配偶者の不貞が発覚した場合、不貞相手に慰謝料を請求する方法は裁判だけではありません。弁護士を代理人として、内容証明郵便や書面・電話などによる交渉を行い、裁判所を利用せず示談で解決することは可能です。相手が不貞の事実と責任を認め、慰謝料額や支払条件について合意すれば、訴訟を起こすことなく解決できます。
ただし、「弁護士を付ければ相場以上の慰謝料を必ず取れる」というものではありません。不貞の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不貞によって別居・離婚に至ったか、不貞相手が既婚者だと知っていたか、もともと婚姻関係が破綻していなかったかなど、多くの事情によって交渉結果は変わります。
さらに、不貞相手へ請求できる「不貞行為そのものによる慰謝料」と、離婚することになった精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」は法的に全く同じではありません。この記事では、裁判を避けながら慰謝料を回収するための基本的な流れ、金額を左右する事情、示談書で確認すべき事項まで整理します。
不貞慰謝料は裁判をしなくても示談で解決できる
不貞慰謝料を請求するとき、最初から裁判所へ訴訟を起こさなければならないわけではありません。一般的には、まず本人または代理人弁護士から不貞相手へ慰謝料請求を行い、相手との交渉による解決を目指す方法があります。
相手が請求を受け入れれば、金額、支払日、分割払いの有無、今後の接触禁止などについて合意し、示談書を作成します。その内容どおりに支払いが行われれば、裁判手続を利用せず終了できます。
つまり、「弁護士とのやり取りだけで慰謝料を受け取る」という解決方法は制度上十分可能です。ただし相手には裁判外の請求額を受け入れる義務まではないため、合意できなければ調停や訴訟など次の手段を検討することになります。
弁護士へ依頼すると本人同士で連絡しなくて済む
不貞相手と直接話すことは精神的な負担が大きく、怒りから話し合いが感情的になることもあります。弁護士へ交渉を依頼すれば、基本的には弁護士が窓口となって請求・回答・金額交渉を行います。
相手にも弁護士が付いた場合には、双方の弁護士間で書面や電話による交渉が続きます。この段階で条件がまとまれば、本人同士が直接顔を合わせることなく示談を成立させることもできます。
また、手元にある証拠を弁護士に確認してもらい、法的に請求が成立しそうか、どの程度の金額から交渉を始めるかを整理できる点もメリットです。
不貞相手に慰謝料を請求できる基本条件
法テラスは、配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求できる代表的なケースとして、相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持った場合、または注意すれば既婚者だと分かったのに不注意で肉体関係を持った場合を挙げています。
逆に、不貞相手が「独身だ」と配偶者から説明されており、既婚者だと知らなかったことについて過失もなかった場合には、原則として慰謝料責任が認められない可能性があります。
また、不貞関係が始まる前から夫婦関係がすでに実質的に破綻していた場合も、原則として不貞相手への慰謝料請求が認められにくくなります。この点は交渉段階でも相手側から反論されやすいポイントです。
[参照] 法テラス「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか」
慰謝料の「相場」は固定された料金表ではない
インターネットでは「不貞慰謝料は○万円~○万円」といった相場情報が多数ありますが、法律で金額が一律に決められているわけではありません。
実際の金額は、不貞期間、回数、不貞発覚前の婚姻状態、婚姻期間、未成年の子どもの有無、相手の認識、不貞によって別居・離婚したかなどの事情を総合的に考慮して決められます。
そのため同じ「不倫」という言葉で表現されるケースでも、一度だけの関係と数年間続いた関係、不貞後も夫婦関係を継続したケースと不貞をきっかけに離婚したケースでは、交渉上の評価が変わります。
別居や離婚に至ったことは慰謝料額を考える重要な事情
不貞によって婚姻関係への影響が大きかった場合、その事情は慰謝料を考えるうえで重要になります。不貞発覚後も夫婦が同居して婚姻生活を続けている場合より、不貞を主な原因として別居や離婚に至った場合のほうが精神的損害が大きいと評価される可能性があります。
法テラスも、不貞行為があった後でも夫婦が離婚していない場合などには、「婚姻関係を破綻させておらず、さほど損害がない」と判断されることがあると説明しています。
ただし「離婚するなら必ず○百万円」という機械的な計算ではありません。もともと夫婦関係が悪化していた事情や、別居・離婚の原因が不貞以外にもあった場合には評価が変わる可能性があります。
不貞相手への「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は区別が必要
ここは非常に重要です。不貞相手に対して請求できる慰謝料には、不貞行為によって婚姻共同生活の平和を侵害されたことによる損害が中心になります。
一方、「離婚すること自体によって受ける精神的苦痛」を不貞相手へ請求する場合は別の問題があります。最高裁判所は2019年、不貞相手が夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、不貞相手に離婚そのものについての慰謝料を請求することはできないという判断を示しています。
したがって「不貞のせいで離婚したから、不貞慰謝料に加えて離婚慰謝料も当然に相手へ上乗せできる」とは限りません。請求の法律構成は弁護士に整理してもらうことが重要です。
[参照] 裁判所「不貞相手に対する離婚慰謝料に関する裁判例」
相場より高い金額で請求を始めること自体は可能
裁判外の交渉では、請求者が提示する最初の金額を裁判所が決めるわけではありません。そのため、想定される裁判上の認容額より高めの金額から交渉を開始すること自体は可能です。
ただし、請求額を高く設定すればそのまま受け取れるわけではありません。相手側が弁護士へ相談すれば、証拠や裁判例を基に減額を求めてくることが一般的です。
例えば、最終的に200万円前後での解決を目指す事件で最初に300万円を請求する、といった交渉戦略は考えられますが、事情から見て著しく高額な請求をすると、相手が「交渉ではまとまらない」と判断して訴訟まで争う可能性もあります。
「相場より取りたい」なら金額を支える事実と証拠が重要
示談交渉で高い金額を求める場合、単に「許せないから高く払ってほしい」という主張だけでは相手側の弁護士を説得しにくくなります。
たとえば長期間・多数回にわたる不貞、不貞相手から積極的に関係を継続した事情、不貞発覚後も関係をやめなかった事情、幼い子どもがいる家庭だった事情、不貞によって実際に別居へ移行した事情などが証拠とともに示せれば、交渉材料になります。
逆に、肉体関係を裏付ける証拠が弱い、既婚者だと知っていた証拠がない、夫婦関係がすでに破綻していたなどの事情があると、高額請求どころか請求自体を争われる可能性があります。
主な増額・減額要素を整理
| 事情 | 慰謝料への影響として考えられる方向 |
|---|---|
| 不貞期間が長い | 増額方向の事情になり得る |
| 不貞回数が多い | 増額方向の事情になり得る |
| 婚姻期間が長い | 増額方向に考慮される場合がある |
| 未成年の子どもがいる | 家庭への影響として考慮される場合がある |
| 不貞を原因として別居・離婚 | 損害が大きい事情として考慮されやすい |
| 発覚後も関係を継続 | 増額材料になり得る |
| 不貞以前から婚姻関係が悪化 | 減額・請求否定方向になり得る |
| 相手が既婚者と知らず過失もない | 原則として責任が否定され得る |
どの事情をどれだけ重く見るかはケースごとに異なるため、表の内容だけで金額を計算することはできません。
決定的に重要なのが不貞の証拠
相手が最初から不貞を認めるとは限りません。「食事をしただけ」「ホテルには行ったが肉体関係はなかった」などと否定される可能性もあります。
そのため、ホテルへの出入りを示す写真・動画、肉体関係を推測できるLINEやSNSのやり取り、本人が不貞を認めたメッセージ、宿泊記録など、個別事情に応じた証拠が重要になります。
証拠が強ければ、相手側も「裁判になれば責任が認められる可能性が高い」と判断しやすくなります。その結果、裁判を避けるため示談へ応じる動機につながる場合があります。
相手が既婚者だと知っていた証拠も重要
不貞行為そのものだけでなく、不貞相手が「交際相手が既婚者だと知っていた、または注意すれば知ることができた」という点も問題になります。
たとえばLINE上で「奥さんにばれないように」「離婚するまで待つ」などの会話があれば、既婚者であることを認識していた重要な証拠になります。
一方、配偶者が独身者を装い、不貞相手にもそれを疑う事情がなかった場合には責任を問えない可能性があります。交渉前にこの点を弁護士と確認しておくことが大切です。
不貞相手だけから慰謝料を取ることは可能
不貞行為は、不貞をした配偶者と不貞相手による共同不法行為として扱われることがあります。法テラスも、一定の場合には配偶者と不貞相手に連帯して慰謝料を請求できると説明しています。
だからといって必ず両方を同時に訴えたり請求したりしなければならないわけではありません。不貞相手だけへ請求する方法もあります。
ただし、同じ精神的損害について配偶者と不貞相手の双方から二重に満額を受け取ることはできません。片方から既に十分な慰謝料が支払われている場合、もう片方への請求額に影響することがあります。
配偶者から既に受け取った慰謝料がある場合は必ず弁護士へ伝える
離婚協議の中で配偶者から慰謝料を受け取る予定がある場合、不貞相手への請求とは切り離して考えないほうがよいケースがあります。
同じ不貞によって生じた損害について、配偶者から十分な賠償を受ければ、不貞相手に残っている損害が少なくなったと評価される可能性があるためです。
そのため「夫から300万円、不貞相手から300万円、合計600万円」と単純に別々の相場を足す考え方は危険です。離婚条件と不貞相手への請求を同時並行で進める場合は、一体として戦略を考える必要があります。
裁判を避けたいなら「落としどころ」を最初から考えておく
交渉には、希望額、最低限受け入れられる金額、金額以外で必須にしたい条件を分けて考える方法があります。
たとえば「請求額300万円、250万円なら一括払いを条件に合意、200万円なら接触禁止と違約金条項まで必要」というように、自分の中で優先順位を整理して弁護士へ伝えておくと、交渉が進みやすくなります。
絶対に1円も譲歩しないという方針では、相手も裁判で争ったほうがよいと判断することがあります。「裁判を避けたい」という目的が強い場合には、金額とのバランスを考える必要があります。
金額以外の条件を示談に入れることもできる
示談で解決するメリットの一つは、金銭以外の条件についても双方が合意できることです。
たとえば今後の私的な接触・連絡を行わないこと、合意内容を第三者へみだりに公開しないこと、慰謝料を一括で支払うことなどを示談書へ盛り込むケースがあります。
ただし、相手の生活や行動を過度に制限する内容、公序良俗に反する内容などは問題になる可能性があります。接触禁止や違約金についても、内容を弁護士に確認してもらうのが安全です。
口約束ではなく示談書を作成する
交渉で慰謝料額が決まった場合は、「振り込みます」という口約束だけで終わらせず、示談書・合意書を作成することが重要です。
示談書には、支払う慰謝料額、支払期限、振込先、分割払いの場合の各支払日、支払いが遅れた場合の扱い、清算条項などを記載します。
今後の接触禁止について合意する場合には、その内容も具体的に記載します。曖昧な文章では、後から「これは禁止されていない」と解釈を巡って争いになる可能性があります。
分割払いなら公正証書を検討する価値がある
相手に一括払いの資力がなく、100万円や200万円を長期間の分割払いにする場合、途中で支払いが止まるリスクがあります。
そこで、相手が支払いを怠った場合に強制執行を受けてもよいという趣旨の「強制執行認諾文言」を入れた公正証書を作成する方法があります。適切な内容の公正証書であれば、未払いが発生した際に改めて判決を取ることなく強制執行できる場合があります。
示談成立時には金額だけでなく、「本当に回収できる契約になっているか」を確認することが大切です。
弁護士から通知が届くと相手が示談へ応じることもある
本人から請求した段階では無視していた相手でも、法律事務所名で正式な通知書が届くと対応を始める場合があります。
弁護士からの通知には、不貞行為の内容、法的責任、請求額、回答期限などが整理されるため、「無視すれば訴訟になる可能性がある」と相手が認識しやすくなるからです。
もっとも、弁護士名で通知すれば自動的に支払われるわけではありません。相手が全面否認したり、逆に弁護士を立てて減額交渉を始めたりすることもあります。
相手が慰謝料を払わない場合に考えられる次の段階
裁判外の交渉で合意できなかった場合でも、直ちに全面的な裁判しか残っていないわけではありません。事件の内容によっては民事調停など、裁判所を介して話し合う制度を検討することもできます。
ただし、不貞相手への金銭請求を最終的に強制的に認めてもらう必要がある場合は、民事訴訟による判決が必要になることがあります。
「裁判までは絶対にしたくない」という条件が強い場合、相手側はそれを知ると交渉上強気になる可能性もあります。そのため、弁護士には「できれば裁判は避けたいが、交渉上は必要に応じて訴訟も検討できる形にしたい」と相談する方法もあります。
慰謝料請求には時効もある
不貞慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。不法行為に基づく慰謝料請求権には消滅時効があります。
法テラスでは、不貞など個別の不法行為による慰謝料については、不法行為と加害者を知った時から原則3年以内に請求する必要があると案内しています。また離婚そのものについて元配偶者へ請求する離婚慰謝料も、原則として離婚成立から3年です。
時効完成が近い場合には、単に内容証明を送れば必ず長期間止まるとは限らないため、早めに弁護士へ相談する必要があります。
「相場より取る」ことだけを目的にすると費用倒れにも注意
弁護士へ依頼すると、法律事務所によって着手金、成功報酬、実費などが発生します。そのため慰謝料を30万円増額できても、追加の弁護士費用がそれ以上かかれば経済的メリットが小さくなることがあります。
依頼前には「示談で200万円取れた場合」「訴訟まで進んで250万円取れた場合」など、いくつかのケースで最終的な手取り額を確認すると判断しやすくなります。
経済的に弁護士費用の負担が難しい場合は、収入・資産など一定の要件を満たせば法テラスの民事法律扶助を利用できる可能性があります。
感情的な連絡や職場への暴露は避ける
不貞が発覚した直後は、不貞相手本人だけでなく勤務先や家族へ知らせたいという感情が生じることがあります。しかし、慰謝料交渉中に相手を脅すような連絡をしたり、必要以上に不貞の事実を第三者へ拡散したりすると、別の法的トラブルに発展する可能性があります。
特に「払わなければ会社に全部ばらす」といった条件を交渉に使うのは避けるべきです。適法な慰謝料請求と、相手の社会的評価を害する行為は別問題だからです。
弁護士を代理人にしているなら、相手への連絡は基本的に弁護士へ任せ、本人から追加連絡をしないようにするほうが安全です。
示談成立前に離婚条件との整合性を確認する
配偶者との離婚協議と不貞相手への慰謝料請求が同時進行している場合、それぞれの示談書・離婚協議書に記載する内容が矛盾しないよう注意が必要です。
たとえば配偶者との離婚協議書で「本件不貞を含む一切の請求を清算する」という広い清算条項を入れてしまうと、不貞相手への請求との関係が問題になる可能性があります。
反対に、不貞相手との示談書で広すぎる清算条項へ同意すると、後から判明した事情についての請求に影響することもあります。複数の当事者と交渉するときほど、一人の弁護士に全体を見てもらうメリットがあります。
裁判を避けた示談交渉の一般的な流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 不貞の証拠・婚姻状況を弁護士と整理 |
| 2 | 請求額と交渉方針を決める |
| 3 | 弁護士から不貞相手へ通知書を送付 |
| 4 | 相手または相手側弁護士から回答 |
| 5 | 慰謝料額・支払方法・その他条件を交渉 |
| 6 | 合意できれば示談書を作成 |
| 7 | 慰謝料を受領 |
| 8 | 合意できなければ調停・訴訟等を再検討 |
相手が早期に責任を認めれば数往復のやり取りでまとまることもあります。一方、事実関係や金額を全面的に争われれば長期化する可能性もあります。
弁護士へ相談するときに持っていくとよい資料
初回相談では、不貞についての説明だけでなく、証拠と時系列をまとめて持参すると判断してもらいやすくなります。
| 資料 | 確認したい内容 |
|---|---|
| LINE・メール・SNS | 肉体関係や既婚認識を示す内容 |
| 写真・動画 | ホテル・自宅への出入りなど |
| 不貞の時系列 | 開始時期、発覚日、継続期間 |
| 婚姻関係の資料 | 婚姻期間、子ども、同居状況 |
| 別居・離婚の状況 | 不貞発覚との因果関係 |
| 相手の情報 | 氏名、住所、勤務先など把握している範囲 |
| 既に支払われた金銭 | 配偶者・不貞相手からの慰謝料等 |
特に「不貞が原因で別居・離婚になった」という主張をする場合は、不貞発覚前後で夫婦関係がどのように変化したかを時系列で整理しておくと役立ちます。
まとめ:裁判なしで慰謝料を取ることは可能だが、金額は証拠と交渉次第
不貞相手への慰謝料は、裁判をせず、弁護士同士または弁護士と相手本人との交渉だけで示談し、実際に支払いを受けて終了することが可能です。相手が責任を認めて条件に合意すれば、裁判所へ行く必要はありません。
ただし、示談は双方の合意によって成立するものなので、相手に「希望額を必ず払わせる」ことはできません。特に相場より高い金額を目指すのであれば、不貞期間・回数、不貞発覚前の婚姻状態、不貞による別居・離婚、子どもの存在、相手の悪質性など、増額を支える具体的な事情と証拠が重要になります。
また、不貞相手へ請求する不貞慰謝料と、離婚そのものについての慰謝料は区別が必要です。最高裁判例上、不貞相手に離婚そのものの慰謝料まで請求するには、夫婦を離婚させることを意図した不当な干渉など「特段の事情」が必要とされています。
さらに、配偶者からすでに慰謝料を受け取っている場合には、不貞相手から同じ損害について二重に満額を回収できるわけではありません。離婚協議と不貞相手への請求を同時に進めるなら、両方をまとめて弁護士へ相談するのが安全です。
裁判は避けたいが、できる限り有利な条件で解決したい場合は、「絶対に裁判しない」と最初から相手へ伝えるより、証拠を固めたうえで裁判になった場合の見通しも示しながら示談を目指すことが交渉上重要です。
金額だけでなく、一括払い、接触禁止、支払期限、違約金、秘密保持などの条件を組み合わせれば、裁判より柔軟な解決ができる場合もあります。最終的には「請求可能性」「裁判ならどの程度が見込まれるか」「弁護士費用を差し引いた手取り」「どこまでなら示談するか」を事前に整理して交渉に入ることが大切です。
[参照] 法テラス「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか」