美容医療のカウンセリングで施術を勧められ、その場では断り切れず契約してしまったものの、帰宅してから「やはり解約したい」と考えるケースがあります。特に医療ローンまで同時に申し込んだ場合、「クリニックだけに連絡すればよいのか」「ローン会社にも連絡が必要なのか」「契約当日でも取り消せるのか」と不安になりやすいところです。
TCB東京中央美容外科で契約した場合でも、まず確認すべきなのは契約した施術の内容・契約期間・契約総額・施術を受けたか・ローン会社名・契約書面を受け取った日です。美容医療だからすべて無条件でクーリングオフできるわけではありませんが、法律上の「特定継続的役務」に該当する美容医療であれば、原則として法定書面を受け取った日から8日以内のクーリングオフが可能です。
契約当日に「やはりやめたい」と決めたのであれば、対象契約かどうかの確認に何日も費やすより、クリニックとローン会社へ速やかに解約・クーリングオフの意思を記録が残る方法で伝えることが重要です。
TCBの美容医療なら必ずクーリングオフできるわけではない
最初に押さえておきたいのは、美容医療契約のすべてに特定商取引法のクーリングオフ制度が適用されるわけではないことです。消費者庁によると、対象となる美容医療は、法律で指定された美容目的の医療行為で、原則として提供期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるものです。[参照] 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
対象となる美容医療には、脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去、肌のしわ・たるみ取り、脂肪の減少、歯の漂白などについて、法令で定められた方法によって行うものがあります。ただし、具体的な契約が対象になるかは施術内容や契約条件によって判断されます。
例えば「総額30万円で数か月にわたって受ける対象の美容医療」であれば特定継続的役務に該当する可能性があります。一方、1回で完結する手術などは、単に金額が5万円を超えているという理由だけで同じクーリングオフ制度の対象になるとは限りません。契約書に「特定継続的役務」「クーリング・オフ」などの記載があるかを確認するのが第一歩です。
クーリングオフ対象なら原則8日以内に無条件解除できる
特定継続的役務に該当する美容医療では、法律で定められた契約書面を受領した日から数えて8日以内であればクーリングオフできます。消費者庁も、特定継続的役務について8日間のクーリングオフ制度があることを案内しています。[参照] 消費者庁「悪質商法などから消費者を守る」
クーリングオフが適法に成立すれば、原則として違約金や損害賠償を支払う必要はありません。すでに頭金などを支払っている場合には、その返還を求めることができます。対象となる契約については、すでに役務の提供が始まっていた場合でもクーリングオフの効果について特別なルールがあります。
そのため「契約当日だから解約できない」ということではありません。むしろ契約当日なら8日間の期間内であることが通常です。ただし、その契約自体が法律上のクーリングオフ対象であることが前提です。
契約当日に解約したい場合に最初にすること
契約した直後に気持ちが変わった場合、まず契約時にもらった書類一式を手元に集めます。施術申込書、契約書、概要書面、見積書、同意書、医療ローン・クレジットの申込書、支払予定表などを確認してください。
次に、まだ施術を受けていないのであれば、施術予約を進めず、契約したクリニックへ「契約を解除したい」ことを早めに伝えます。その際、「予約キャンセル」だけで終わらせず、契約そのものを解除したいことを明確にするのがポイントです。
電話で先に伝えること自体は構いませんが、クーリングオフを行うのであれば、後から通知内容と通知日を証明できる形にしておくことが大切です。口頭だけで済ませず、書面や利用可能な電磁的方法による正式な通知を行います。
クーリングオフはメールなどの電磁的記録でも可能
現在の特定商取引法では、クーリングオフは書面だけでなく電磁的記録でも行うことができます。消費者庁は、電子メール、事業者が設置した専用フォーム、FAXなどを例として挙げています。[参照] 消費者庁 特定商取引法ガイド「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」
ただし、実際にどのメールアドレスや窓口へ送るべきかは、契約時に交付された書面に記載されたクーリングオフ方法を確認してください。SNSの非公式アカウントや検索で偶然見つけた連絡先へ送るのではなく、契約書に記載された事業者・連絡先を基準にします。
電子メール等を利用した場合は、送信した文章、送信日時、宛先、送信済み画面などをスクリーンショット等で保存しておくと安心です。書面を郵送する場合も、コピーを残し、発送した事実を確認できる方法を利用するとトラブル防止になります。
通知には何を書けばよい?必要事項を整理
クーリングオフの通知は、感情的に長い事情を書く必要はありません。「断りづらかった」「家族に反対された」といった理由を詳しく説明するより、対象となる契約を特定し、解除する意思を明確に記載することが重要です。
一般的には、次のような情報を整理して通知します。
- 契約年月日
- 契約した施術・サービス名
- 契約金額
- 契約者の氏名
- 住所
- 契約をクーリングオフする旨
- すでに支払った金銭があれば返還を求める旨
- 通知年月日
例えば「○年○月○日に締結した○○施術に関する契約について、特定商取引法に基づき契約を解除します」というように、どの契約を解除するのか分かる内容にします。契約番号が書類に記載されていれば、それも記載すると特定しやすくなります。
医療ローンを組んだ場合はローン契約も確認する
美容医療で特に注意したいのが、クリニックとの施術契約と、信販会社等とのローン・クレジット契約が別々の契約になっている場合です。クリニックへ「施術をやめます」と電話しただけで、ローンについて何も確認せず放置するのは避けたほうが安全です。
契約書類から、ローンを提供している会社の正式名称、契約番号、支払総額、支払回数、問い合わせ先を確認します。そしてローン会社にも、販売店・役務提供事業者との契約をクーリングオフまたは解約する意思があることを連絡し、必要な手続きを確認します。
特定継続的役務に伴う「個別信用購入あっせん」に該当するクレジット契約には、割賦販売法上のクーリングオフ制度があります。経済産業省によれば、この制度では個別信用購入あっせん業者にクーリングオフを通知すると、販売・役務契約も同時にクーリングオフされる仕組みがあります。[参照] 経済産業省「割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ」
クリニックとローン会社の両方へ連絡しておくと確認しやすい
法律上、対象となる個別クレジット契約では信販会社への通知だけで販売契約等も同時にクーリングオフされる仕組みがあります。しかし実務上は、クリニックにも解約意思を伝え、双方で処理状況を確認しておくと行き違いを防ぎやすくなります。
例えばクリニックには「施術契約のクーリングオフを通知済み」、ローン会社には「○○クリニックで○月○日に契約した美容医療契約をクーリングオフするため、ローンについても手続きを確認したい」と伝えます。
「クリニックに電話したからローンも自動的に消えているだろう」と推測せず、ローン会社側でも契約・申込みの取消処理が完了しているか確認することが重要です。
ローンがまだ審査中ならどうなる?
契約当日であれば、医療ローンがまだ審査中だったり、審査は通っていても立替処理等が完了していなかったりする場合があります。この段階でも、解約したいのであれば待たずに意思表示をしておくのが基本です。
ローン会社へ連絡する際には、「審査中なのか」「契約成立済みなのか」「クリニックへの立替払い前なのか」など現在のステータスを確認すると状況を把握しやすくなります。
ただし「審査中なら必ず電話一本で取り消せる」とは限りません。ローンの契約形態や現在の処理段階によって対応が異なるため、手元の契約書に記載された信販会社へ直接確認することが大切です。
クーリングオフできない美容医療契約だった場合
施術内容、期間、金額などの条件から特定継続的役務に該当しない場合、特定商取引法上の8日間のクーリングオフを当然に利用できるとは限りません。その場合には、契約書に定められたキャンセル・解約規定や、その他の法的な解除・取消しの可能性を確認することになります。
特定継続的役務に該当する契約でクーリングオフ期間が過ぎている場合には、中途解約制度があります。消費者庁によれば、美容医療について役務提供開始前に中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円です。施術開始後は、提供済み役務の対価に加え、「5万円」または「契約残額の20%」のいずれか低い額が通常生ずる損害額の上限とされています。[参照] 消費者庁 特定商取引法ガイド
ここで注意したいのは、この上限も特定継続的役務に該当する契約についての法定ルールだということです。「美容整形ならキャンセル料は必ず2万円まで」と一般化することはできません。
すでに施術を受けていても諦める必要はない
クーリングオフ対象となる特定継続的役務については、消費者庁は「役務が既に提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はない」と案内しています。したがって、「1回受けてしまったから絶対にクーリングオフできない」と自己判断する必要はありません。[参照] 消費者庁 特定商取引法ガイド
ただし、関連商品として受け取った化粧品・医薬品などを使用している場合には別の問題が生じます。消費者庁は、使用すると商品価値がほとんどなくなる一定の消耗品について、使用・消費した場合にはクーリングオフの規定が適用されない場合があると説明しています。
契約直後に解約を決めたのであれば、判断がつくまで関連商品を開封・使用しないほうが整理しやすいでしょう。
「今日契約したばかりだから明日連絡すればいい」は避けたい
法定期間内であれば翌日になっただけで直ちに権利を失うわけではありません。しかし、解約すると決めているなら手続きを先延ばしにするメリットはほとんどありません。
特に「8日以内」という期間は、単純に施術予定日から数えるわけではありません。原則として法律で定められた書面を受領した日が重要になります。また、ローンについてはローン契約書面の受領日が問題になる場合があります。
契約日、書面受領日、通知日が後から分からなくならないよう、契約書類と送信履歴をまとめて保存してください。
解約時に保存しておきたい証拠
クーリングオフや解約を行う際は、「連絡した・していない」という争いを防ぐために記録を残します。スマートフォンだけに保存している場合は、別の場所にもバックアップしておくと安心です。
- 施術契約書・概要書面
- 医療ローン・クレジット契約書
- 見積書
- 領収書・頭金の支払記録
- メールの送信済み画面
- 問い合わせフォームの送信完了画面
- 郵送した通知書のコピー
- 郵便の引受記録
- クリニックやローン会社とのやり取りの日時・担当者名
例えば電話した場合には、「○月○日14時30分、○○院の○○さんへ解約希望を伝えた」のようにメモしておくと、後で経緯を整理しやすくなります。
「解約理由」を納得してもらう必要はない
法律上のクーリングオフ対象で期間内であれば、「家族が反対したから」「金額が高いから」「気が変わったから」といった理由について事業者の承諾を得る制度ではありません。
そのため、電話で引き止められた場合も、クーリングオフ対象であることが確認できているなら、長時間にわたって解約理由を説明することより、正式な通知を期限内に行うことを優先します。
逆に、単なる任意キャンセルの場合には契約条件が重要になります。「クーリングオフ」と「クリニック独自のキャンセル制度」は別物なので、混同しないことが大切です。
契約書を見ても対象か分からない場合は188へ相談する
美容医療の契約は、施術契約、関連商品、医療ローンなど複数の契約が組み合わさることがあり、自分だけでクーリングオフの適用を判断するのが難しいケースがあります。
その場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」へ相談すると、最寄りの消費生活センター等につながります。契約書類を手元に置いたうえで、「契約日」「施術内容」「金額」「期間」「施術済みか」「ローン会社名」を説明すると相談が進みやすくなります。
特に8日間の期限が迫っている場合や、クリニック・ローン会社から「解約できない」と言われた場合、契約書面にクーリングオフについての記載が見当たらない場合は、早めに専門窓口へ相談するのが安全です。
契約当日の解約で確認する順番
契約したその日に解約を決めた場合は、複雑に考えすぎず、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 契約書・概要書面・ローン書類をすべて確認する
- 施術内容、総額、契約期間、契約日・書面受領日を確認する
- まだ施術前なら施術を受けず、予約についても連絡する
- クリニックへ契約解除の意思を伝える
- クーリングオフ対象なら書面または電磁的記録で正式に通知する
- 医療ローンの会社名と契約状況を確認する
- ローン会社にもクーリングオフ・解約について連絡し、処理状況を確認する
- 通知書、メール、スクリーンショット、郵便記録を保存する
- 不明点や拒否された場合は188へ相談する
特に重要なのは、「電話でキャンセルを伝えたから全部終わった」と思い込まないことです。施術契約とローン契約について、それぞれ最終的にどう処理されたかを確認しましょう。
まとめ|TCBの契約をやめたいなら契約当日からすぐ手続きを確認する
TCB東京中央美容外科を含む美容医療では、一定の施術について、提供期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるなど法律上の条件を満たせば「特定継続的役務」となり、原則として法定書面受領日から8日以内のクーリングオフが可能です。
したがって契約当日に「やはりやめたい」と思った場合、当日だから解約できないということはありません。ただし、すべての美容医療契約に8日間のクーリングオフがあるわけではないため、施術内容・期間・金額と契約書の記載を確認する必要があります。
医療ローンを利用している場合は、クリニックとの施術契約だけでなくローン契約も確認します。対象となる個別信用購入あっせん契約には割賦販売法上のクーリングオフ制度があり、ローン会社への通知によって役務契約も同時にクーリングオフされる仕組みがあります。
契約直後の解約で最も大切なのは、施術を進めず、契約書類を確認し、期限内に記録が残る方法で意思表示し、ローン会社側の処理まで確認することです。契約内容が複雑だったり、解約を拒まれたりした場合には、自己判断で期限を過ぎる前に消費者ホットライン188などへ相談するとよいでしょう。
※本記事は2026年8月時点の消費者庁・経済産業省の公表情報を基にした一般的な解説です。個別の契約にクーリングオフが適用されるか、ローン契約がどの法律上の契約類型に該当するかは、実際の契約書・施術内容・契約期間・支払方法等によって異なります。