交通事故で累積6点になると免停?速度違反2点と人身事故の付加点数・3か月特例を解説

過去に速度違反などで違反点数が付いている状態で人身事故を起こすと、「以前の2点はまだ残っているのか」「事故で4点付けば累積6点になって免停なのか」と不安になることがあります。

運転免許の点数制度は単純な減点方式ではなく、原則として過去3年間の違反・事故の点数を累積して行政処分を判断する制度です。ただし、一定期間無事故・無違反だった場合には、以前の点数をその後の点数と合算しない特例があります。

行政処分前歴が0回の場合、原則として累積6点から停止処分の対象です。ただし、過去の2点が「3か月特例」の条件を満たしているなら、新しい事故の点数とは累積されません。ここでは交通事故の点数と3か月特例を整理します。

前歴0回なら累積6点で原則30日の免許停止

警視庁が公開している行政処分基準では、行政処分前歴が0回の場合、累積6~8点は30日間の停止処分の対象です。9~11点なら60日、12~14点なら90日となります。[参照:警視庁 行政処分基準点数]

例えば以前の速度違反2点が現在の累積計算の対象になっており、その後の人身事故について安全運転義務違反2点と事故の付加点数2点、合計4点が付いたと仮定すると、計算上は2+4=6点です。前歴0回なら停止処分の基準に達します。

ただし、実際の事故で何点になるかは「追突した側だから必ず4点」などと自動的に決まるわけではありません。事故原因となった違反、負傷の程度、事故についての不注意の程度などを基に公安委員会が判断します。

人身事故では基礎点数に事故の付加点数が加わる

交通事故の点数は、原因となった道路交通法違反の「基礎点数」と、事故の結果などに応じた「付加点数」を組み合わせて考えます。警視庁も、事故の種別、責任の程度、負傷の程度に応じて付加点数が加算されると説明しています。[参照:警視庁 点数計算の原則]

例えば事故原因として安全運転義務違反が認定されれば、その基礎点数は2点です。そこへ人身事故の付加点数が加わります。

傷害事故のうち治療期間15日未満の場合、事故が専ら違反者の不注意によるケースでは付加点数3点、それ以外の場合は2点です。したがって「第一原因ではない」という事情があっても、それだけで2点になると確定するわけではなく、事故についてどのように責任が認定されるかが重要です。[参照:警察庁 交通事故の付加点数]

点数
安全運転義務違反 基礎点数2点
15日未満の軽傷事故・専ら本人の不注意 付加3点
15日未満の軽傷事故・上記以外 付加2点

したがって後者なら事故について合計4点となる計算ですが、前者なら合計5点です。負傷が重くなれば付加点数も変わるため、診断書の治療期間などによって結果が変わる可能性があります。

「3か月で点数がリセット」は誰にでも適用される制度ではない

よく「違反から3か月無事故無違反なら点数がリセットされる」と言われますが、これは条件を省略した説明なので注意が必要です。

警視庁によると、違反前に2年以上、無事故・無違反・無処分であり、その後に1点・2点・3点の違反をして、さらに3か月以上無事故・無違反で経過した場合、その違反点数はその後の点数と累積されません。[参照:警視庁 点数計算の優遇]

つまり「2点の違反から3か月経過した」という事実だけでは足りません。その2点の違反をする前に、2年以上の無事故・無違反・無処分期間があったかどうかが重要です。

3か月特例が適用されても違反歴そのものが消えるわけではない

3か月特例についてもう一つ重要なのが、「点数が完全に消滅する」という理解ではないことです。警視庁は、条件を満たした場合にはその点数は累積されないものの、違反歴としては残ると明記しています。

例えば2年以上無事故・無違反だった人が12月に2点の速度違反をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したとします。この条件を満たしていれば、その後に発生した違反・事故の点数へ原則として以前の2点を合算しません。

この場合、新しい人身事故について4点になったなら、「12月の2点+今回4点=6点」とはせず、今回の4点を基準に考えることになります。ただし、本当に特例の条件を満たしているかは個別の違反歴を確認する必要があります。

途中の物損事故が3か月特例に影響するとは限らない

過去に車同士の物損事故がある場合、それだけで必ず点数が付いているとは限りません。点数制度では、道路交通法令に違反して事故を起こした場合に、原因となった違反の点数や事故に応じた点数が問題になります。

警察庁の資料でも、交通事故であっても不可抗力による場合や、不注意の程度が極めて軽微で結果の予見・回避を期待することが困難だった場合など、点数が加算されないケースが示されています。[参照:警察庁 運転免許制度における交通事故の取扱い]

そのため「物損事故を起こした=必ず無事故期間が途切れて点数も付いた」と一律には判断できません。事故の際に交通違反として処理されたのか、点数が付されたのかを確認する必要があります。

累積6点でも違反者講習の対象になる場合がある

累積6点になった場合でも、一定の条件を満たす軽微違反の累積では「違反者講習」の対象になることがあります。これは通常の停止処分者講習とは別の制度です。

警視庁によると、基礎点数3点以下の軽微な違反によって累積6点となった人は、一定の条件を満たせば違反者講習の対象になります。講習を受講することで免許停止処分にならない制度です。ただし、過去3年以内の停止処分歴などによって対象外となる場合があります。[参照:警視庁 違反者講習]

人身事故を含むケースで実際に違反者講習の対象になるかは、付される点数や過去の処分歴などによって異なります。そのため「6点になった瞬間に必ず30日運転できなくなる」とだけ考えるのも正確ではありません。

自分の現在の累積点数を推測だけで判断しない

点数制度では「前歴」と「違反歴」を混同しないことも重要です。ここでいう行政処分の前歴とは、単に過去に速度違反や物損事故があったという意味ではなく、停止・取消など一定の行政処分歴を指します。

また事故直後の段階では、相手の診断書、警察による事故処理、事故原因や責任の認定などが確定しておらず、最終的な点数を正確に計算できない場合があります。「安全運転義務違反2点+軽傷2点」と自分で予想していても、最終的な行政処分がその通りになるとは限りません。

正確な累積状況が必要な場合は、住所地を管轄する警察の運転免許担当窓口などへ確認するほか、必要に応じて運転記録証明書等で過去の交通違反・行政処分歴を確認する方法があります。

まとめ:以前の2点が累積されるかは3か月特例の条件確認が重要

行政処分前歴が0回の場合、原則として累積6点から30日の免許停止処分の基準に該当します。したがって、以前の速度違反2点が累積対象として残っており、今回の人身事故で安全運転義務違反2点+付加点数2点=4点が付けば、計算上は合計6点になります。

しかし、速度違反の前に2年以上無事故・無違反・無処分で、その速度違反が1~3点、さらに違反後3か月以上無事故・無違反で経過していた場合には、3か月特例により以前の2点は今回の点数と累積されない可能性があります。「3か月経過したか」だけではなく、その前の2年間まで確認することがポイントです。

また人身事故の付加点数は、負傷の治療期間と事故についての不注意の程度によって変わります。物損事故歴がある場合も含め、最終的な累積点数や行政処分については自己計算だけで確定させず、事故処理後に公安委員会・警察の運転免許担当窓口から示される内容を確認するのが確実です。

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