交通事故で検察庁から呼び出しを受けた理由とは?人身事故の被害者でも書類送検されるケースを解説

交通事故に遭い、自分には大きな過失がないと思っていても、後日検察庁から呼び出しを受けると「自分が加害者として扱われているのではないか」「罰則を受けるのではないか」と不安になることがあります。特に人身事故では、事故当事者双方が捜査対象になる場合があり、被害者側であっても書類送検されるケースがあります。この記事では、交通事故後に検察庁から呼び出される理由や、処分の可能性、対応時のポイントについて解説します。

交通事故で検察庁から呼び出される理由

交通事故が人身事故として処理された場合、警察は事故状況や当事者の供述、診断書などを確認し、必要に応じて関係者の書類を検察庁へ送ります。これを一般的に書類送検と呼びます。

書類送検されたからといって、必ず加害者として処罰されるわけではありません。検察官が事故内容を確認し、刑事処分が必要かどうかを判断するための手続きです。

例えば、交差点で信号無視による衝突事故が発生した場合でも、双方にけが人がいると、事故当事者として双方の情報が検察庁へ送られることがあります。

被害者側でも書類送検されることがある理由

交通事故では、警察は一方的に「被害者」「加害者」と決めて処理するだけではなく、事故に関係したすべての当事者について確認を行います。

そのため、過失割合が相手側10、自分側0と判断されているような事故でも、相手方の同乗者がけがをして診断書を提出した場合などには、自分も事故関係者として手続き上扱われることがあります。

これは「あなたが悪い」と決まったことを意味するものではなく、刑事手続き上、事故の経緯を確認するために行われるものです。

検察庁の呼び出しで確認される内容

検察庁では、事故当時の状況や運転状況、けがの発生状況などについて確認されます。警察の実況見分調書や供述調書なども判断材料になります。

主に確認される内容としては、信号の状況、速度、前方確認の有無、ブレーキ操作の有無、事故後の対応などがあります。

例えば、「青信号だったため進行した」という事情があっても、交差点では安全確認義務が問題になる場合があります。そのため、事故時の状況を正確に説明することが重要です。

自分にも罰則が付く可能性はあるのか

交通事故で刑事処分を受けるかどうかは、事故原因や過失の程度、けがの内容などを総合的に判断して決まります。

相手の信号無視が事故の主な原因であり、自分側の過失が認められない場合には、不起訴になる可能性もあります。

一方で、事故状況によっては安全運転義務違反などが問題になる場合もあります。そのため、「相手が全面的に悪いから絶対に何もない」とも、「呼び出されたから処罰される」とも決めつけず、事実関係を整理することが大切です。

検察庁へ行く前に準備しておきたいこと

検察庁から呼び出しを受けた場合は、事故当時の状況を整理しておくことが重要です。記憶だけでなく、ドライブレコーダー映像、事故証明、診断書、保険会社とのやり取りなども確認しておきましょう。

特に実況見分調書に記載された内容について、自分の認識と違う部分がないか確認することも大切です。

例えば、「減速や左右確認をしていなかった」と記載されていても、実際の運転状況や道路環境によって評価は変わる可能性があります。弁護士に相談している場合は、検察庁での説明方法について事前に確認しておくと安心です。

交通事故後の不安を減らすために大切なこと

交通事故後に検察庁から連絡が来ると、被害者なのに責められているように感じてしまうことがあります。しかし、刑事手続きでは事故の事実確認が目的であり、呼び出し自体が有罪を意味するものではありません。

事故状況を正確に伝え、不要に自分を責めたり、推測で発言したりしないことが大切です。

また、けがの治療が続いている場合は、症状や通院状況についても記録を残しておくことで、事故による影響を適切に伝えやすくなります。

まとめ

交通事故で検察庁から呼び出しを受けても、それだけで加害者として処罰されると決まったわけではありません。人身事故では、事故に関係した当事者として双方が書類送検される場合があります。

信号無視など相手側の明確な原因がある事故では、その事情を含めて検察官が判断します。呼び出しを受けた場合は、事故状況を整理し、弁護士など専門家と相談しながら対応することが重要です。

不安な気持ちだけで判断せず、事実と手続きを一つずつ確認することで、適切に対応できます。

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