交通事故が起きた際、ドライブレコーダーの映像は事故状況を客観的に確認するための重要な資料になります。自分の保険会社へ映像を提出したところ、「相手方にも映像を開示してよいか」と確認されるケースもあります。
このような場合、任意の示談交渉の段階で開示への同意を求められたからといって、直ちに「必ず相手へ渡さなければならない」「拒否しただけで過失割合が不利になる」と一律に決まるわけではありません。一方、映像が事故状況を示す重要な証拠である以上、開示を拒否すれば交渉の進め方に影響する可能性はあります。
また、示談交渉と訴訟では証拠の扱いが異なります。単純に「見せる・見せない」で判断するのではなく、なぜ相手方への開示が必要なのか、映像のどの範囲を開示するのかを自分の保険会社へ確認してから判断することが大切です。
ドラレコ映像は交通事故の重要な証拠になる
交通事故では、双方の説明が一致するとは限りません。「こちらは停止していた」「相手が急に車線変更した」「信号は青だった」など、事故状況をめぐって主張が食い違うことがあります。
ドライブレコーダーには事故直前から衝突までの車両の動き、道路状況、信号などが記録されることがあり、当事者の記憶だけに頼らず事故状況を検討できる資料になります。日本損害保険協会も事故時に残しておく情報としてドライブレコーダー映像を挙げ、上書きされないよう保存することを案内しています。[参照:日本損害保険協会]
裁判所も交通事故事件で提出される典型的な証拠の一つとして、事故前後のドライブレコーダー記録を挙げています。[参照:大阪地方裁判所 交通事件の審理について]
なぜ自分の保険会社が「相手方へ開示してよいか」と聞くのか
事故の示談交渉では、双方の保険会社が事故状況を確認し、それぞれの主張や証拠を踏まえて過失割合や損害賠償について話し合います。そのため一方だけがドラレコ映像を持っている場合、相手側から映像を確認したいという要望が出ることがあります。
例えば「相手が一時停止せず交差点へ進入した」という事故で、こちらのドラレコにその状況が明確に映っていれば、映像を双方が確認することで事実関係について争う必要がなくなり、示談交渉が進みやすくなることがあります。
保険会社が所有者の意思を確認しているのであれば、まず「誰に提供するのか」「相手本人なのか相手保険会社なのか」「事故前後何分を提供するのか」「何の目的で必要なのか」を担当者へ確認すると判断しやすくなります。
開示を拒否しただけで過失割合が増えるとは限らない
任意の示談交渉において映像開示への同意を求められた場合、拒否したことだけを理由として「あなたの過失を10%増やす」といった機械的なルールがあるわけではありません。過失割合は基本的に事故態様などを基に検討されるものです。
ただし、開示拒否と交渉上の影響は別問題です。相手方が映像を確認できなければ、こちらが説明する事故状況を相手が受け入れず、過失割合について争いが長引く可能性があります。
逆に、映像がこちらの主張を強く裏付けているなら、相手方にも確認してもらうことが早期解決につながるケースがあります。そのため「拒否できるか」だけではなく、「開示することで自分にどのようなメリット・デメリットがあるか」を保険会社の担当者へ確認することが重要です。
映像が自分に不利でも削除・編集してはいけない
ドラレコを確認した結果、自分にも確認不足や速度などの問題が映っていることがあります。しかし、不利な部分があるからといって元データを削除したり、事故直前の一部分だけを意図的に切り取ったりすることは避けるべきです。
事故が訴訟まで進んだ場合、ドライブレコーダー映像が証拠として提出されることがあります。裁判所の交通事件に関する案内でも、ドラレコ記録は典型的な証拠として明示されています。さらに現在の民事訴訟手続では、動画などの電磁的記録も証拠として扱われます。[参照:裁判所 民事訴訟手続の概要]
事故映像の元データは、開示するかどうかとは別に、そのまま保存しておくことが重要です。SDカードの上書きが心配なら、パソコンなどへ原本データを複製して保存しておくと安心です。
示談交渉で拒否しても裁判になれば事情が変わる
ここは特に区別しておきたいポイントです。保険会社同士で行われる任意の示談交渉と、裁判所で行われる民事訴訟は同じ手続ではありません。
示談段階で相手保険会社から「映像を見せてほしい」と頼まれることと、訴訟において証拠提出が問題になることは別です。裁判になれば、動画を証拠として提出する手続や、一定の場合に電磁的記録の提出が問題となる制度があります。
したがって「今ここで開示を拒否すれば、相手は永久に映像を見ることができない」と考えるのも適切ではありません。事故態様や争点、訴訟の進行によって扱いが変わるため、紛争が大きくなっている場合には弁護士へ相談したほうが安全です。
開示前に保険会社へ確認しておきたいこと
相手方への開示について迷った場合には、担当者へ理由を聞くことに問題はありません。日本損害保険協会も、保険会社からの案内に疑問がある場合は担当者へ確認するよう案内しています。[参照:日本損害保険協会]
特に次の点を確認すると判断しやすくなります。
- 相手本人と相手保険会社のどちらへ提供するのか
- 映像を開示する目的は何か
- 事故前後のどの範囲を提供するのか
- 映像から保険会社は事故状況をどう判断しているのか
- 開示した場合、過失割合の交渉にどう役立つと考えているのか
- 開示しない場合、今後の交渉をどのように進める予定なのか
例えば自分の保険会社が「映像を見る限り相手車両の進路変更が明確なので、相手保険会社へ提示したほうがこちらの主張を理解してもらいやすい」と説明しているのであれば、開示する合理性は高くなります。
映像に事故と無関係な情報が入っている場合は相談する
ドライブレコーダーには事故そのものだけでなく、事故前後の長時間の走行、同乗者との会話、位置情報などが記録されている場合があります。そのため、事故とは無関係な部分まで無制限に相手へ渡したくないと考えるのは不自然ではありません。
その場合には自己判断で元データを編集して渡すのではなく、「事故と関係する範囲だけを相手保険会社へ提供できるか」と自分の保険会社へ相談するとよいでしょう。元データについては加工せず保存しておくことが重要です。
また相手本人から直接「SDカードを貸してほしい」「動画をスマートフォンへ送ってほしい」などと言われた場合には、その場で対応せず、自分の保険会社を通してもらうほうがトラブルを防ぎやすくなります。
過失割合でもめているなら弁護士への相談も検討する
ドラレコ映像の内容によって過失割合が大きく変わりそうな事故や、相手方と事故状況の主張が完全に食い違っている場合には、映像を開示する前に弁護士へ相談する選択肢もあります。
自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、利用条件を保険会社へ確認してみましょう。また、保険会社との対応そのものについて問題が生じた場合、日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」では交通事故や損害保険に関する相談などを受け付けています。[参照:日本損害保険協会 そんぽADRセンター]
特に人身事故、損害額が大きい事故、過失割合が争われている事故では、単純な「見せても大丈夫か」という問題だけでなく、その映像がどの事実を証明するのかまで考えて判断することが重要です。
まとめ:ドラレコ映像の開示拒否だけで直ちに不利になるとは限らない
交通事故で自分の保険会社から「ドラレコ映像を相手方へ開示してよいか」と確認された場合、任意の示談交渉の段階で開示を拒否したという事実だけから、直ちに過失割合が不利になると一律に決まるわけではありません。
ただしドラレコ映像は事故状況を確認する重要な証拠です。映像が自分の主張を裏付けている場合には、相手保険会社にも確認してもらうことで過失割合の交渉が進みやすくなることがあります。一方、拒否すれば事故状況について争いが続き、解決まで時間がかかる可能性もあります。
まず自分の保険会社へ「誰に、どの範囲を、何の目的で開示するのか」「映像を見た担当者は事故状況をどう評価しているのか」を確認するのがよいでしょう。そして元のドラレコデータは削除・改変せず保存しておき、過失割合や事故態様について大きな争いがある場合には、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談してから判断するのが安全です。