交通事故を起こしてしまった場合、「罰金はいくらになるのか」「どのような流れで処分が下されるのか」と不安になる方は少なくありません。特に、違反点数が加算されたり、検察から呼び出しを受けたりすると、金銭面や今後の運転にどう影響するかが気になるところです。この記事では、交通事故後に科される罰金の金額や決定プロセス、違反点数・過失割合の意味についてわかりやすく解説します。
交通事故後の処分にはどんな種類があるか
交通事故を起こした場合、加害者には大きく分けて3つの処分が科されます:行政処分(免許停止や取消)、民事処分(損害賠償)、そして刑事処分(罰金・懲役など)です。今回のように検察に呼び出されたということは、刑事処分の段階に進んだことを意味します。
この刑事処分の中でも、よほどの重大事故でない限り多くは略式起訴となり、罰金刑で終了するケースが大半です。裁判所で簡易裁判が行われ、正式な裁判に至らないまま終わることもあります。
罰金の金額はどのように決まるのか
交通事故の罰金額は、事故の内容、被害者の怪我の程度、違反点数、加害者の過失割合などに基づいて判断されます。軽微な人身事故であれば、罰金額の目安は約10万円~30万円程度。重傷事故や危険運転が絡むと、50万円以上になるケースもあります。
例えば、過失割合が9:1であっても、人身事故扱いで4点の違反点数が付いた場合、罰金は20万円前後になる可能性が高いです。裁判官の判断によっては減額されることもあります。
違反点数と罰金の関係性
違反点数は行政処分の指標であり、罰金額を直接決定する基準ではありませんが、事故の重大性を判断するひとつの要素として捉えられています。たとえば4点加算されたということは、比較的軽度な人身事故であると評価されたと考えられます。
ただし、すでに累積点数がある場合は、免許停止や取消の対象になることもあるため、交通違反歴が多い人は要注意です。
検察庁での手続きとその後の流れ
検察庁での呼び出しでは、事故の詳細や反省の有無、示談状況などをヒアリングされます。そのうえで略式起訴が相当と判断されれば、簡易裁判所にて罰金額が決定されます。罰金はその場で支払う必要はなく、後日納付書が送付され、指定期限内に納める流れです。
罰金を納めれば刑事処分は終了しますが、履歴には前科として記録されるため、慎重な対応が必要です。
実際の事例と罰金の参考額
以下に、実際の事故ケースに基づく罰金例をまとめました。
事故内容 | 違反点数 | 過失割合 | 罰金額(目安) |
---|---|---|---|
軽微な接触事故 | 2点 | 10:0 | 10万円前後 |
人身事故(軽傷) | 4点 | 9:1 | 20~30万円 |
人身事故(中程度の怪我) | 6点 | 8:2 | 40万円以上 |
ただし、これはあくまで一例であり、実際の罰金額は裁判所の判断によって前後します。
まとめ:罰金は事故の内容と対応次第で変わる
交通事故における罰金額は、過失の程度、違反点数、被害者の状況、示談成立の有無などさまざまな要素によって決まります。軽度な事故であっても、誠実な対応と反省の意を示すことが、結果的に罰金額の軽減につながることもあります。心配な場合は弁護士や法テラスなどに相談するのも一つの手です。