副業契約で100万円を借金して支払った後でも解約・返金できる?クーリングオフ後に再契約した場合の対処法

「副業で稼げる」「すぐに元が取れる」などと勧誘され、高額なサポート契約やコンサルティング契約を結び、消費者金融から数十万円・100万円単位の借入れをして代金を支払ってしまうトラブルが各地で発生しています。消費者庁や国民生活センターも、副業や投資の契約のために高額な借入れをさせる手口について繰り返し注意喚起しています。

このような契約では、契約書へ一度サインしたから絶対に取り消せないとは限りません。勧誘方法や契約内容によっては特定商取引法上のクーリング・オフが利用できるほか、不実告知や重要事項の不告知などがあれば契約取消しを検討できる場合があります。

さらに、一度クーリング・オフを通知した後に事業者から説得され、再び契約書へ署名してしまった場合も、「再契約したから最初のクーリング・オフが自動的になかったことになる」と単純に判断せず、最初の契約と再契約を分けて消費生活センターや法律専門家に確認することが重要です。この記事では、高額な副業契約と借金、クーリング・オフ、再契約、返金交渉のポイントを整理します。

副業のために高額な借金をさせるトラブルは実際に多い

副業サポート契約を勧められ、「お金がない」と断ると消費者金融から借りるよう促され、そのまま高額な契約代金を支払ってしまうケースは珍しくありません。

国民生活センターは2026年5月にも、副業サポートや投資の名目で複数の貸金業者から次々と借入れさせるトラブルについて注意喚起しています。「簡単にもうかる」「すぐ返済できる」と説明されても、実際に利益が出ず借金だけが残る事例があるとしています。

また消費者庁も、高額な副業・コンサルティング契約を結ばせるため、消費者金融から借入れをさせる事業者について個別の注意喚起を行っています。

[参照] 国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」

[参照] 消費者庁「高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起」

会社名を検索して「詐欺」と出ても、それだけでは断定できない

契約した会社名をインターネットで検索すると、「詐欺」「怪しい」といった口コミが表示されることがあります。しかし検索結果や匿名の口コミだけで、その会社が法律上の詐欺を行っていると断定することはできません。

重要なのは、実際にどのような説明を受け、どの契約を締結し、どのような方法で100万円を支払ったのかです。また契約書、LINE、DM、録音、振込記録、消費者金融からの借入れ状況など、客観的な資料を確認する必要があります。

会社名の評判を調べること自体は参考になりますが、「ネットに詐欺と書いてあるから返金される」「口コミが良いから安全」という判断は避けましょう。

「副業を紹介する代わりに高額費用を払う」契約は特定商取引法の対象になることがある

特定商取引法には「業務提供誘引販売取引」という取引類型があります。

これは、「仕事を提供するので収入が得られる」などと消費者を誘い、その仕事をするために必要として商品購入やサービス契約などの金銭負担をさせる取引です。

例えば「このサポートを受ければ副業で利益を得られるので、まず高額なコンサル費用を払う」といった仕組みは、具体的な内容によって業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。

[参照] 消費者庁・特定商取引法ガイド「業務提供誘引販売取引」

業務提供誘引販売取引ならクーリング・オフ期間は原則20日

業務提供誘引販売取引に該当する場合、法律で定められた書面を受け取った日から原則20日以内であれば、書面または電磁的記録によってクーリング・オフできます。

クーリング・オフは、通常の「お願いによるキャンセル」とは違います。法律上の要件を満たせば、消費者側が一方的に契約を解除できる制度です。

また法定書面に不備がある場合などは、そもそもクーリング・オフ期間が適切に進行していない可能性もあります。契約から20日以上経過していても、自己判断で諦めず契約書を消費生活センターへ見せることが重要です。

勧誘方法によっては8日間のクーリング・オフになることもある

副業契約が必ず業務提供誘引販売取引に該当するとは限りません。

SNSなどで販売目的を明確に告げられないままカフェや営業所などへ呼び出されて契約した場合、いわゆるアポイントメントセールスとして「訪問販売」に該当する可能性があります。

訪問販売に該当すれば、原則として法定書面を受領した日を含め8日以内のクーリング・オフ制度があります。どの取引類型なのかによって期間が異なるため、契約の経緯を専門窓口へ正確に伝えましょう。

[参照] 国民生活センター「副業のためのオンライン講座を借金して契約したが、クーリング・オフできるか」

クーリング・オフすると原則として違約金を請求されない

業務提供誘引販売取引で有効にクーリング・オフした場合、事業者は契約解除に伴う損害賠償や違約金を請求できません。

さらに事業者が受け取っている代金があれば返還する必要があります。商品が引き渡されている場合などには原状回復の問題がありますが、「クーリング・オフするならキャンセル料を払え」という仕組みではありません。

そのため100万円を既に支払っていても、それだけでクーリング・オフできなくなるわけではありません。

「すでに利益を出しているから返金できない」と言われた場合

クーリング・オフについて事業者から「すでに利益を出しているから返金できない」「サービスを使ったから対象外」と説明されることがあります。

しかし、法律上クーリング・オフできる契約であれば、単にサービスの利用を始めたことや何らかの利益が生じたことだけで当然にクーリング・オフ権が消えるとは限りません。

どのサービスをどの程度利用したのか、利益とは具体的に何を意味しているのか、取引類型は何かによって評価が変わるため、事業者の説明だけで「返金不可」と判断しないことが大切です。

一度クーリング・オフ通知を出した後に再契約した場合は要注意

特に慎重に確認したいのが、一度クーリング・オフ通知をした後、事業者から説得されて再び契約書へ署名したケースです。

最初のクーリング・オフが法律上有効に成立していれば、最初の契約はその通知によって解除されている可能性があります。その後の署名は、内容によって「新しい契約」と評価される可能性があります。

したがって、最初の100万円の契約と後から署名した契約について、契約日・契約内容・署名までの説明を分けて確認する必要があります。

再度サインしたから必ず100万円を諦める必要があるわけではない

「自分からもう一度頑張ると言った」「契約書へ再び署名した」という事情があると、もう何もできないと考えがちです。

しかし再契約時に、クーリング・オフについて事実と異なる説明をされた、強く引き留められて困惑した、十分な説明を受けずに署名したなどの事情があるなら、それらを含めて法律上の対応を検討できます。

重要なのは、再署名した事実を消費生活センターへ隠さないことです。「最初にこう契約した→クーリング・オフした→相手にこう言われた→再度署名した」という順番を正確に説明してください。

クーリング・オフを妨害された場合は期間後でも可能なことがある

特定商取引法では、事業者がクーリング・オフを妨げるために事実と違うことを告げたり、威迫して消費者を困惑させたりした結果、クーリング・オフしなかった場合について特別なルールがあります。

業務提供誘引販売取引でも、こうした妨害行為がある場合には、本来の20日間を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。

「あなたはもう利益を得たからクーリング・オフできない」などの説明を受けた場合、その説明が法的に正しかったかどうかも消費生活センター等へ確認してもらいましょう。

再契約時のLINE・録音・契約書は消さずに保存する

今後の交渉で非常に重要になるのが証拠です。

相手とのLINE、Instagramやその他SNSのDM、チャット、メール、通話録音、契約書、振込明細、クーリング・オフ通知、郵便追跡結果などをすべて保存してください。

相手との関係を切りたくなったとしても、ブロックする前に画面をスクリーンショットやPDFで保存しておくと安心です。

保存しておきたい資料一覧

資料 確認できる内容
最初の契約書 契約金額・サービス・クーリングオフ表示
再契約書 再契約の内容・日付
クーリングオフ通知 通知日と内容
郵便追跡記録等 通知を送った証拠
LINE・DM 勧誘時の説明や再契約までの経緯
通話録音 利益・返金等についての説明
振込明細 100万円を支払った事実
消費者金融の契約書 借入額・契約日
副業の収益記録 実際の利益・損失

スマートフォンを紛失した場合に備えて、クラウドやパソコンなど別の場所にもバックアップしておくとよいでしょう。

消費生活センターへもう一度すぐ相談する

既に一度消費生活センターへ相談している場合でも、その後に再契約したなら再度相談することが重要です。

前回相談した担当者が分かる場合は、「クーリング・オフ通知後、事業者と話して再度契約書へ署名してしまった」と伝えましょう。

新しい事実が発生しているため、最初の相談時とは法律関係が変わっている可能性があります。消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センター等につながります。

[参照] 国民生活センター「全国の消費生活センター等」

今は相手に追加のお金を払わない

契約関係が整理できるまでは、事業者から「追加プランならさらに利益が増える」「あと○万円払えば回収できる」などと言われても、新たな支払いは止めておくのが安全です。

副業トラブルでは、一度高額な契約をした人に対し、さらに上位コースや追加費用を勧め、借入額が増えてしまうケースがあります。

消費者庁も、遠隔操作アプリなどを利用して消費者金融から高額な借入れをさせる副業サポート事業者について注意喚起しています。

[参照] 消費者庁「副業サポート事業者に関する注意喚起」

追加の消費者金融借入れもしない

「今まで100万円払ったのだから、あと少し追加すれば取り戻せる」と考えて追加借入れをすると、被害がさらに大きくなる可能性があります。

国民生活センターは、副業や投資の勧誘事業者から「すぐ返せる」などと言われて借りても、消費者金融との借入契約については借りた本人に返済義務があると注意しています。

副業会社との返金トラブルと、消費者金融への返済義務は別の契約です。副業会社から100万円が戻ってこない期間でも、消費者金融側の返済日は到来します。

100万円を副業会社から取り戻せても消費者金融との契約は自動で消えない

副業契約が解除され、100万円が返金されたとしても、消費者金融から借りたという契約そのものが自動で取り消されるわけではありません。

返金された場合には、その資金をできるだけ速やかに借入金の返済へ充てることを検討しましょう。返済が遅れるほど利息負担が増える可能性があります。

国民生活センターも、副業の契約のために借金した事例について、借金はできる限り速やかに返済するよう案内しています。

返済が厳しいなら借金についても別途相談する

100万円の借入れによって毎月の返済が難しくなっている場合には、副業契約の返金交渉だけでなく、借金についても早めに相談する必要があります。

返済のために別の消費者金融から借りる「自転車操業」は避けましょう。利息と借入残高が増え、問題がより深刻になる可能性があります。

法テラス、弁護士会、司法書士会などでは債務に関する相談を受け付けています。収入・資産など一定の条件を満たす場合には、法テラスの無料法律相談制度を利用できることがあります。

[参照] 日本司法支援センター 法テラス

事業者から消費者金融への申込み方法を指示された場合は重要

副業会社側から「この消費者金融へ申し込んでください」「年収を○万円と入力してください」「借入目的は生活費と回答してください」などと具体的に指示されていた場合、その記録は非常に重要です。

国民生活センターは、訪問販売など一部の特定商取引において、契約者の年収・預貯金・借入状況など支払能力について虚偽申告をさせる行為が禁止されていると案内しています。

事業者から借入申込みを指南された場合は、LINEや画面共有記録などを削除せず、消費生活センターへ見せましょう。

画面共有アプリを入れさせられた場合は権限を確認する

副業契約の際にAnyDeskなどの遠隔操作・画面共有アプリをインストールし、事業者と一緒に消費者金融へ申し込んだケースも報告されています。

消費者庁は2024年、遠隔操作アプリを使いながら高額な借入れをさせる副業サポート事業者について注意喚起しました。

現在も遠隔操作アプリが端末に残っている場合には、必要性を確認し、不要ならアンインストールすることを検討してください。銀行・クレジットカード・メールなどのパスワードを相手に見られた可能性があるなら、パスワード変更も検討しましょう。

「利益が出ている」の中身を確認する

副業会社から「もう利益を出している」と言われた場合、その利益が実際に自分の銀行口座へ入金され自由に使えるお金なのかを確認する必要があります。

副業サービス内の管理画面に数字が表示されているだけでは、実際に換金・出金できる利益とは限りません。

例えば100万円を支払って1万円の利益が発生したとしても、それだけで契約全体が安全であることを意味するわけではありません。支払額、実際の入金額、追加費用などを数字で整理しましょう。

「頑張ります」と言ってしまったことだけで権利がなくなるとは限らない

事業者との電話や面談で、断りにくさから「分かりました」「これから頑張ります」と答えてしまう人もいます。

その一言だけを取り出して、クーリング・オフや取消しなど法律上認められた権利が必ず消滅すると決まるわけではありません。

ただし、その後に正式な再契約書へ署名している場合には新たな法律関係が生じている可能性があるため、「頑張りますと言ったこと」と「再契約書へ署名したこと」を分けて専門家に説明する必要があります。

今後は相手と一人で話を進めないほうが安全

既にクーリング・オフを通知したにもかかわらず、相手との話し合いで再契約してしまった場合、今後一人だけで交渉すると再び説得される可能性があります。

できれば事業者から電話が来ても即答せず、「消費生活センターと相談してから回答します」と伝えましょう。

契約書への追加署名、新しい同意書、返金放棄書面、示談書などについても、その場で署名せず一度持ち帰って確認することが重要です。

事業者から送られてくるURLやファイルにも注意する

返金手続きなどを理由に銀行口座のログイン情報やクレジットカード情報、本人確認書類を再度求められることがあります。

必要性が分からない情報を安易に渡さず、消費生活センターへ確認しましょう。

特にネットバンキングのパスワード、SMS認証コード、クレジットカードの暗証番号などは他人へ教えないでください。

クーリング・オフ通知は証拠が残る方法で行う

これから改めてクーリング・オフや契約解除の通知を行う場合には、消費生活センターの指示に従い、通知した証拠を保存してください。

特定商取引法では書面だけでなく電磁的記録によるクーリング・オフも可能ですが、メールなら送信済みメール、専用フォームなら送信画面のスクリーンショットなどを残します。

郵送する場合には特定記録郵便、簡易書留、内容証明郵便など、送付日や内容を証明しやすい方法があります。

最初に送ったクーリング・オフ書面も絶対に捨てない

一度クーリング・オフ通知を行った後に再契約したケースでは、「最初の通知をいつ出したのか」が特に重要です。

通知書のコピー、郵便局の受領証、追跡番号、相手が受け取った日時などを保存してください。

消費生活センターで作成を手伝ってもらった場合には、いつ相談し、どのような指示を受けたのかもメモしておくと経緯を説明しやすくなります。

経緯を時系列にしておくと相談が進みやすい

100万円規模の契約では情報量が多くなりやすいため、次のような形で時系列を作成すると相談しやすくなります。

日時 出来事
○月○日 SNS・知人等から副業を紹介された
○月○日 副業の説明を受けた
○月○日 100万円の契約書へ署名
○月○日 消費者金融から100万円借入れ
○月○日 事業者へ100万円支払い
○月○日 消費生活センターへ相談
○月○日 クーリングオフ通知発送
○月○日 事業者から返金不可と説明された
○月○日 再度契約書へ署名

正確な時刻まで分からなくても、LINEや通話履歴、銀行明細などから日付を確認できます。

警察へ相談したほうがよい場合もある

単なる契約上の返金トラブルは基本的に民事問題として扱われますが、虚偽の説明で金銭をだまし取られた疑いがある、脅迫されている、身分証を悪用されているなど犯罪被害が疑われる事情がある場合には警察への相談も選択肢になります。

緊急性のない警察相談については全国共通の警察相談専用電話「#9110」があります。

ただし「ネットで詐欺と書かれていた」というだけではなく、実際の契約書や勧誘内容、振込記録を整理したうえで相談すると説明しやすくなります。

特定商取引法の申出制度もある

特定商取引法では、取引の公正や消費者利益が害されるおそれがある場合、消費者庁長官、経済産業局長、都道府県知事などへ申し出る制度があります。

これは個人の100万円を直接取り戻すための制度ではありませんが、同様の被害拡大を防ぐため、行政へ情報提供する手段です。

まずは個別トラブルを扱う消費生活センターに相談し、必要に応じて申出制度などについても確認するとよいでしょう。

[参照] 消費者庁「特定商取引法の申出制度」

今すぐ行いたいことを整理

優先度 対応
最優先 前回相談した消費生活センターへ再契約したことを伝える
最優先 追加の支払い・借入れを止める
最優先 最初と再契約の契約書を保存
クーリングオフ通知と発送証拠を保存
LINE・DM・録音・振込記録を保存
100万円借入れの返済日・利率を確認
必要に応じて 弁護士・法テラスへ相談
犯罪の疑いがあれば 警察相談窓口へ相談

「この会社を信じるか信じないか」を今すぐ一人で決める必要はありません。まず契約をこれ以上広げず、第三者に資料を見てもらうことが重要です。

まとめ:一度クーリング・オフした後に再契約していても、まず消費生活センターへ再相談する

副業を始めるために100万円の契約を結び、その代金を消費者金融から借りて支払った場合でも、契約方法によってはクーリング・オフや契約取消しなどを検討できる可能性があります。

特に「仕事を提供するので利益が得られる」と勧誘し、そのために高額な費用を負担させる契約は、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。この場合、法定書面受領から原則20日以内のクーリング・オフ制度があります。

また販売目的を告げず呼び出されて契約したなど、勧誘方法によっては訪問販売として8日間のクーリング・オフが問題になる場合もあります。契約の名称が「副業」「コンサル」「サポート」であることだけでは判断できません。

一度クーリング・オフを通知した後に事業者から「もう利益を出しているから返金できない」「これからも頑張ろう」などと言われ、再び契約書へ署名してしまった場合でも、その時点で全てを諦める必要があるとは限りません。最初のクーリング・オフが有効だったか、その後の署名が新しい契約なのか、再勧誘時にどのような説明があったのかを個別に確認する必要があります。

最も重要なのは、前回相談した消費生活センターへ速やかに連絡し、「クーリング・オフ通知をした後、相手から返金できないと言われ、再度契約書へ署名してしまった」という新しい事実をすべて伝えることです。再署名した事実を隠さず、2つの契約書とクーリング・オフ通知を見てもらいましょう。

その間は、相手から追加プランや追加費用を勧められても支払わず、消費者金融から新たに借入れもしないことが重要です。またLINE、DM、録音、契約書、振込明細などの証拠を保存してください。

副業会社との契約問題とは別に、消費者金融から借りた100万円には原則として返済義務があります。返済が難しい場合には放置せず、法テラスや弁護士・司法書士などへ借金についても相談しましょう。

消費者庁や国民生活センターは、近年も「副業で簡単にもうかる」「すぐ返済できる」などとして消費者金融から高額な借入れをさせるトラブルについて注意喚起しています。100万円は大きな金額なので、事業者との一対一の話し合いだけで判断せず、消費生活センター・法律専門家など第三者を介して契約関係を整理してから次の行動を決めることが大切です。

[参照] 消費者庁・特定商取引法ガイド「業務提供誘引販売取引」

[参照] 国民生活センター「副業のためのオンライン講座を借金して契約したが、クーリング・オフできるか」

[参照] 国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」

[参照] 消費者庁「高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起」

[参照] 国民生活センター「全国の消費生活センター等」

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