相続手続きで必要になる遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正式な書面にまとめる重要な書類です。司法書士へ作成を依頼した場合、どのくらいの期間で完成するのか気になる方も多いでしょう。この記事では、遺産分割協議書が完成するまでの一般的な期間や、時間がかかるケース、依頼から完成までの流れについて詳しく解説します。
司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合の一般的な期間
司法書士へ遺産分割協議書の作成を依頼した場合、必要な資料がそろっていて相続人間の話し合いが完了していれば、数日から2週間程度で完成するケースが多いです。
ただし、司法書士が作成する前には、戸籍などの相続関係書類の確認や、財産内容の整理が必要になります。そのため、単純なケースでも依頼から完成まで1週間前後かかることがあります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、不動産や預貯金の分け方についてすでに合意している場合は、比較的スムーズに作成が進みます。
遺産分割協議書が完成するまでの流れ
司法書士へ依頼した場合、まず相続人や財産の状況を確認するための聞き取りが行われます。その後、必要な書類をもとに内容を整理し、遺産分割協議書の案が作成されます。
一般的な流れは、以下のようになります。
1. 司法書士へ相談・依頼
相続の状況や希望する手続きを伝えます。
2. 必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを確認します。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人の合意内容をもとに司法書士が文書化します。
4. 内容確認と署名押印
相続人全員が内容を確認し、署名押印します。
作成期間が長くなりやすいケースとは
遺産分割協議書の作成自体はそれほど時間がかからない場合でも、事前準備に時間がかかることで完成までの期間が延びることがあります。
例えば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要がある場合、転籍が多いと取得に時間がかかることがあります。
また、相続人の人数が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合も、内容確認や署名押印に時間が必要になることがあります。
相続人同士で話し合いが終わっているかどうかで期間は変わる
司法書士は法律上有効な遺産分割協議書を作成する専門家ですが、財産をどのように分けるかという相続人同士の話し合いを代わりに決めることはできません。
そのため、相続人全員の合意ができている場合は短期間で完成しますが、誰がどの財産を取得するかで意見が分かれている場合は、作成まで時間がかかります。
例えば、不動産を誰が相続するか決まっていない状態では、司法書士が書類作成を進めることができず、協議がまとまるまで待つ必要があります。
遺産分割協議書作成を早く進めるために準備したいこと
司法書士への依頼をスムーズに進めるには、事前に必要な情報を整理しておくことが大切です。
準備しておくとよいものには、相続人の住所や関係が分かる情報、預貯金や不動産などの財産資料、相続人全員の希望する分割内容などがあります。
例えば、不動産の相続登記も同時に依頼する場合は、固定資産税の通知書や登記事項証明書などを用意しておくと手続きが進みやすくなります。
司法書士へ依頼するメリット
遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、記載内容に不備があると相続登記や金融機関の手続きで受け付けてもらえない場合があります。
司法書士へ依頼すると、法律上必要な項目を確認したうえで、将来の手続きにも利用しやすい形で作成してもらえます。
特に不動産が含まれる相続では、遺産分割協議書の内容がその後の登記手続きに影響するため、専門家へ依頼するメリットがあります。
まとめ:遺産分割協議書は早ければ数日から2週間程度で完成する
司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合、相続人の話し合いが済んでいて必要書類がそろっていれば、数日から2週間程度で完成することが一般的です。
一方で、相続人の調査や財産確認、遺産分割の話し合いに時間がかかる場合は、1か月以上かかることもあります。
相続手続きを早く進めたい場合は、必要書類を準備し、相続人全員で分割内容を確認したうえで司法書士へ相談することが、スムーズな作成につながります。