交差点で右折しようとしたところ、対向車が左折専用レーンから突然直進してきた――このような場面では、「相手が通行区分を守っていないのだから、事故になれば相手が100%悪いのでは」と考えたくなります。しかし、交通事故の過失割合は、相手に交通違反があったかどうかだけで自動的に100対0になるものではありません。
特に右折車と対向直進車の事故、いわゆる「右直事故」では、右折車にも対向車の動きを確認する義務があるため、右折車側にも一定の過失が認定される可能性があります。一方、直進車が左折専用レーンから直進した、信号の変わり目に無理に進入したなどの事情があれば、通常の右直事故とは異なる評価になる可能性があります。
重要なのは、「左折専用レーンから直進=必ず相手100%」でも、「直進車優先=必ず右折車80%」でもないことです。信号表示、停止線を越えた時点、進行方向別通行区分、双方の速度、右折開始時の位置関係などを確認して個別に判断する必要があります。
右折車と直進車の事故は基本的に直進車が優先される
道路交通法では、交差点で右折する車は、その交差点で直進または左折しようとする車両等の正常な交通を妨げてはならないとされています。そのため、一般的な右直事故では右折車側の過失が大きくなる傾向があります。
日弁連交通事故相談センターが紹介している典型例では、四輪車同士が双方とも青信号で交差点に進入した右直事故について、基本過失割合は直進車20%・右折車80%とされています。ただし、これはあくまで典型的な事故類型の出発点です。[参照] 日弁連交通事故相談センター「交差点での右直事故の過失割合」
実際の事故では、右折車の直近右折、合図の有無、直進車の速度、信号の状況などによって基本割合から修正されます。日本損害保険協会も、過失割合について、過去の判例を参考にしながら実際の事故状況を勘案して決定すると説明しています。[参照] 日本損害保険協会「過失割合とは」
左折専用レーンから直進した車はどう評価される?
ここで重要になるのが、その車線が本当に法令上の「左折専用」だったのかという点です。道路標識や道路標示によって進行方向別通行区分が指定されている場合、自動車は原則として指定された区分に従って交差点を通行する必要があります。
したがって、自動車が明確な左折専用レーンからそのまま直進したのであれば、通常の直進車とまったく同じように評価できるとは限りません。右折車から見れば、対向車が表示どおり左折すると予想する事情にもなり得るため、過失割合を検討する際の重要な材料になります。
ただし、相手に進行方向別通行区分の違反があったというだけで、民事上の過失割合が直ちに100対0になるわけではありません。右折車にも交差点内の安全確認義務があるためです。道路交通法上の違反と、事故による損害をどちらが何割負担するかという民事上の過失割合は、関連はするものの同じものではありません。
「左折すると思った」はどこまで通用するのか
対向車線に左折車が何台か並んでおり、最後の車も左折専用レーンにいた場合、「この車も当然左折するだろう」と考えること自体は理解できます。しかし運転上は、その予測だけを根拠に安全確認を終えてよいとは限りません。
例えば、前の3台がすべて左折し、4台目も左折レーンにいたとしても、その4台目が誤って直進する可能性はゼロではありません。右折車としては、その車が実際に左折を開始した、停止した、あるいは自車の右折と交錯しない状態になったことを確認してから右折するのが安全です。
日本損害保険協会も右直事故の予防策として、対向車がいる場合には無理をせず、その車が通過または停止するまで右折しないことを案内しています。[参照] 日本損害保険協会「事故多発交差点マップ」
信号が黄色・赤色に変わった場面ではさらに複雑になる
右直事故では、双方が何色の信号で停止線を越えたのかが非常に重要です。「衝突した瞬間は赤だった」という情報だけでは十分ではありません。交差点に進入したタイミングを確認する必要があります。
例えば右折車が青信号のうちに交差点内で右折待ちをしており、信号が黄色から赤色へ変わった後、対向車が途切れたため右折を完了しようとする場面があります。その際、対向車がいつ停止線を越えたのかによって評価が変わる可能性があります。
一方で、「信号が赤になったから対向車は絶対に来ない」と決めつけるのも危険です。黄色信号の段階ですでに交差点へ進入している車や、判断を誤って進行してくる車が存在する可能性があるからです。事故になった場合にはドライブレコーダーや防犯カメラ、信号サイクルなどが重要な証拠になります。
過失割合は「直進20:右折80」をそのまま当てはめればよいわけではない
典型的な双方青信号の右直事故では「直進20:右折80」が基本の一例ですが、左折専用レーンから直進したケースに、この数字を無条件で当てはめるのは適切ではありません。
過失割合には「基本割合」と「修正要素」という考え方があります。典型的な事故類型を出発点として、実際の事故に特殊な事情があれば割合を修正していきます。日弁連交通事故相談センターの解説でも、例えば右折車の「直近右折」や「右折合図なし」などによって基本割合から修正され、事案によっては直進車側の過失が0%となる可能性がある例が紹介されています。[参照] 日弁連交通事故相談センター
逆に直進車側に進行方向別通行区分違反、著しい速度超過、信号違反などが認められれば、直進車側に不利な事情として検討される可能性があります。最終的な割合は、どの事故類型を基準とするかも含め、個別の証拠と事故状況から判断されます。
具体例で考えると過失割合の考え方が分かりやすい
例1:右折車と対向直進車がともに青信号で普通に進入し、右折車が直進車の前を横切って衝突した。この典型例なら、四輪車同士では直進20%・右折80%が基本割合の一例となります。
例2:対向車が左折専用レーンを走行していたにもかかわらず、交差点で突然直進し、右折車と衝突した。この場合、直進車側の通行方法が通常と異なるため、例1とまったく同じ割合になるとは限りません。左折専用であることを示す標識・標示が明確だったかも確認されます。
例3:さらに直進車が赤信号になってから停止線を越えていたことがドライブレコーダーで明確に確認できた。この場合には信号違反という重大な事情が加わるため、通常の双方青信号の右直事故とは前提そのものが変わります。
例4:左折専用レーンから直進した車に問題はあったものの、右折車からその車が接近していることが十分確認でき、かなり手前の段階で右折を開始して進路を塞いだ。この場合は、相手の通行区分違反だけを理由に右折車の過失がなくなるとは限りません。
「地方ナンバーだから道路を知らなかった」は過失割合の決め手にはならない
事故の相手が県外・地方ナンバーだった場合、「道を知らず、左折専用レーンだと気付かなかったのでは」と推測することはできます。しかし、ナンバープレートだけから運転者が道路を知っていたかどうかを判断することはできません。
また、初めて通る道路だったこと自体が、道路標識や道路標示に従わなくてもよい理由になるわけでもありません。過失割合で重要なのは、ナンバーの地域ではなく、実際にどの車線を走行し、どの標識・標示があり、どの信号に従い、どのような運転をしたのかです。
そのため事故後の交渉では「県外ナンバーだった」という情報よりも、ドライブレコーダーに映った車線の矢印、信号表示、停止線、車両の位置関係のほうがはるかに重要になります。
事故になった場合に残しておきたい証拠
特殊な右直事故ほど、言葉だけで状況を説明するのが難しくなります。「相手は左折レーンだった」「いや直進可能な車線だった」「こちらは赤になる前に進入した」と主張が食い違うこともあります。
そのため、事故が起きた場合には安全確保と警察への届出をしたうえで、可能なら次のような資料を確保しておくことが重要です。
- 前方・後方ドライブレコーダーの映像
- 交差点の道路標示と標識が分かる写真
- 双方の車両の停止線・衝突地点との位置関係
- 信号機や矢印信号の状況
- 車両の損傷位置
- 目撃者や防犯カメラの有無
特にドライブレコーダーは上書きされる可能性があるため、事故後は早めにデータを保存することが大切です。特殊な事故態様では、数秒間の映像が過失割合を大きく左右することがあります。
接触しなくても急ブレーキなどで損害が出れば問題になることがある
危険な直進車を急ブレーキや急ハンドルで回避し、実際には車同士が接触しなかった場合でも、それだけで必ず「事故ではない」となるわけではありません。
例えば相手車両を避けるために二輪車が転倒したケースなどでは、接触がなくても、相手車両の運行と転倒による損害との間に相当因果関係が認められれば損害賠償責任が問題になることがあります。日弁連交通事故相談センターも、接触の有無は損害賠償責任を判断する絶対条件ではないと解説しています。[参照] 日弁連交通事故相談センター「非接触事故と過失割合」
一方、単に「危なかった」というだけで車両や身体に損害が発生していなければ、通常の損害賠償の問題とは異なります。危険を感じても追いかけたり相手を止めようとしたりせず、安全を優先することが重要です。
事故を防ぐには「相手も交通ルールを守るはず」と思い込まない
左折専用レーンにいる車が直進してくるのは、本来想定したくない動きです。しかし現実の道路では、車線を間違えた車、標示を見落とした車、黄色信号で無理に進む車なども存在します。
右折時には「左折レーンだから左折するはず」「赤になったから止まるはず」「ウインカーが出ているから曲がるはず」ではなく、相手車両が実際に減速・停止・方向転換したことを確認してから進むほうが安全です。
日本損害保険協会が紹介する右直事故でも、対向車の速度の読み誤りや、他車の陰から直進してくる車両の見落としなどが事故原因として挙げられています。[参照] 日本損害保険協会「事故類型の解説」
まとめ|左折レーンからの直進は重要な事情だが、過失割合は事故状況全体で決まる
四輪車同士の典型的な右直事故では、双方青信号の場合に「直進車20%・右折車80%」という基本過失割合が参考にされることがあります。しかし、これは普通に直進している車と右折車が衝突した典型例の出発点です。
対向車が左折専用レーンから直進したのであれば、その通行方法は過失割合を考えるうえで重要な事情になります。さらに信号の変わり目だった場合には、双方が停止線を越えた時点の信号表示も重要です。そのため「左折レーンから直進したから100対0」「右折車だから必ず80%」のように数字だけで断定することはできません。
実際に事故が発生した場合は、道路標示、信号、進入時刻、速度、衝突位置などをドライブレコーダー等で確認し、保険会社に具体的な事故態様を伝えることが重要です。提示された過失割合に疑問がある場合は、根拠となる事故類型と修正要素を確認し、必要に応じて日弁連交通事故相談センターなどの専門相談を利用する方法もあります。
そして事故防止という観点では、過失割合以上に「相手がルールどおり動くとは限らない」という意識が大切です。左折専用レーンの車であっても、その車が実際に左折または停止したことを確認してから右折することで、こうした予想外の右直事故を回避しやすくなります。