相続税の未分割申告後に税理士を変更できる?遺産分割後の修正申告・更正の請求と税理士選びを解説

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限が延長されるわけではありません。そのため、いったん法定相続分などに従って未分割の状態で相続税を申告・納税し、後日、遺産分割協議や家庭裁判所の調停が成立してから税額を調整するケースがあります。

このような案件では、当初申告を担当した税理士をそのまま使わなければならないわけではありません。相続税に詳しい別の税理士へ変更し、過去の申告資料と最終的な遺産分割内容を引き継いで手続きを依頼することも可能です。

ただし、未分割申告後の手続きは、単純に「もう一度申告する」というものではありません。税額が増える人は修正申告、減る人は原則として更正の請求というように手続きが異なり、特例の期限にも注意が必要です。この記事では、相続人同士が別々の税理士へ依頼している場合も含め、税理士の選び方と依頼時のポイントを整理します。

未分割のままでも相続税の申告期限は延びない

相続税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。遺産分割協議や調停が終わっていなくても、この期限そのものが自動的に延長されるわけではありません。

国税庁は、相続財産が未分割の場合には、各共同相続人が民法上の相続分などに従って財産を取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告・納税する仕組みを案内しています。[国税庁・相続財産が分割されていないときの申告]

例えば、母親が亡くなり相続人が子2人だけで、遺産分割が成立していないケースでは、未分割財産について原則として法定相続分を前提に当初申告を行うことがあります。その後、調停などによって実際の取得財産が確定すれば、その内容を基に税額を再計算します。

分割後は全員が「修正申告」するとは限らない

未分割申告後に遺産分割が成立しても、相続人全員が修正申告をするわけではありません。当初申告と最終的な分割結果を比較して、各相続人ごとに必要な手続きが変わります。

分割後の税額 主な手続き
当初申告より税額が増える 修正申告
当初申告より税額が減る 更正の請求
税額が変わらない 事情に応じて手続きの要否を確認

国税庁も、未分割申告後に遺産分割が行われた結果、実際の分割に基づく税額が当初より多くなる場合には修正申告、少なくなる場合には更正の請求ができると説明しています。特に更正の請求には期限があり、国税庁は原則として「分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内」と案内しています。[国税庁参照]

例えば、未分割時には兄弟2人が5000万円ずつ取得したものとして申告していても、最終的な調停で一方が7000万円、もう一方が3000万円相当を取得することになれば、それぞれについて当初申告との差額を再計算する必要があります。

当初申告を担当した税理士から別の税理士へ変更できる

相続税の申告を一度依頼したからといって、その税理士に将来の修正申告や更正の請求まで依頼し続けなければならないという決まりはありません。依頼者と税理士との委任・契約関係ですから、当初申告後に別の税理士へ依頼することは可能です。

むしろ、税理士との信頼関係に不安がある場合や、相続調停・未分割申告・二次的な税務手続きなど複雑な事情がある場合には、相続税の実務経験が多い税理士へ切り替えることを検討する意味があります。

新しい税理士へ依頼するときは、単に「相続税の修正申告をお願いします」と伝えるより、「未分割申告済みで現在は遺産分割調停中」「共同相続人は別の税理士を利用している」「調停成立後に税額の再計算が必要」と最初から説明したほうが、受任可能かを判断してもらいやすくなります。

相続人全員が同じ税理士を使う必要はない

共同相続人が必ず同じ税理士へ依頼しなければならないという制度ではありません。兄弟姉妹などの利害が対立している相続では、それぞれが別の税理士や弁護士へ相談することもあります。

一方で、相続税は一つの被相続人の遺産総額を基に計算するため、基礎となる財産・債務・評価額・生前贈与などについて、各相続人の申告内容に重大な食い違いがあると税務上の問題につながる可能性があります。そのため、別々の税理士を使う場合でも、確定した客観資料を基に計算することが重要です。

例えば、同じ土地について一方の申告では5000万円、もう一方では3000万円としているような状態では、なぜ評価が異なるのか確認が必要です。ただし、これは「相手方の税理士の指示に従わなければならない」という意味ではありません。新しく依頼する税理士が、当初申告書、評価資料、調停結果などを確認し、自分の専門家としての判断に基づいて申告内容を作成します。

相手方の税理士が遺産の分け方を勝手に決めることはできない

税理士の仕事と遺産分割そのものは区別して考える必要があります。誰がどの遺産を取得するかは、遺言、相続人間の合意、家庭裁判所の調停・審判などによって決まる問題であり、税理士が一方的に分配割合を決めるものではありません。

したがって、相手方の税理士に税務申告を依頼したからといって、その税理士が自由に相手方へ多く財産を配分できるわけではありません。しかし、すでに相続人同士の利害が対立し、税理士との信頼関係にも問題があるのであれば、あえて相手方と同じ税理士へ依頼する必要はありません。

特に、署名・押印や委任の範囲について過去の対応に疑問がある場合は、曖昧なまま新たな委任状を渡さず、必要であれば現在の代理人弁護士にも相談し、誰に何を委任するのかを書面で明確にしておくことが重要です。

選ぶなら「相続税+未分割+調停案件」の経験がある税理士

この種の案件では、近所に事務所があることよりも、相続税申告の経験、未分割申告後の対応実績、弁護士との連携経験を重視したほうが適任者を見つけやすくなります。

初回相談では、次のような質問をすると経験を確認しやすくなります。

  • 相続税申告を年間どの程度扱っているか
  • 未分割申告後の修正申告・更正の請求を扱った経験があるか
  • 家庭裁判所の調停成立後の案件を担当した経験があるか
  • 共同相続人が別々の税理士へ依頼している案件に対応できるか
  • 相手方税理士との直接連絡が必要になった場合、どこまで対応するか
  • 税務署から問い合わせや税務調査があった場合の対応範囲
  • 報酬に修正申告・更正の請求・税務署対応がどこまで含まれるか

「面倒な案件ですが大丈夫ですか」と聞くより、案件の特徴を具体的に伝えることがポイントです。経験のある税理士なら、資料を見たうえで必要な作業やリスクを説明できますし、専門外なら早い段階でそう伝えてくれるでしょう。

新しい税理士へ渡す資料を先にそろえておく

税理士を変更する際は、過去の経緯を口頭だけで説明するのではなく、当初申告の資料一式をまとめておくと引き継ぎが格段にスムーズになります。

具体的には、相続税申告書の控え、財産評価明細、財産・債務一覧、戸籍関係資料、預貯金や有価証券の資料、不動産関係資料、納税関係書類、税務署から届いた書類、税理士との重要なやり取りなどを準備します。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出している場合は、その控えも非常に重要です。

さらに調停成立後は、調停調書など最終的な遺産分割内容を確認できる資料が必要になります。新しい税理士には、まず当初申告が適切だったかを検証し、そのうえで最終取得額に基づいて再計算してもらうのが安全です。

調停が長引く場合は「3年」の期限に要注意

未分割申告では、小規模宅地等の特例など、申告期限までに分割されていることを前提とする特例を当初申告では利用できない場合があります。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、一定期間内に分割が成立すれば、分割後の更正の請求などによって特例を適用できる場合があります。[国税庁・未分割の場合の各種特例]

さらに、遺産分割調停や訴訟などのため申告期限から3年以内に分割できない場合についても制度があります。国税庁は、相続に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合には、所定の期限までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受ける仕組みを案内しています。

調停中の案件では、この期限管理が非常に重要です。調停が終わってから税理士を探し始めるのではなく、申告期限から3年を経過する時期が近いのであれば、その前に相続税に詳しい税理士へ相談しておくほうが安全です。

税理士を探すときは公式の登録情報も確認する

税理士を探す方法として、相続専門・資産税専門を掲げる税理士法人や、現在依頼している弁護士から別の税理士を紹介してもらう方法があります。弁護士には「現在の税理士とは別の人を希望する」「相手方税理士とも利害関係のない税理士を希望する」と明確に伝えて構いません。

候補者が税理士として正式に登録されているかについては、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で確認できます。税理士および税理士法人は、日本税理士会連合会への登録と所属税理士会への所属が必要です。[日本税理士会連合会・税理士情報検索サイト]

ただし、登録されていることと相続税に精通していることは別問題です。候補を2〜3か所程度に絞り、同じ概要を伝えて面談し、経験、説明の分かりやすさ、利益相反への考え方、費用を比較すると選びやすくなります。

依頼時には「自分だけの税務代理人」であることを明確にする

相続人同士が対立している案件では、誰のために税務代理をするのかを契約時に明確にすることが重要です。自分の税務申告だけを依頼するのであれば、その範囲を委任契約書に明記してもらうと安心です。

また、相手方税理士との連絡が必要になった場合も、「どの情報を共有してよいか」「相手方から送られてきた数字をそのまま採用せず検証してほしい」といった希望を最初に伝えておくことができます。

税務申告上必要な情報を相手方と確認することと、相手方の主張に同意することは別です。遺産分割については弁護士、税額計算・申告については税理士というように、役割を分けて連携してもらう方法が適しています。

まとめ:未分割申告後でも税理士は変更できる。調停終了前から相続税に強い税理士を探す

相続税を未分割で申告した後でも、当初申告を担当した税理士に引き続き依頼する義務はなく、別の税理士へ変更できます。共同相続人が別々の税理士を利用することも可能です。

最終的な遺産分割後は、全員が一律に修正申告するわけではなく、税額が増える人は修正申告、税額が減る人は更正の請求というように、それぞれの取得内容に応じて手続きが変わります。特に更正の請求や未分割財産に関する特例には期限があるため、期限管理が重要です。

税理士を選ぶ際は、単に近所という条件ではなく、「相続税を継続的に扱っている」「未分割申告後の処理経験がある」「遺産分割調停中の案件に対応できる」「他の相続人が別の税理士を利用していても対応できる」という点を確認するとよいでしょう。

相続調停が進行中であれば、調停成立を待ってから探す必要はありません。むしろ当初申告書一式を持参して早めに相談し、調停成立後に何を提出するのか、特例に関する期限がいつなのかまで確認しておけば、税理士変更後も手続きを進めやすくなります。

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