サイドミラー接触事故で相手が立ち去ったら?後日通報・当て逃げ・違反点数の考え方を解説

狭い道路ですれ違う際などに、車同士のサイドミラーが軽く接触することがあります。大きな衝撃や目立った傷がなく、相手もそのまま走り去ってしまうと、事故としてどこまで対応すべきなのか判断に迷いやすいところです。

しかし、軽い接触であっても、交通事故が発生した場合には道路交通法上の義務が関係します。また、事故後に自分から警察へ報告したケースと、何も報告せずそのまま立ち去ったケースでは重要な違いがあります。

ここでは、サイドミラー同士の接触事故を例に、相手が立ち去った場合の対応、後日相手から通報された場合、当て逃げや違反点数との関係、今後に備えて残しておきたい記録について整理します。

サイドミラー同士の軽い接触でも交通事故になる可能性がある

道路交通法72条では、交通事故があった場合、運転者は直ちに車両を停止し、必要な危険防止措置を行うとともに、警察官へ事故の日時・場所・損壊した物やその程度などを報告することが定められています。

そのため、速度が低かった、サイドミラーが一瞬当たっただけだった、傷が見当たらなかった、といった事情だけで一律に「事故ではない」と判断するのは適切ではありません。接触によって車両などに損壊が生じていれば、物損事故として扱われる可能性があります。

例えば、ミラー同士が接触して片方のミラーが折り畳まれたものの、現場では傷が確認できなかったケースでも、後になって内部部品の破損などが分かることがあります。現場だけで損害の有無を断定するのは難しいため、警察へ報告しておくことが重要です。

道路交通法の条文については、e-Gov法令検索の道路交通法で確認できます。[参照]

相手がそのまま立ち去った場合でも自分は警察へ報告する

接触後にこちらが停止したにもかかわらず、相手がそのまま走り去るケースもあります。この場合でも、相手が帰ったから事故対応が不要になるわけではありません。自分側から警察へ事故の発生を報告しておくことが基本です。

特に重要なのは、相手の行動とは別に、自分自身が事故後にどのような対応をしたかという点です。道路交通法上の義務は各運転者について問題になるため、「相手も立ち去ったから自分も報告しなくてよい」と考えるべきではありません。

例えば、相手が現場を離れた後、自宅に戻ってから接触事故だった可能性を考え、警察に電話して事情を説明したとします。現場で直ちに報告するのが原則ではありますが、後からでも自主的に警察へ連絡し、警察の指示に従うことには大きな意味があります。

相手が後日になって警察へ通報する可能性はある

接触直後には相手が立ち去っていたとしても、後から車を確認して傷に気付き、警察へ相談する可能性はあります。その確率を客観的な数字で示すことはできません。傷の有無、相手の考え方、ドライブレコーダーの有無などによって事情が大きく異なるためです。

例えば、帰宅後に家族から「ミラーに傷がある」と指摘され、事故現場を思い出して翌日に警察へ相談することも考えられます。逆に、双方に損傷が確認されず、その後何も連絡がないこともあります。

したがって、「古い車だから通報しないだろう」「その場で立ち去ったから後から届けることはないだろう」といった予測はできません。車の年式や相手の年齢などから通報の可能性を判断することも困難です。

自分からすでに警察へ報告している場合はどう考える?

後日相手から警察へ連絡が入った場合、警察は双方の説明や車両の状態などを確認する可能性があります。その際、自分がすでに警察へ事故について申告しているのであれば、いつ、どこで、どのような内容を警察へ説明したのかが重要になります。

一方で、「一度警察へ電話したから絶対に当て逃げにならない」「違反点数が絶対につかない」とまで断定することはできません。道路交通法72条では事故時の停止、危険防止措置、警察への報告などが定められており、最終的には具体的な事故状況や事故後の行動を踏まえて警察などが判断することになります。

そのため、すでに警察へ報告して事情を説明し、警察官が車両を確認するなどの対応を受けているのであれば、その事実を記録しておくとよいでしょう。後から相手の申告があった場合も、新しい事情を隠さず、警察の指示に従うことが基本です。

「物損事故」と「当て逃げ」は同じではない

車同士が接触したからといって、それだけで「当て逃げ」という扱いになるわけではありません。当て逃げという言葉は一般に、物損事故を起こした後に必要な措置を取らず現場を離れるケースについて使われています。

警察の点数制度では、物損事故の場合の危険防止措置義務違反、いわゆる当て逃げについて付加点数5点が定められています。また、事故原因となった運転行為について安全運転義務違反など別の違反が認定されれば、その基礎点数が問題になる場合があります。

重要なのは、「ミラーが接触した=自動的に5点や7点」と計算することではありません。事故後に停止したか、危険防止措置を行ったか、警察への報告をしたか、事故原因となる違反が認定されるかなどによって扱いが変わります。違反点数制度については警視庁などの案内でも確認できます。[参照]

事故証明が出ないと言われた場合に知っておきたいこと

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが警察から提供された資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。そのため、警察が事故として把握していることが前提になります。

警察へ相談したものの、双方の損傷が確認できないなどの事情から事故として扱われず、事故証明書が発行されないケースも考えられます。ただし、現場の警察官から「事故証明は出せない」と説明されたことと、将来どのような事情が出てきても絶対に何も起こらないことは別の問題です。

後日、相手から新しい情報や損傷について申告があれば、警察から連絡を受ける可能性はあります。その場合は、最初に自分から警察へ連絡した日時や説明内容も含め、事実関係をそのまま伝えることが大切です。交通事故証明書の制度については自動車安全運転センターが案内しています。[参照]

接触事故の後に残しておきたい記録

相手が立ち去った事故では、時間が経過するほど当時の状況を正確に思い出しにくくなります。そのため、警察への報告が終わっていても、事故当時の情報を記録しておくと安心です。

  • 事故が起きた日時
  • 道路や交差点など具体的な場所
  • 双方のおおよその速度と進行方向
  • どちらのミラーが接触したか
  • 相手車両の色・車種・ナンバーなど覚えている情報
  • 相手との会話内容
  • 相手が立ち去った方向
  • 警察へ連絡した日時
  • 警察官から説明された内容
  • 自車のミラーや車体を撮影した写真

例えば、自分の車にもともと多数の傷がある場合は、事故直後の状態を複数方向から写真に残しておくと、「この傷が今回できたものなのか」という問題が生じた際の参考資料になります。写真には撮影日時が分かる状態で保存しておくとよいでしょう。

ドライブレコーダーが故障していた場合でも、事故場所周辺の店舗や住宅などに防犯カメラが設置されている可能性はあります。ただし映像の保存期間は限られることがあるため、重大な争いになった場合には早めに警察や保険会社へ相談することが重要です。

相手から修理代を請求された場合は保険会社にも連絡する

後日、相手が名乗り出て「ミラーが壊れていたので修理代を払ってほしい」と主張する可能性もあります。その場合、当事者同士だけで金額を決めたり、その場で現金を渡したりするのではなく、加入している自動車保険会社へ事故を報告して相談するのが一般的です。

特に問題になるのが、その損傷が本当に今回の接触によって生じたものなのかという因果関係です。事故直後には双方とも傷を確認できなかったのに、後日高額な修理費を請求されたような場合は、事故状況、損傷位置、修理見積書などを基に確認する必要があります。

保険を実際に使用するかどうかは、修理費や翌年度以降の保険料への影響などを確認してから判断することもできます。事故の連絡をしただけで必ず保険金を使わなければならないわけではないため、まず契約している保険会社へ状況を共有しておく方法があります。

まとめ:相手が立ち去った軽い接触事故でも警察への報告と記録が重要

サイドミラー同士の軽い接触でも、車両の損壊を伴う交通事故であれば道路交通法上の事故後の義務が問題になります。相手がそのまま走り去ったとしても、自分側まで何もせず帰ってしまうのではなく、警察へ事故を報告することが重要です。

また、相手が後日警察へ届け出る可能性を正確に予測することはできません。すでに自分から警察へ報告している場合でも、後日新しい事情が判明すれば警察から確認を受ける可能性はあります。その際には、当初の通報日時や事故状況などを正確に説明しましょう。

「軽い接触だから大丈夫」「相手が去ったから終わり」と自己判断せず、警察への報告、事故状況の記録、必要に応じた保険会社への連絡まで行っておくことが、後日のトラブルを小さくする基本です。なお、当て逃げや違反点数に該当するかどうかは具体的な事実関係によって異なるため、個別案件について確実な判断が必要な場合は、担当警察署や交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ確認することが適切です。

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