06-7638-3714は中央債権回収株式会社?詐欺電話か確認する方法と安全な折り返し先を解説【2026年版】

「06-7638-3714」から突然着信があり、電話番号検索サイトでは中央債権回収株式会社と表示されると、借金や未払いに心当たりがなくても不安になるものです。2026年9月時点で確認すると、中央債権回収株式会社そのものは法務大臣の許可を受けて営業する実在の債権回収会社(サービサー)です。しかし、06-7638-3714については、同社公式サイトで現在公開されている問い合わせ先・使用電話番号の一覧に掲載されている番号として確認できません。一方、民間の電話番号口コミサイトでは中央債権回収株式会社との情報が登録されています。したがって、「実在する会社名が検索結果に出たから本物」「口コミで詐欺と書かれているから必ず詐欺」のどちらにも断定せず、着信番号には直接折り返さず、中央債権回収株式会社の公式サイトに掲載された電話番号へ自分から問い合わせて確認するのが最も安全です。

中央債権回収株式会社そのものは実在する正規のサービサー

まず、会社自体が架空なのかどうかを切り分けておきましょう。中央債権回収株式会社は東京都中央区に本店を置く実在企業で、公式サイトによれば2000年設立、資本金10億円、債権管理回収業について法務大臣許可第37号を取得しています。[参照]

法務省では、弁護士・弁護士法人以外が特定金銭債権の管理回収業を営むためには法務大臣の許可が必要と説明し、許可を受けた債権回収会社の一覧を公開しています。[参照]

したがって「中央債権回収株式会社という名前の会社=詐欺会社」という理解は誤りです。問題は、今回表示された電話番号が本当にその会社から発信されたものなのかという点です。

06-7638-3714は公式サイトの現在の問い合わせ番号として確認できない

2026年9月時点の中央債権回収株式会社公式サイトでは、「当社からの通知、請求に関するお問い合わせ・返済に関するご相談」の窓口として、債権統括部の06-6136-7235が掲載されています。また東京本社代表は03-5547-2100です。[参照]

公式ページでは大阪支店の番号として06-6136-7235、06-4797-5777などが掲載され、SMSの送信元番号についても具体的な番号が案内されています。しかし、今回の06-7638-3714は、少なくとも現在公開されている公式問い合わせ先として確認できません。

これは「06-7638-3714は100%詐欺番号」という意味ではありません。企業が発信専用番号や委託先設備などを使う可能性、過去に異なる番号を使用していた可能性なども理論上はあります。しかし、公式情報で本人確認できない以上、着信番号をそのまま信用して折り返すべきではありません。

電話番号検索サイトでは中央債権回収と表示されているが、公式確認とは別

民間の電話番号検索サイト「電話帳ナビ」では、06-7638-3714について中央債権回収株式会社という事業者名が表示されています。[参照]

一方で口コミ欄には「詐欺だと思う」「身に覚えがない」といった投稿もあり、逆に「中央債権回収株式会社からの債権回収だった」という趣旨の投稿もあります。また「公式サイトから会社へ確認したら、この番号は使用していないと言われた」とする利用者投稿もあります。

ただし、電話番号検索サイトの事業者名や口コミは一般利用者から寄せられた情報を含むため、会社自身が番号の真正性を保証している情報ではありません。口コミは注意喚起の材料にはなりますが、それだけで本物・詐欺を断定するのは避けた方が安全です。

結論として「怪しいので無視」ではなく公式番号から逆確認する

こうした電話で安全性が高いのは、知らない着信番号へそのまま折り返すのではなく、検索結果とは別に自分で公式サイトを開き、そこに記載された番号へ電話する方法です。

今回であれば、中央債権回収株式会社公式サイトが「通知、請求、返済に関する相談」として掲載している06-6136-7235へ連絡し、「06-7638-3714から着信があったが、御社からの連絡か確認したい」と尋ねる方法があります。代表番号03-5547-2100から確認する方法でもよいでしょう。[参照]

着信履歴に表示された06-7638-3714へ直接折り返す必要はありません。公式窓口から確認すれば、本当に同社が連絡しているのか、対象となる債権が存在するのかを切り分けられます。

中央債権回収株式会社自身も「会社名をかたる架空請求」に注意喚起している

中央債権回収株式会社の公式サイトには「架空請求にご注意ください」という専用ページがあります。同社は、類似した会社名や商号をかたり、電話や文書で架空債権を請求するケースが発生していると注意を呼びかけています。[参照]

公式案内では、不審な電話や文書があった場合には同社窓口へ連絡して内容を確認し、必要に応じて警察署や消費生活センターへ相談するよう案内しています。

つまり、本物の中央債権回収株式会社が存在するからこそ、その名前を第三者が悪用する可能性も考える必要があるということです。

法務省も実在する債権回収会社をかたる架空請求に注意喚起

法務省も、法務大臣の許可を受けた実在する債権回収会社の名前や、それに似た名称を使って架空の債権を請求する事例があるとして注意喚起しています。[参照]

法務省が推奨している確認方法も明確で、実在する債権回収会社を名乗っていても請求に心当たりがない場合には、法務省などで確認した正規の連絡先へ問い合わせるよう案内しています。

これは今回のようなケースにもそのまま当てはまります。電話番号検索サイトに会社名が出るかどうかではなく、公式ルートから本人確認することが重要です。

身に覚えのない債権について電話で個人情報を答えない

知らない番号から電話があり、「本人確認のため名前、生年月日、住所を教えてください」と言われても、発信者が本物か確認できていない段階で詳しい個人情報を伝えるのは避けた方がよいでしょう。

特に、住所、勤務先、銀行口座、クレジットカード番号、暗証番号、SMSで届いた認証コードなどを伝える必要はありません。

本当に正規の債権回収会社からの連絡なら、公式窓口へこちらから問い合わせて本人確認を進めることができます。電話を切ったことで債権の有無が変わるわけではありません。

「借金に心当たりがない」場合でも誤登録や昔の契約の可能性はある

債権回収会社からの連絡というと、消費者金融から現在借金している場合だけを想像しがちですが、対象はそれだけとは限りません。

過去のローン、クレジット契約、リース、割賦契約などの債権が譲渡・回収委託されているケースもあります。また、以前その電話番号を使っていた別人宛ての連絡や、登録番号の間違いという可能性もあります。

例えば「○○さんのお電話でしょうか」と全く知らない名前を尋ねられた場合、前の電話番号利用者などへの連絡である可能性も考えられます。この場合も、相手から聞かれたからといって自分の氏名・住所を詳しく伝える必要はなく、公式窓口へ番号違いであることを確認する方法があります。

昔の債権と言われても、その場で支払いを約束しない

電話で「15年前のカード代です」「20年前の未払いです」などと言われた場合も、その場で支払いを約束したり少額だけ振り込んだりする前に、債権の内容を確認することが重要です。

古い債権では、消滅時効を含めた法律上の問題が生じる場合があります。時効が完成しているかどうかは、最終返済日、その後の裁判手続き、債務承認の有無などによって変わるため、「古いから自動的に払わなくていい」とも「請求された以上必ず払う」とも一概には言えません。

心当たりのない古い債権について支払いを求められた場合は、債権者名、元の契約会社、契約年月日、元金、残高、債権譲渡・委託の根拠などを確認し、必要なら弁護士や司法書士、消費生活センターへ相談してから対応するのが安全です。

こんな要求をされたら特に警戒する

法務省は、架空請求でよく使われる手口について具体的に注意を呼びかけています。例えば「今日中に払わなければ裁判」「給料を差し押さえる」「勤務先へ取り立てに行く」などと不安をあおり、すぐ支払わせようとするケースです。[参照]

また法務省は、正規の債権回収会社が担当者の振込先として個人名義の銀行口座を指定することはないと案内しています。

「コンビニで電子マネーを購入して番号を教えて」「個人名義口座へ今すぐ振り込んで」「暗号資産で払って」といった要求があれば、支払わず公式窓口や消費生活センターへ確認するべきです。

本当に債権が存在するなら、電話を無視し続ければよいわけでもない

一方で、「口コミで詐欺と書かれていたから全部無視すればよい」という対応にも注意が必要です。

中央債権回収株式会社は実在する正規のサービサーですから、公式窓口で確認した結果、本当に自分に関係する債権の管理・回収を同社が受託または譲り受けている可能性もあります。

その場合は、債権の内容を確認して適切に対応する必要があります。特に裁判所から特別送達など正式な書類が届いた場合は、単なる迷惑電話と考えて放置してはいけません。

裁判所から支払督促などが届いた場合は電話とは別問題

法務省は、架空請求業者が裁判制度を悪用するケースにも注意を呼びかけています。一方、本当に裁判所から送られた支払督促を放置すると、強制執行などにつながる可能性があります。[参照]

そのため、知らない電話番号からの着信は公式窓口で確認する一方、裁判所名義の書類が届いた場合には、その書面に書かれた電話番号だけを信用するのではなく、裁判所の公式番号を自分で調べて真正性を確認し、期限内に対応することが重要です。

「電話は怪しかったから無視した」という判断を、正式な裁判所書類にまで適用しないようにしましょう。

06-7638-3714から着信があったときの安全な確認手順

現時点の情報を踏まえると、次の順序で確認すると安全です。

  1. 06-7638-3714へ直接折り返さない
  2. 留守番電話やSMSがある場合は内容を保存する
  3. 氏名、生年月日、住所、勤務先、口座情報などを相手に伝えない
  4. 中央債権回収株式会社の公式サイトを自分で開く
  5. 公式掲載の06-6136-7235または03-5547-2100へ電話する
  6. 「06-7638-3714から着信があったが御社の番号か」と確認する
  7. 本当に自分宛ての連絡なら、元の債権者・契約内容・残高などを確認する
  8. 身に覚えのない請求なら支払わず、必要に応じて消費生活センター等へ相談する

この方法なら、本物の請求だった場合も架空請求だった場合も、かなり安全に切り分けられます。

口コミサイトの「詐欺」「安全」をそのまま信じない

知らない番号を検索すること自体は有効ですが、電話番号口コミサイトには誤認や推測による投稿もあります。

例えば正規の債権回収電話でも、心当たりがない利用者が「詐欺」と投稿することがあります。反対に、詐欺業者が実在企業を名乗っている場合には、検索結果だけを見ると本物らしく見えてしまうこともあります。

したがって、口コミは「同じ番号からどのような電話が来ているか」を把握する参考情報として使い、最終確認は企業公式サイトや法務省など一次情報で行うのが適切です。

不審な請求を受けたら消費者ホットライン188も利用できる

会社へ確認しても判断できない、身に覚えのない高額請求をされた、脅すような電話が繰り返されるといった場合は、一人で対応する必要はありません。

消費者ホットライン「188(いやや)」へ電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。架空請求や債権回収会社を名乗る不審な電話について相談することができます。

金銭をだまし取ろうとしている疑いが強い場合や、脅迫的な連絡がある場合には警察相談専用電話「#9110」への相談も選択肢です。

まとめ:06-7638-3714は公式番号として確認できないため、直接折り返さず正規窓口で確認する

中央債権回収株式会社は実在する法務大臣許可第37号の正規の債権回収会社ですが、06-7638-3714は2026年9月時点で同社公式サイトに公開されている問い合わせ電話番号として確認できません。[参照][参照]

民間の電話番号検索サイトでは06-7638-3714に中央債権回収株式会社という情報が登録されていますが、口コミでは詐欺を疑う投稿や、会社へ確認したところ使用番号ではないと言われたとする投稿もあります。こうした口コミだけでは真正性を確定できません。

そのため「絶対に本物」とも「100%詐欺」とも断定せず、06-7638-3714には直接折り返さないのが安全です。中央債権回収株式会社の公式ページに掲載されている「通知、請求、返済に関する相談窓口」の06-6136-7235、または代表番号03-5547-2100へ自分から電話し、「06-7638-3714からの着信は御社によるものか」を確認するとよいでしょう。[参照]

中央債権回収株式会社自身も、自社や類似する名称をかたる架空請求が発生しているとして公式に注意喚起しています。[参照]法務省も同様に、実在するサービサー名を使った架空請求があるため、心当たりがなければ正規の連絡先から確認するよう案内しています。[参照]

確認が取れるまでは、氏名・住所・生年月日・勤務先・銀行口座・カード情報・認証コードなどを伝えたり、その場で支払いを約束したりしないことが重要です。一方、公式窓口で本当に自分宛ての債権だと確認できた場合には、元の契約会社、契約内容、債権額などを確認したうえで適切に対応しましょう。電話番号の口コミだけで判断するのではなく、「知らない番号には折り返さず、自分で調べた公式番号から逆確認する」ことが最も確実な対処法です。

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