非接触事故でも人身事故になる?被害届・刑事責任・前科がある場合の考え方をわかりやすく解説

車とバイクが直接ぶつかっていなくても、車の動きが原因となってバイクが回避行動を取り、その結果として転倒・負傷した場合には、いわゆる「非接触事故」として交通事故上の責任が問題になることがあります。

さらに、事故当日は物損事故として扱われていても、後日、相手が病院を受診して診断書を警察へ提出することで、人身事故として扱われる可能性があります。ただし、人身事故になったからといって、直ちに起訴されたり拘禁刑になったりするわけではありません。事故の態様、負傷の程度、過失の内容、事故後の対応、前科など、複数の事情を分けて考える必要があります。

非接触事故でも人身事故になることがある

交通事故では、必ずしも車両同士が物理的に接触している必要はありません。例えば交差点へ進入した車を避けるため、バイクの運転者が急ブレーキや急ハンドルを行って転倒したケースでは、車側の運転と転倒・負傷との間に因果関係が認められるかどうかが重要になります。

つまり、「接触していない=車側には責任がない」と単純に判断することはできません。一方で、バイクが転倒したという結果だけで車側の刑事責任が自動的に確定するわけでもありません。車側にどのような注意義務があったのか、その義務に違反したのか、その違反によって転倒・負傷が生じたといえるのかなどが確認されます。

例えば、見通しの悪い交差点で車が安全確認を十分にせず進入し、優先関係にあるバイクが衝突を避けるため急制動して転倒した場合には、非接触であっても車側の過失が問題になる可能性があります。逆に、車側が適切に走行しており、バイク側の予測困難な運転が主な原因だったような場合には評価が変わることがあります。

物損事故から人身事故へ変わる仕組み

事故直後には痛みがなくても、数時間後や翌日になって首・腰・手足などに症状が出ることがあります。そのため、当初は物損事故として警察が対応していても、負傷した人が医療機関を受診し、その後に人身事故として取り扱われるケースがあります。

警察庁の交通事故被害者支援に関する資料でも、交通事故でけがをした場合には警察への診断書提出が必要で、事故当時にはけがに気付かず後から判明した場合についても同様であると案内されています。詳しくは[参照:警察庁]で確認できます。

したがって、事故当日に警察から「物損」と説明されたとしても、それだけで最終的な扱いが確定したとは限りません。後日診断書が提出され、捜査の結果、人身事故として処理されることはあり得ます。

人身事故になるには「被害届」が必ず必要なのか

ここで混同しやすいのが、「人身事故の届出・診断書の提出」と「被害届」です。人身事故になれば必ず一般的な意味での被害届を提出しなければならない、と考えるのは正確ではありません。

交通事故で負傷した場合には、被害者が診断書を警察へ提出し、それを受けて警察が人身事故として捜査することがあります。過失運転致傷は、被害者が「処罰してください」と申し出なければ捜査・処罰できない親告罪ではありません。そのため、刑事責任が生じるかどうかを「被害届を出したかどうか」だけで判断することはできません。

事故後に警察から事情聴取や実況見分への協力を求められる場合があります。その場合には、推測で話を合わせるのではなく、自分が実際に確認したこと、確認できなかったこと、事故当時の速度や位置関係などをできるだけ正確に説明することが重要です。

人身事故になるとどのような犯罪が問題になるのか

一般的な不注意による交通事故で相手を負傷させた場合には、過失運転致傷罪が問題となります。自動車運転死傷処罰法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させた場合について、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。ただし、傷害が軽い場合には、情状により刑を免除できる旨も規定されています。現行条文は[参照:e-Gov法令検索]で確認できます。

ここで注意したいのは、これはあくまで法律上定められた刑の範囲(法定刑)だということです。「人身事故=7年の拘禁刑」という意味ではありません。

刑事手続では、事故の原因や過失の程度、被害者の負傷程度などを捜査したうえで、検察官が起訴するか不起訴にするかなどを判断します。起訴されて有罪になった場合でも、実際にどの刑が選択されるかは個別事情によって大きく異なります。

軽い人身事故でも実刑になるのか

法律上、過失運転致傷罪には拘禁刑が規定されているため、制度上は拘禁刑が選択される可能性があります。しかし、「人身事故になった」という一点だけから実刑になると判断することはできません。

裁判所は刑を決める際、犯罪によって生じた結果の重大性、行為の危険性、非難の程度などを基本とし、被害弁償、前科、更生環境、反省などの事情も考慮すると説明しています。[参照:裁判所「刑事事件Q&A」]

例えば、軽傷事故で、飲酒運転・無免許運転・ひき逃げなどの悪質な事情がなく、事故後も警察への報告や保険による被害回復に適切に対応しているケースと、重大な交通違反を伴い重傷を負わせたケースでは、刑事処分の見通しは大きく異なります。

過去に窃盗などの前科がある場合はどうなる?

過去に前科がある場合、その事実が刑事手続でまったく無関係とは限りません。裁判所も、量刑では「前科」が考慮される事情の一つであると説明しています。ただし、前科があるという理由だけで、今回の交通事故について直ちに実刑になるわけではありません。

特に重要なのは、以前の犯罪と今回の事故の種類、前刑終了からの期間、今回の過失の程度、負傷の程度、交通違反歴、被害回復の状況、事故後の対応などです。例えば過去の犯罪が窃盗で、今回が不注意による交通事故であれば、同種の交通犯罪を繰り返したケースとは事情が異なります。

一方、過去に拘禁刑に相当する刑を受けた経歴がある場合には、執行猶予を付けることが法律上可能かどうかについても、前刑の内容や終了時期などによって検討が必要になります。そのため、過去に実刑前科があり、新たな人身事故について警察の捜査を受けている場合は、一般論だけで処分を予測せず、刑事事件を扱う弁護士へ具体的な前科の内容・時期を伝えて確認するのが安全です。

レンタカーで事故を起こした場合に確認したいこと

レンタカーだからといって、交通事故の刑事責任がレンタカー会社へ移るわけではありません。運転者自身の運転上の過失については、基本的に運転者本人の問題となります。

一方、治療費や慰謝料などの民事上の損害賠償については、レンタカーに付帯する保険・補償制度が関係します。レンタカー会社へ事故を報告し、保険会社や事故担当窓口からの連絡には適切に対応しておく必要があります。

被害者へ直接連絡して示談を急いだり、刑事処分を軽くしてもらう目的で不用意な発言をしたりするより、まずレンタカー会社・保険会社と連携することが重要です。刑事事件について不安が大きい場合には、別途弁護士へ相談する方法があります。

事故後にやっておきたいこと

事故後は、記憶が薄れる前に事故状況を整理しておくと役立ちます。交差点の形状、自車とバイクの進行方向、信号や標識の有無、自車の速度、相手を認識した地点、ブレーキをかけたかどうか、相手がどの地点で転倒したのかなどを記録しておきます。

ドライブレコーダーの映像が残っている場合は非常に重要な資料になり得ます。レンタカー会社にデータの保存について早めに確認することも検討すべきです。映像が上書きされる可能性があるためです。

また、警察から呼出しを受けた場合には無視せず対応します。特に前科があり、今回の事故について刑事処分や実刑の可能性を心配している場合には、事情聴取を受ける前の段階でも弁護士に相談できます。

まとめ:非接触の人身事故は「接触の有無」だけでは判断できない

車とバイクが直接接触していなくても、車の運転が原因となってバイクが転倒・負傷したと認められれば、非接触の人身事故として扱われる可能性があります。また、事故当日は物損扱いでも、後日診断書が提出されることで人身事故として捜査されることがあります。

一方で、人身事故になったことと、起訴・有罪・実刑になることはそれぞれ別の問題です。過失運転致死傷罪には拘禁刑が定められていますが、実際の処分は負傷の程度、過失の大きさ、事故態様、交通違反の有無、被害回復、前科など多数の事情から判断されます。

特に過去に実刑前科があるケースでは、前刑の内容や終了時期によって法的評価が変わり得ます。警察から事情聴取や実況見分の連絡が来ている場合には、事故資料を保存したうえで、必要に応じて交通刑事事件を扱う弁護士へ個別に相談することが適切です。

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