交通事故の修理代は修理しなくても受け取れる?見積額と実際の修理費が違う場合の保険金・示談の考え方

駐車中の車をぶつけられるなど、相手側の過失によって車が損傷した場合、「相手の保険会社から提示された修理費相当額を受け取った後、もっと安い工場で修理して差額を残してもよいのか」「そもそも修理せずにお金を受け取ることはできるのか」と疑問に思うことがあります。

この問題で重要なのは、相手方から受け取るお金を単純な「修理代の立替払い」と考えるのではなく、事故によって生じた車両の損害に対する損害賠償として考えることです。物損事故の損害には車両の修理費などが含まれ、具体的な賠償額は損害の内容や過失割合などを踏まえて当事者間で決められます。[参照] 日本損害保険協会「損害賠償額はどのように決定されるのですか」

そのため、保険会社が認定した損害額について金銭賠償で示談する場合、必ずその金額どおりの修理をしなければならないとは限りません。一方、「ディーラーの見積書が20万円だから自動的に20万円を現金でもらえる」という意味でもありません。保険会社による損害確認、必要かつ相当な修理費、車両時価、消費税の扱い、示談条件などによって実際の支払額は変わります。

交通事故の「修理費」は何に対して支払われるのか

交通事故で車が壊れた場合、民事上は事故によって発生した損害について加害者側へ賠償を求めることになります。大阪地方裁判所も交通事故による物的損害の例として「車両の修理費等、評価損、代車料、休車損など」を挙げています。[参照] 大阪地方裁判所「交通事件の審理について」

ここでいう修理費は、単に修理工場へ実際に払った領収書の金額だけが問題になるわけではなく、事故によって生じた車両損傷を元の状態へ戻すために必要かつ相当な費用が問題になります。実務では修理工場の見積書、損傷写真、事故との因果関係などを保険会社側が確認し、認定する金額について交渉することになります。

したがって「見積書を取った」という段階と、「保険会社がその見積額を損害として認定し、示談額として合意した」という段階は区別する必要があります。

ディーラー見積もり20万円なら必ず20万円もらえるわけではない

例えばディーラーへ事故車を持ち込み、修理見積額が20万円だったとします。この20万円の見積書を相手側保険会社へ提出したとしても、直ちに20万円の支払いが確定するわけではありません。

保険会社は見積内容を確認し、「この部品は交換ではなく補修可能ではないか」「この傷は今回の事故によるものなのか」「作業時間や工賃は妥当か」などを確認することがあります。その結果、ディーラーの見積額と保険会社が認定する損害額が一致しないケースもあります。

日本損害保険協会も、損害費目ごとの金額を積み上げた後、総損害額の妥当性や過失割合、支払方法などについて当事者双方が合意して初めて賠償額が確定すると説明しています。つまり、見積額=確定した保険金・賠償金ではありません。

20万円の損害額で示談し、10万円で修理することはできる?

相手側保険会社との交渉によって車両損害が20万円と認定され、その20万円を金銭で支払う内容で示談が成立したとします。その後、車の所有者が別の板金工場を探し、同じ損傷を10万円で直せることになった場合があります。

このような場合、示談で確定した損害賠償金の使途が修理に限定されていなければ、より安い工場を選択したからといって当然に差額を返還しなければならないとは限りません。事故によって生じた損害について金銭賠償を受けた後、どの業者へ修理を依頼するかは、原則として車の所有者側が判断する問題だからです。

ただし、最初から実際の修理費が10万円だと決まっているのに、それを隠して架空・水増しの20万円を請求するのは全く別の問題です。見積書の改ざん、架空修理、虚偽説明などによって本来支払われない金銭を得ようとする行為は避けなければなりません。「正当に認定された損害賠償金を受け取った後に安く修理すること」と「虚偽によって高額な保険金を請求すること」は明確に分けて考える必要があります。

修理せずに損害賠償金だけ受け取ることはできる?

事故によって車に損傷が発生しており、その修理費相当額が損害として認められる場合、実際には修理しないという選択肢が問題になることもあります。金銭賠償として処理できるケースでは、修理を実施すること自体が常に支払いの絶対条件になるとは限りません。

例えばバンパーに傷が付いたものの走行には支障がなく、「見た目は気になるが、この車は近いうちに買い替えるので直さない」という判断をすることはあり得ます。その場合でも、事故によって車が損傷したという事実そのものが消えるわけではありません。

ただし保険会社によっては、修理工場へ直接支払う場合と、被害者本人へ金銭を支払う場合で必要書類や手続きが異なることがあります。修理しない予定なら、示談する前に「修理を実施しない場合でも、提示された金額がそのまま支払われるのか」を担当者へ確認しておくのが安全です。

修理しない場合は消費税の扱いに注意

特に確認しておきたいのが消費税です。見積書に記載された総額が20万円だったとしても、「修理しない場合にも税込み20万円がそのまま支払われる」とは限りません。

実際に修理を行わない場合の消費税相当額については、事故の状況や示談内容、裁判例などを踏まえて争点になることがあります。そのため、修理前提で提示された税込見積額を、そのまま現金受取額だと考えるのは避けたほうがよいでしょう。

具体的には保険会社へ「この金額は修理しない場合の現金示談額ですか」「消費税を含んだ確定額ですか」と確認します。口頭だけでは分かりにくければ、提示額の内訳を書面やメールで確認しておくと後の認識違いを防ぎやすくなります。

修理費には「車の時価額」という上限がある

もう一つ重要なのが、修理見積額が高額になった場合です。日本損害保険協会は、一般的な考え方として修理代が事故発生時の車の時価額以下なら修理代を請求できる一方、修理代が時価額を上回る場合には時価額が損害賠償の上限になると説明しています。[参照] 日本損害保険協会「交通事故の加害者に、車の修理代の全額を損害賠償請求することはできますか」

例えば事故車の時価が15万円なのに、完全に修復するための修理費が20万円かかるケースでは、原則的な損害賠償の考え方では20万円全額ではなく時価額が問題になります。これがいわゆる「経済的全損」と呼ばれる場面です。

一方、加害者側の対物賠償保険に対物差額修理費用を補償する特約などが付いている場合、一定の条件で時価額を超える修理費が補償されることがあります。ただし、こうした特約には実際に修理することが支払条件となる商品もあるため、「修理しないで差額分まで受け取れる」とは考えないほうがよいでしょう。個別の保険契約・示談条件の確認が必要です。

過失0対10でも好きな金額を請求できるわけではない

駐車中の車へ相手が衝突したケースなどでは、事故状況によって被害車側に過失が認められず、相手100%・自分0%という過失割合になることがあります。

しかし「過失0だから見積書に書かれた金額は無条件で全額もらえる」という意味ではありません。0対10という過失割合と、「事故によっていくらの損害が発生したのか」という損害額の認定は別の問題です。

例えば事故とは無関係な以前からの傷まで修理見積もりに含まれていれば、その部分が事故損害として認められないことがあります。反対に、事故による損傷として必要な修理であることが確認され、時価額の範囲内で妥当な修理費なら、その金額を基礎に賠償交渉が行われます。

修理しない場合に代車代まで請求できるとは限らない

車両本体の修理費相当額と、代車費用などの付随損害は分けて考える必要があります。代車料は「事故がなければ必要なかった合理的な費用」として認められることが前提になります。

例えば車を修理しないまま長期間代車を借り続け、「修理予定だったから」という理由だけで全期間の代車代を相手へ請求できるとは限りません。日本損害保険協会が公表している相談事例でも、代車の提供期間について修理日数相当期間との説明が行われたケースがあります。[参照] 日本損害保険協会「お客様の声レポート」

したがって「車両損害として20万円認定された」ということから、代車代やその他の費用まで自由に請求できるわけではありません。それぞれについて必要性・相当性が判断されます。

修理するか決めていないときの保険会社への確認方法

修理するかどうか迷っている段階では、保険会社との示談を急ぐより、まず提示額の性質を確認することが重要です。

  • 車両の認定損害額はいくらか
  • その金額は税込みか税抜きか
  • 修理しない場合の支払額はいくらか
  • 指定された修理工場を利用する必要があるか
  • 別の板金工場で修理しても問題ないか
  • 修理しないことで支払対象外になる費目や特約があるか
  • 車両時価額による上限が問題になっていないか

例えば「ディーラーでは20万円の見積もりですが、修理先はまだ決めていません。修理しない場合または別工場で修理する場合でも、御社の認定損害額はいくらになりますか」と確認すれば、論点がかなり明確になります。

この確認をしてから示談すれば、「20万円もらえると思っていたら、実際の現金示談額は違った」というトラブルも避けやすくなります。

「差額を残す=悪いこと」とは一概にいえない

事故の被害者が、正当に確定した損害賠償金を受け取ったうえで、より安い修理方法を探すこと自体を直ちに不正と考える必要はありません。純正新品部品を使うディーラー修理と、補修方法を工夫する板金工場では、実際の修理費が異なることもあります。

また、外観上の小さな傷で安全性に問題がなく、所有者が「修理せずそのまま乗る」という判断をするケースもあります。重要なのは、事故によって生じた本当の損害について正しい情報を保険会社へ伝え、そのうえで合意した金額を受け取ることです。

反対に、実際には存在しない損傷を加える、見積書を改ざんする、修理業者と示し合わせて金額を水増しするなど、虚偽の事実によって本来より多くの保険金・賠償金を得ようとする行為は全く別です。「安く直せた」という結果と「虚偽の請求」は混同しないようにしましょう。

まとめ|見積額・認定損害額・実際の修理費は別物

交通事故で車が損傷した場合、相手側から支払われるお金は、基本的には事故によって生じた損害を金銭で賠償するものです。そのため、保険会社との示談で損害賠償額が確定した後、より安い工場で修理したり、条件によっては修理そのものを行わなかったりすることはあり得ます。

ただし、「ディーラー見積もりが20万円だから20万円を受け取り、10万円で修理すれば必ず10万円残る」と単純には計算できません。ディーラーの見積額と保険会社の認定損害額が異なる可能性があり、修理しない場合には消費税などの扱いも確認が必要です。また修理費が車両時価額を超える場合には、原則として時価額が賠償額の上限になる問題もあります。

したがって、修理先を決める前に相手側保険会社へ「修理しない場合の確定支払額はいくらか」「別の工場で安く修理しても示談額に影響しないか」を明確に確認しておくのが確実です。事故による損傷を正確に申告して正当に認定された金額を受け取ることと、架空・水増し請求によって金額を増やすことは全く異なります。この線引きを押さえておけば、修理方法を選択するときにも判断しやすくなります。

※本記事は交通事故における一般的な損害賠償の考え方を解説したもので、個別案件の法的結論を保証するものではありません。実際の支払額は事故状況、車両時価、損傷内容、保険契約、特約、示談条件等によって異なります。金額が大きい場合や保険会社との見解が対立している場合は、交通事故を扱う弁護士等への相談も検討してください。

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