交通事故の自賠責慰謝料はいくら?過失割合・治療費・救急外来・自営業の休業損害を解説

交通事故で骨折などのけがを負い治療が終了すると、相手方保険会社との間で治療費、傷害慰謝料、休業損害など人身損害の精算が進みます。このとき注意したいのが、「自賠責保険の支払基準」と「最終的な損害賠償額」は必ずしも同じ意味ではないことです。

特に「過失が2割なら慰謝料も2割減るのか」「病院代は慰謝料から差し引かれるのか」「救急外来も通院日数に入るのか」「自営業者の休業損害はどう証明するのか」は混同されやすいポイントです。

自賠責の傷害による損害は、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料などを合計して被害者1人につき120万円が限度です。慰謝料だけに120万円の枠があるわけではありません。国土交通省も自賠責保険の支払限度額と補償内容を公開しています。[参照:国土交通省 自賠責保険の限度額と保障内容]

自賠責の傷害補償では治療費と慰謝料は別の損害項目

交通事故による傷害の損害には、診察料・入院料・投薬料などの治療関係費のほか、休業損害や精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料などがあります。したがって「病院代を払った分だけ慰謝料そのものが減額される」という仕組みではありません。

例えば、認定された治療関係費が20万円、休業損害が10万円、傷害慰謝料が15万円だったと仮定すれば、傷害による損害としては合計45万円という考え方になります。相手方保険会社が病院へ治療費を直接支払っていて本人の窓口負担がゼロでも、その治療費が存在しなかったことになるわけではありません。

一方で重要なのが、自賠責の傷害については治療費・休業損害・慰謝料などを合わせて120万円までという点です。治療費が高額になれば、その分も120万円の枠を使用します。ただし、任意保険会社が対応している事故では、自賠責の限度額を超える損害について任意保険の対人賠償が問題となるため、「120万円を超えたら一切受け取れない」という意味ではありません。

被害者側に20%の過失がある場合、自賠責ではどうなる?

民法上の損害賠償では、被害者側にも事故発生について過失があれば過失相殺が問題になります。しかし、自賠責保険では被害者保護の観点から通常の民事上の過失相殺とは異なる減額制度が採用されています。

国土交通省の案内では、被害者に重大な過失があった場合に自賠責保険金が減額される仕組みとなっています。傷害の場合、被害者の過失割合が70%未満なら減額はなく、70%以上100%未満では20%減額となります。[参照:国土交通省 自賠責保険の減額]

したがって被害者20%・相手80%という事故で、自賠責の傷害保険金について「20%の過失があるから自賠責基準の支払額も一律20%減額」という計算にはなりません。ただし、自賠責を超える部分を含む最終的な任意保険・民事上の賠償では過失相殺が関係する場合があるため、自賠責の取扱いと混同しないことが大切です。

自賠責の傷害慰謝料は現在1日4,300円が基本

2020年4月1日以降に発生した事故について、自賠責の傷害慰謝料は原則として1日4,300円です。対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決められます。

実務上の目安としてよく知られているのが、「治療期間」と「実治療日数×2」を比較し、少ないほうの日数に4,300円を掛ける考え方です。ただし、単純に通院回数×2×4,300円だけを見れば必ず最終慰謝料が決まる、と理解するのは正確ではありません。

例えば実治療日数が7日で、治療期間が十分長いケースなら、7日×2=14日が計算上の目安となり、14日×4,300円=60,200円となります。ただし具体的な認定では事故日、治療終了日、診療記録などを基に判断されます。

事故当日の救急外来も実治療日数に含まれる?

事故当日に救急外来を受診し、その交通事故によるけがについて医師の診察・治療を受けているのであれば、通常は実際に治療を受けた日として扱われることになります。「整形外科ではないから通院日に数えない」というものではありません。

例えば事故当日に救急外来を1回受診し、その後同じ事故による骨折について整形外科を6日受診したのであれば、診療記録上それぞれ事故による治療として認められる場合、実治療日数としては合計7日になることが考えられます。

ただし「救急外来1回+整形外科6回だから必ず慰謝料は7×2×4,300円」と断定することはできません。治療期間との比較や個々の診療内容などが関係するため、相手方保険会社から届く損害額計算書では慰謝料の対象日数と計算根拠を確認することが重要です。

自営業者でも休業損害を請求できる

会社員だけでなく、個人事業主・自営業者でも、交通事故によるけがのため仕事を休み、実際に収入の減少などが生じた場合には休業損害が認められる可能性があります。

自営業者では給与明細や勤務先の休業損害証明書だけで算定できないため、事故前年の確定申告書や収支内訳書・青色申告決算書などが重要な資料になります。保険会社から確定申告関係書類の提出を求められるのは、事故前の所得や事業実態を確認するためです。

一方、「事故から治療終了までの全日数」がそのまま休業日数になるわけではありません。事故による傷害のため実際に仕事ができなかった日と、その休業の必要性・損害との因果関係が問題になります。

自営業者は休業した日を自分でも整理しておく

治療終了を保険会社へ伝えた段階で休業日数について質問されていなくても、待っているだけにする必要はありません。担当者へ「自営業の休業損害について、休業日数をどの書類で申告すればよいか」「追加で必要な資料はあるか」と確認しておくと手続きが明確になります。

その際、休業した日をカレンダーなどに整理し、「○月○日は通院のため終日休業」「○月○日は骨折のため仕事ができなかった」など、実態を説明できるようにしておくとよいでしょう。予約表、売上帳、請求書、業務日報などが休業・減収を説明する資料になる場合もあります。

例えば店舗を経営していて休業した場合と、従業員が代わりに営業を継続できた場合では損害の評価が同じとは限りません。申告所得を単純に365日で割って休んだと主張するだけではなく、実際の事業形態と事故による影響を具体的に説明することが重要です。

治療終了後は保険会社から示談案の内訳を確認する

治療が終了すると、保険会社は医療機関から診療報酬明細など必要資料を取り寄せ、治療費、通院状況、休業損害などを確認したうえで損害額を算定するのが一般的です。そのため治療終了を伝えた直後に最終的な示談金額が提示されるとは限りません。

提示が届いたら、合計金額だけでなく「治療費」「通院交通費」「休業損害」「傷害慰謝料」などの内訳を確認します。特に休業損害について請求した認識があるのに金額が入っていなければ、示談へ同意する前に担当者へ確認する必要があります。

また骨折の場合、治療終了後にも痛みや可動域制限などが残っているなら、単純な治癒なのか、症状固定として後遺障害の検討が必要なのかも確認したいところです。いったん示談を成立させると後から追加請求することが難しくなるため、内容を確認してから合意することが大切です。

自賠責基準だけでなく他の算定基準が問題になることもある

交通事故の慰謝料には、自賠責保険の支払基準だけでなく、任意保険会社の算定や、裁判例を基礎とした基準が問題になることがあります。そのため「4,300円×日数が交通事故慰謝料の唯一の計算方法」というわけではありません。

特に骨折、長期間の休業、大きな減収、後遺症などがあるケースでは、提示された示談金額が妥当か慎重に確認する価値があります。金額や過失割合について争いがある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談する方法もあります。

また、そんぽADRセンターなど交通事故・損害保険に関する相談窓口もあります。一般社団法人日本損害保険協会では、交通事故や損害保険についての相談・苦情・紛争解決を行う「そんぽADRセンター」を案内しています。[参照:日本損害保険協会 そんぽADRセンター]

まとめ:治療費・慰謝料・休業損害を分けて確認することが重要

交通事故の自賠責保険では、治療費が慰謝料そのものから直接差し引かれるわけではありませんが、治療関係費・休業損害・慰謝料などは傷害120万円という同じ支払限度額の中で扱われます。また被害者側の過失が20%程度なら、自賠責の傷害について通常の20%過失相殺がそのまま適用されるわけではありません。

事故当日の救急外来についても、事故によるけがの診察・治療を実際に受けた日であれば、実治療日数として扱われるのが通常です。ただし慰謝料を単純に通院回数×2×4,300円と決めつけず、示談案に記載された対象日数と計算根拠を確認しましょう。

自営業者の休業損害については、確定申告書を提出するだけでなく、実際に休業した日と事故による仕事への影響を整理しておくことが大切です。治療終了後は保険会社へ必要書類を確認し、最終的な示談案が届いたら治療費・慰謝料・休業損害などの内訳を確認してから合意するのが安全です。

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