追突事故で修理費130万円でも廃車にしたらいくらもらえる?相手の保険と自分の車両保険は両方受け取れるのか解説

追突事故で車が大きく損傷し、修理見積もりが100万円を超えるようなケースでは、「修理しても修復歴が付くなら廃車にしたい」「相手が100%悪いなら修理費全額を現金でもらえるのではないか」「さらに自分の車両保険も受け取れるのではないか」と考えることがあります。

しかし、自動車事故の物損賠償では、修理見積額がそのまま必ず相手から支払われるわけではありません。特に、修理費が事故時点の車の時価額を上回る場合は「経済的全損」と扱われ、相手に法律上請求できる金額は原則として車両の時価額が上限になります。

また、自分の車両保険と相手方からの損害賠償金は、同じ車両損害について単純に二重取りできる仕組みではありません。どちらを先に受け取るのか、車両保険金額はいくらなのか、事故が無過失事故に該当するのかなどによって実際の処理が変わります。

この記事では、追突されて修理費が高額になったものの、車の価値がそれほど高くなく廃車を検討しているケースを想定し、相手方保険会社から受け取れる金額、自分の車両保険との関係、修理せず廃車にする場合の考え方、修復歴による評価損まで整理します。

まず重要なのは「修理費130万円=130万円もらえる」とは限らないこと

交通事故で車を壊された場合、基本的には事故前の状態へ戻すために必要な合理的な修理費を相手へ損害賠償請求できます。

ただし、修理費が事故直前の車両時価額を超える場合は話が変わります。日本損害保険協会は、修理費が車の時価額を上回る場合、損害賠償として請求できる修理代は原則として時価額が限度になると説明しています。[参照:日本損害保険協会]

例えば、事故車の修理見積もりが130万円でも、事故前の時価額が70万円と認定された場合、相手方に通常の対物賠償として130万円全額を請求できるとは限りません。

このように、修理は物理的には可能でも、修理費が車両時価額を上回っている状態を一般に「経済的全損」と呼びます。

経済的全損なら相手側の基本的な賠償は車両時価額まで

例えば次のような事故を考えてみます。

項目
事故前の車両時価額 70万円
修理見積額 130万円
被害者の過失 0%

この場合、修理費は130万円ですが、通常の対物賠償責任として相手が負う車両損害は原則70万円が基準になります。

日本損害保険協会も「修理代>車の時価額」の場合、修理代全額を加害者へ損害賠償請求することはできず、時価額が限度になると説明しています。[参照:日本損害保険協会]

したがって、事故相手から「修理費130万円が全部支払われる」とまだ正式に認定されていないのであれば、まず修理費だけでなく、相手方保険会社が認定した車両時価額を確認することが重要です。

廃車にするなら修理費130万円をそのまま受け取れる?

車を修理せず廃車にする場合でも、車両損害について賠償を受けること自体は可能です。しかし、だからといって修理見積額130万円がそのまま現金として支払われるわけではありません。

車両が経済的全損であれば、基本的には事故時点の車両時価額を基準として賠償額が決まります。

例えば時価額70万円、修理費130万円で、修理せず廃車にするのであれば、通常は「130万円の修理をしない代わりに130万円を現金でもらう」という考え方にはなりません。

修理見積書は事故による損傷の程度を示す資料ですが、修理費と法的な損害賠償額は必ずしも同額ではありません。

相手の「対物全損時修理差額費用特約」があっても廃車なら注意

最近の自動車保険には、相手車両の修理費が時価額を超えた場合、その差額の一部を補償する「対物全損時修理差額費用特約」「対物超過修理費用特約」などが付いていることがあります。

しかし、このタイプの特約は一般に実際に車を修理することが支払い条件になります。

例えば損保ジャパンの対物全損時修理差額費用特約では、修理費を「実際に修理を行った場合で、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用」としており、事故後一定期間内に実際に修理された場合に限って対象になると説明しています。[参照:損保ジャパン]

そのため、相手側にこのような特約があったとしても、最初から廃車にして修理しないのであれば、時価額を超える修理差額まで現金でもらえるとは限りません。

自分の車両保険ならいくら支払われる?

自分が車両保険へ加入している場合、今回のような相手車両との衝突・追突事故が契約上の補償対象であれば、自分の保険会社へ車両保険金を請求できる可能性があります。

車両保険では通常、契約時に「車両保険金額」が設定されています。日本損害保険協会によると、車両保険は契約時の市場販売価格相当額を基準として保険金額を設定し、修理代がその金額を超えた場合には、原則として車両保険金額を限度に保険金が支払われます。[参照:日本損害保険協会]

例えば契約している車両保険金額が100万円で、修理費が130万円となり、保険約款上「全損」と認定されれば、100万円を基準とした車両保険金が支払われる可能性があります。

ただし、車両保険の全損判定、車両保険金額、時価額の扱い、全損時諸費用などは保険商品によって異なるため、契約している保険会社へ確認する必要があります。

自分の車両保険100万円+相手から70万円=170万円とはならない

ここが今回の疑問で最も重要な部分です。

同じ車の同じ損害について、自分の車両保険と相手からの損害賠償をそれぞれ満額受け取り、実際の損害額を超えて利益を得るような二重取りは原則としてできません。

例えば事故車の損害について、自分の車両保険から100万円が支払われたからといって、それとは別に相手方から同じ車両損害として70万円を受け取り、合計170万円を得られるとは限りません。

実務上は、自分の保険会社から車両保険金が先に支払われた場合、その支払った範囲について保険会社が相手方に求償するなど、保険会社同士で調整されます。

逆に、先に相手方から車両損害の賠償金を受け取った後に自分の車両保険へ請求する場合には、受領済みの賠償額との調整が行われます。具体的な計算は加入している約款によって異なるため、自分の保険会社へ「相手方の対物賠償との調整方法」を確認してください。

では自分の車両保険と相手の保険、どちらから受け取るの?

選択肢としては、大きく分けると「相手方から直接賠償を受ける方法」と、「自分の車両保険を先に使う方法」があります。

相手方保険会社が事故車の時価額を十分に認定し、早期に示談できるのであれば、相手方から車両損害の賠償を受ける方法があります。

一方、相手方との時価額交渉が長引いている場合などには、自分の車両保険を利用して先に保険金を受け取り、その後、自分の保険会社が相手方へ請求する方法が取られることがあります。

どちらが有利かは、相手側が認定した車両時価額、自分の車両保険金額、免責金額、全損時の付帯保険金、等級への影響などによって変わります。

追突で自分に過失がなければ車両保険を使っても等級が下がらない場合がある

「相手100%の追突事故なのに自分の車両保険を使うと翌年の保険料が上がるのでは」と心配になることがあります。

これは契約内容によりますが、現在の自動車保険には「無過失事故に関する特約」や「無過失事故の特則」などが設けられている商品があります。

例えば損保ジャパンでは、相手自動車からの追突などで、契約車両の運転者・所有者に過失がなく、一定の条件を満たす場合には、車両保険を使用しても次契約の等級等を決める際に事故がなかったものとして扱う「無過失事故の特則」を設けています。[参照:損保ジャパン]

東京海上日動にも、過失のない相手車との衝突・接触事故などについて、一定の条件を満たせばノーカウント事故として扱う「無過失事故に関する特約」があります。[参照:東京海上日動]

ただし、すべての保険商品で同じ条件ではありません。自分の保険会社へ「今回の追突事故で車両保険を使った場合、等級は下がるのか」を必ず確認しましょう。

車両保険では「全損」なら免責金額が差し引かれない場合もある

車両保険には通常、5万円や10万円などの免責金額、いわゆる自己負担額を設定していることがあります。

ただし、全損の場合は免責金額を差し引かない商品があります。日本損害保険協会も、車両保険について、全損の場合には一般に免責金額を差し引かず保険金が支払われると説明しています。[参照:日本損害保険協会]

例えば車両保険金額100万円、通常の免責10万円という契約でも、全損認定された場合には100万円を基準として支払われる契約があります。

さらに全損時諸費用保険金などが付帯している商品もあるため、車両保険金額だけでなく、全損時に支払われる付随費用も確認しておくとよいでしょう。

「元々価値が低い車」なら相手側の時価額認定が特に重要

古い車、走行距離の多い車、年式が進んだ車などでは、修理費より車両時価額が低くなりやすく、経済的全損になることがあります。

例えば修理費130万円でも、相手方保険会社が事故時価額を50万円と評価すれば、通常の対物賠償では50万円を基準に提示されることがあります。

ただし、保険会社から提示された時価額に必ず無条件で同意しなければならないわけではありません。事故前の車と同一車種・同程度の年式・グレード・走行距離・車検残期間などの中古車市場価格を確認し、提示額が明らかに低いと考える場合には根拠資料を示して再検討を求めることができます。

中古車販売サイトに掲載されている同等車両の価格、購入時の契約書、オプション装備などが交渉材料になる場合があります。ただし、店頭販売価格がそのまま事故時価額になるとは限らない点には注意が必要です。

廃車にすると事故車の残存価値が差し引かれる場合がある

全損車であっても、事故車そのものにスクラップや部品取りとしての価値が残ることがあります。これを残存価値、残存物価額などと呼びます。

例えば事故前時価額70万円、事故車の残存価値10万円という場合、事故車を自分で引き取って売却する条件では、相手側からの支払額について残存価値が考慮されることがあります。

逆に保険会社側が事故車を引き取る条件で全損保険金を支払う商品もあります。所有権や事故車の引渡し条件は、相手方から賠償を受ける場合と自分の車両保険を使う場合とでも異なる可能性があります。

廃車業者へ先に車を渡してしまうと査定・損害調査に影響する可能性もあるため、保険会社の損害確認が完了する前に独断で解体や売却を進めないほうが安全です。

修復歴が付くなら「評価損」は別に請求できる?

修理して乗り続ける場合、事故によって修復歴が付くことで市場価値が下がることがあります。この価値下落分は「評価損」「格落ち損」などと呼ばれます。

ただし、事故車であれば必ず評価損が支払われるわけではありません。車種、年式、走行距離、損傷部位、修理内容、事故前の市場価値などを総合して判断されます。

また、経済的全損として時価額そのものを受け取って廃車にする場合には、「修復歴が付いて将来の売却価格が下がる」という問題自体が通常は生じないため、評価損の考え方も異なります。

そのため、「修復歴が付くから廃車にする」というケースでは、まず評価損よりも全損としていくら認定されるのかを確認することが優先されます。

修理するか廃車にするか決める前に保険会社へ確認する5項目

修理費が高額な事故では、廃車を決める前に相手方保険会社と自分の保険会社の双方へ確認しておくと判断しやすくなります。

  1. 相手方保険会社が認定している事故時の車両時価額はいくらか
  2. 修理費130万円に対して経済的全損として扱われるのか
  3. 自分の車両保険金額はいくらか
  4. 自分の車両保険を使った場合、無過失事故特約等で等級に影響しないか
  5. 廃車にした場合、事故車の所有権・残存価値・全損時諸費用をどう扱うか

さらに相手方へ「対物全損時修理差額費用特約があるか」を確認してもよいでしょう。ただし、この特約は実際の修理を条件とする商品が多いため、廃車予定なら使えない可能性があります。

この5点を数字で確認すると、「相手から受け取る」「自分の車両保険を使う」のどちらが合理的か比較しやすくなります。

具体例:修理費130万円・時価70万円・車両保険100万円ならどう考える?

分かりやすくするため、次の条件を仮定します。

項目 仮定
修理費 130万円
相手方が認定した事故時価額 70万円
自分の車両保険金額 100万円
自分の過失 0%

相手方の通常の対物賠償だけで処理する場合、基本的には70万円を基準とした賠償になります。修理見積額が130万円だからといって、廃車にして130万円を受け取れるわけではありません。

一方、自分の車両保険で契約上の全損に該当し100万円が支払われるのであれば、自分の保険を利用するほうが受取額が大きくなる可能性があります。

しかし、「自分の車両保険100万円+相手の賠償70万円=170万円」をそのまま受け取れるわけではありません。同じ車両損害について保険会社間で調整されるためです。

このようなケースでは、自分の保険会社に「車両保険を先行払いした場合、相手方への求償はどうなるか」「自分が最終的に受け取れる金額はいくらになるか」と具体的に聞くのが最も分かりやすいでしょう。

相手100%の事故では自分の保険会社が示談代行できないこともある

追突事故で被害者側の過失が0%の場合、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行できないことがあります。

東京海上日動も、相手に100%過失があり、自分に損害賠償責任がない「もらい事故」では、保険会社が相手との示談交渉を行えない場合があると案内しています。[参照:東京海上日動]

これは「自分の保険会社は何もしてくれない」という意味ではなく、車両保険の利用可否や保険金額についての相談、事故対応の助言などは受けられます。

相手方との時価額や過失割合などで交渉がまとまらない場合、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士への相談・依頼費用を補償できる可能性があります。

すぐ示談書にサインせず受取額を比較する

相手方保険会社から「全損で○万円です」と提示された場合でも、すぐに示談成立させる必要はありません。

示談が成立すると、通常は同じ車両損害について後から追加請求することが難しくなります。

そのため、まず自分の保険会社へ事故を報告し、車両保険で全損になった場合の支払見込額を確認してから、相手方の提示額と比較することをおすすめします。

特に車両保険金額のほうが相手方の時価額認定より高い場合には、自分の車両保険を利用したほうが有利になる可能性があります。

まとめ:廃車なら修理費130万円を丸ごともらえるとは限らず、車両保険との二重取りもできない

追突事故で修理費が130万円になっても、車の事故時価額がそれより低ければ、相手方から通常の対物賠償として受け取れる金額は原則として車両時価額が上限になります。日本損害保険協会も、修理費が時価額を超える場合、損害賠償として認められる車両損害は原則として時価額までと説明しています。[参照:日本損害保険協会]

したがって、例えば修理費130万円・時価70万円の車を修理せず廃車にする場合、「相手から修理費130万円を現金でもらう」という処理になるとは限りません。基本的には70万円程度の時価賠償を出発点として検討することになります。

一方、自分が車両保険へ加入していて、車両保険金額が100万円など相手方の時価認定より高ければ、自分の車両保険を利用したほうが受取額が大きくなる可能性があります。車両保険では、修理費が車両保険金額を超えるなど一定の全損条件を満たすと、車両保険金額を基準として保険金が支払われます。[参照:日本損害保険協会]

ただし、自分の車両保険金と相手方からの賠償金を、同じ車両損害についてそれぞれ満額受け取ることは原則としてできません。自分の保険会社が先に支払えば相手側への求償などが行われ、相手から先に賠償金を受け取れば車両保険側でその金額を考慮するなど調整されます。

また、相手側に「対物全損時修理差額費用特約」があれば時価額を超える修理費の一部が補償されることがありますが、一般に実際に修理することが条件です。廃車にする場合には利用できない可能性があります。[参照:損保ジャパン]

さらに、相手100%の追突事故なら、自分の車両保険を使用しても「無過失事故に関する特約」などにより等級へ影響しない商品があります。ここも契約によって違うため確認が必要です。[参照:損保ジャパン]

廃車を決める前に、相手方保険会社へ「事故時価額はいくらか」、自分の保険会社へ「車両保険を使った場合の支払額はいくらか」「等級は下がるか」「相手からの賠償との調整はどうなるか」を確認し、両方の金額を比較してから示談するのが安全です。

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