別居婚をしていた夫婦が、これから同居するために一方が現在の住居へ退去連絡を入れた後、同居開始前に離婚することになった場合、「新しく一人で住む家の初期費用や引越し費用を相手に負担してもらえるのか」という問題が生じることがあります。
結論から整理すると、離婚することになったという理由だけで、新居の敷金・礼金・仲介手数料・引越し代などを当然に相手へ全額請求できる一般的な法律上の権利があるわけではありません。ただし、離婚前であれば婚姻費用、離婚時には財産分与・慰謝料・解決金などの話し合いの中で負担を求める余地があります。また、相手が支払うことに合意するなら、離婚協議書へ具体的な金額や支払期限を記載することも可能です。
この記事では、別居婚から離婚するケースで新居の初期費用を相手へ請求できる可能性、退去通知を取り消せなかった場合の考え方、離婚協議書に書く意味、相手が同意しない場合にどうなるのかを分かりやすく整理します。
離婚後の新居費用は原則として各自で負担する
夫婦が離婚すると、夫婦間の扶養義務は基本的になくなります。そのため、離婚後に必要になる家賃、生活費、引越し代、新居の初期費用などを、元配偶者へ当然に請求できるわけではありません。
法テラスも、離婚後の生活費について、当事者間で合意した場合や判決などがある場合を除き、元配偶者へ請求することはできないと説明しています。
したがって、「離婚することになったから新居の初期費用を出してください」という請求が、法律上そのまま自動的に認められるわけではありません。
ただし離婚成立前なら婚姻費用の問題になることがある
まだ離婚が成立していない夫婦には、互いの生活を支える婚姻費用分担義務があります。別居していても婚姻関係が続いている限り、収入差などに応じて一方が他方へ生活費を負担することがあります。
そのため、新居へ移らなければ生活できない状況で、離婚成立まで一定期間がある場合には、新居費用そのものではなく、婚姻費用として生活費の分担を求めることを検討できるケースがあります。
もっとも、賃貸契約時に必要な敷金・礼金などが、そのまま全額婚姻費用として認められるとは限りません。収入、現在の住居状況、別居の経緯などを総合的に考える必要があります。
未払いの婚姻費用が財産分与で考慮される場合もある
別居期間中に本来分担されるべき婚姻費用が支払われていなかった場合、離婚時の財産分与で考慮されることがあります。
法テラスによると、未払いの婚姻費用は財産分与額を決める際の一事情として考慮されることがあります。ただし、自分が支払った家賃や引越し費用の実費がそのまま全額加算されるわけではありません。
夫婦の収入、婚姻期間、別居の経緯、これまでの生活費負担など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
[参照] 法テラス「未払の婚姻費用は財産分与として請求できますか?」
財産分与は「新居代を払わせる制度」ではない
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に公平に清算する制度です。
預貯金、不動産、保険、退職金の一部などが対象になることがあり、名義が片方だけでも実質的に夫婦共同財産であれば分与対象となる可能性があります。
一方、新居の敷金や礼金をそのまま相手に請求するための制度ではありません。ただし財産分与の話し合いの中で、離婚後の生活を安定させる事情を考慮して金額調整することはあります。
同居する約束を前提に退去した場合は事情として主張できる
今回のように、夫婦で「これから同居する」と合意して新居を探し、その前提で一方が現在の賃貸住宅へ退去連絡をした後、急に離婚することになった場合には、その経緯自体を交渉材料にできます。
例えば「夫婦で同居する合意があったため現在の住居を解約した」「その後、相手の事情によって同居計画がなくなり、別の住宅契約が必要になった」という事情があるなら、新居の初期費用の一部負担を求める理由にはなります。
ただし、これだけで直ちに裁判上の損害賠償請求が認められるとは限りません。誰の責任で同居計画が破綻したのか、どの程度具体的に約束されていたのかなどが重要になります。
相手の不貞やDVなどが離婚原因なら慰謝料の問題になる
離婚原因が相手の不貞行為、暴力、悪意の遺棄などである場合には、別途慰謝料を請求できる可能性があります。
法テラスは、相手方の有責行為が主な原因となって離婚に至った場合には、離婚慰謝料を請求できる場合があると案内しています。
この場合も「引越し費用そのものを慰謝料として全額請求する」という単純な仕組みではありませんが、離婚に伴う経済的損失や精神的苦痛を含め、総合的な解決金を交渉する際の事情になります。
単なる性格不一致では慰謝料が認められにくい
夫婦双方に明確な責任がなく、価値観の違いや性格不一致によって離婚する場合には、通常は相手へ慰謝料を請求する根拠が弱くなります。
「同居するつもりだったのに離婚を切り出された」という事情だけでは、必ず慰謝料が発生するとは限りません。
その場合、新居費用については法的な強制請求というより、離婚条件をまとめるための「解決金」として任意に負担を求める形が現実的です。
離婚協議書には引越し費用を記載できる
協議離婚では、夫婦双方が合意すれば、法律で必ず定めなければならない項目以外についても自由に取り決めることができます。
そのため、例えば「夫は妻に対し、新居の初期費用及び引越し費用の負担として30万円を支払う」といった内容を離婚協議書へ記載することは可能です。
金額だけでなく、支払期限、振込先、振込手数料の負担なども具体的に書いておくとトラブルを防ぎやすくなります。
相手が同意しなければ一方的に離婚協議書へ書いても効力はない
離婚協議書は夫婦双方の合意によって成立する契約です。そのため、一方が勝手に「引越し費用50万円を支払う」と記載しても、相手が同意していなければその内容で契約が成立するわけではありません。
離婚協議書を作る場合には、双方が内容を確認し、通常は署名・押印して合意を明確にします。
つまり、離婚協議書へ書けば自動的に相手へ支払義務を発生させられるわけではなく、まず相手の合意が必要です。
合意できない場合は離婚調停で話し合う方法がある
夫婦だけの話し合いで離婚条件が決まらない場合には、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立てる方法があります。
離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについても話し合えます。
新居費用そのものが独立した法的請求として認められるかは別として、離婚に伴う金銭問題の一事情として「同居予定を前提に既存住宅を退去することになり、新居費用が発生した」という主張をすることはできます。
調停で話したから必ず引越し費用が認められるわけではない
家庭裁判所の調停委員に事情を説明したとしても、相手へ新居費用全額を支払わせることが自動的に決まるわけではありません。
相手が任意に合意すれば調停条項へ入れられますが、合意できない場合は、その費用について法律上どのような請求権があるのかが問題になります。
そのため「同居をやめたのは相手の一方的な事情なのか」「既に具体的な同居合意が成立していたか」「退去通知がその合意に基づくものだったか」などの証拠が重要になります。
まず現在の賃貸住宅に住み続けられないか確認する
最優先で行いたいのは、現在住んでいる住宅の退去通知を撤回できないか、管理会社や大家へ相談することです。
退去通知を出したからといって、必ず撤回できないとは限りません。まだ次の入居者が決まっていない場合などには、大家側が継続居住を認めてくれる可能性があります。
一方で、すでに新しい入居者との契約が進んでいる場合などには撤回できないこともあります。法律論より先に、この確認によって新たな初期費用そのものを回避できる可能性があります。
退去撤回の相談はできるだけ早く行う
賃貸住宅の管理会社側は、退去通知を受けると次の入居者募集や修繕計画を進めます。そのため時間が経つほど撤回が難しくなる傾向があります。
離婚が決まりそうな段階であれば、正式な離婚成立を待たず、すぐに「事情が変わったため退去を撤回できないか」と確認するほうがよいでしょう。
撤回できた場合には、引越し費用や新規賃貸契約の敷金・礼金などを丸ごと回避できる可能性があります。
新居予定だった物件は契約成立前なら早めにキャンセルする
同居予定だった新居について、まだ賃貸借契約を締結しておらずキャンセル可能なのであれば、不要になったことが確定した時点で速やかに仲介会社へ連絡しましょう。
ただし「契約書に署名していないから必ず契約未成立」とは限りません。賃貸借契約は契約書への署名押印がなくても、双方の合意によって成立する場合があります。
申込金や預り金を支払っている場合も含め、契約成立時期やキャンセル費用について不動産会社へ確認することが重要です。
新居の初期費用として何を負担してもらうか整理する
相手へ負担を求める場合には、「引越し費用を全部払ってほしい」という抽象的な要求より、具体的な内訳を示したほうが話し合いやすくなります。
| 費用 | 例 |
|---|---|
| 敷金 | 家賃1か月分など |
| 礼金 | 家賃1か月分など |
| 仲介手数料 | 不動産会社へ支払う費用 |
| 保証会社費用 | 初回保証料 |
| 火災保険料 | 賃貸契約時の保険 |
| 鍵交換費用 | 物件によって必要 |
| 引越し業者代 | 荷物運搬費用 |
| 旧居退去費用 | 契約条件により発生する費用 |
「合計30万円程度必要なので半分の15万円を負担してほしい」のように現実的な提案をしたほうが、全額請求より合意に至りやすい場合があります。
引越し費用を「解決金」として合意する方法もある
法律上の請求権が明確ではない費用でも、離婚時の話し合いで双方が納得すれば、解決金という形で支払う合意をすることができます。
例えば「同居を前提として旧居を解約した事情を考慮し、夫は妻に解決金として25万円を支払う」と定める方法です。
解決金という名称にすれば必ず有効になるわけではありませんが、慰謝料や財産分与とは別に当事者間で金銭的な解決を図るために使われることがあります。
離婚協議書は公正証書にしたほうが安心
相手が引越し費用や解決金を支払うことに合意した場合、単なる口約束ではなく書面へ残すことが重要です。
さらに、金銭の支払いについて強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておけば、支払いがされない場合に一定の条件で給与や預金などへの強制執行を検討できます。
法務省も離婚に伴う給付を定める公正証書の例を公開しています。
普通の離婚協議書と公正証書では強制力が違う
夫婦だけで作成した離婚協議書も、双方が合意して署名したのであれば契約として重要な証拠になります。
ただし、相手が支払わなくなった場合、普通の離婚協議書だけでは直ちに給与などを差し押さえられるとは限りません。
一方、一定の要件を満たした執行証書である公正証書なら、裁判を経ずに強制執行を申し立てられる場合があります。法務省も公正証書を強制執行の根拠となる債務名義の一つとして説明しています。
支払いを分割にするなら公正証書の重要性が上がる
例えば引越し費用として30万円を一括で離婚前に受け取れるなら、未払いリスクは比較的小さくなります。
一方、「毎月5万円ずつ6回」など離婚後に分割払いをする場合には、途中から支払いが止まる可能性があります。
分割払いにするなら、支払日、回数、遅延した場合の扱いなどを明記し、公正証書化を検討すると安心です。
財産分与で受け取れる財産があるなら初期費用に充てる方法もある
婚姻期間中に夫婦で形成した預貯金などがある場合、財産分与として自分が受け取る金額を新居の初期費用に充てることもできます。
例えば共同財産が200万円あり、原則的な清算として100万円を受け取れるケースなら、新居費用30万円を別枠で争うより、財産分与全体を適切に精算するほうが重要な場合があります。
そのため離婚協議では、引越し費用だけを見るのではなく、預貯金、保険、車、不動産、退職金など夫婦の財産全体を確認しましょう。
2026年4月以降の離婚では財産分与の申立期間が5年に変更されている
財産分与については法改正があるため、古いインターネット情報には注意が必要です。
法テラスの現在の案内では、2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てることができます。2026年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年です。
離婚前に財産分与を決められるのであればそのほうが望ましいですが、急いで離婚届だけを提出してしまった場合でも、一定期間は家庭裁判所の手続きを利用できます。
離婚届を急いで出す前にお金の話を決める
感情的に離婚が決まると、「とにかく先に離婚届を出したい」と考えることがあります。
しかし、住居費、財産分与、慰謝料、年金分割、子どもがいる場合の親権・養育費などが未整理なら、可能な範囲で条件を決めてから離婚届を提出したほうがトラブルを減らせます。
特に引越し費用を相手へ負担してもらいたい場合、離婚成立後よりも、離婚への合意と金銭条件をセットで話し合える段階のほうが交渉しやすいことがあります。
新居を急いで契約する前に予算を確認する
離婚が決まった直後は精神的にも慌ただしく、急いで新居を決めてしまいがちです。
しかし高額な初期費用の物件を契約してから「相手が払ってくれると思っていた」となると、自分で負担しなければならないリスクがあります。
相手との合意ができる前は、原則として自分で払う可能性を前提に、無理なく負担できる物件を選ぶほうが安全です。
相手へ請求するなら証拠を残しておく
同居計画を前提に現在の家を退去することになった事情を主張したい場合には、関連する証拠を保存しておきましょう。
| 資料 | 確認できること |
|---|---|
| LINE・メール | 同居する合意や時期 |
| 新居の申込書 | 夫婦で住む予定だったこと |
| 現在の家の退去通知 | いつ退去連絡をしたか |
| 不動産会社とのやり取り | 契約準備の経緯 |
| 引越し見積書 | 実際に必要となる費用 |
| 新居初期費用明細 | 請求したい金額の根拠 |
話し合いが調停や弁護士相談へ進んだ場合にも、こうした資料があると事情を説明しやすくなります。
相手が拒否した場合に考えられる選択肢
新居の初期費用を負担してほしいと申し入れても、相手が「支払わない」と拒否する場合があります。
その場合、まず財産分与や慰謝料など、法律上請求できる項目がないか整理します。まだ婚姻中で収入差があるなら婚姻費用についても確認します。
話し合いができなければ家庭裁判所の離婚調停を利用し、金銭面を含めて第三者を交えて整理する方法があります。
弁護士へ相談したほうがよいケース
離婚原因について相手の責任が大きい、夫婦共有財産が多い、不動産がある、新居費用が高額、相手が一切話し合いに応じないといった場合には、一度弁護士へ相談する価値があります。
新居費用そのものに独立した請求権があるかだけでなく、財産分与、慰謝料、婚姻費用などを合わせて見ることで、結果的に受け取れる金額が変わる可能性があります。
収入・資産など一定の条件を満たす場合には、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できることもあります。
離婚協議での現実的な交渉例
例えば現在の家を継続できず、新居初期費用が25万円、引越し代が5万円必要になったとします。
その場合、「同居する合意に基づき現在の住居を退去することになったため、新たに発生する30万円のうち15万円を解決金として負担してほしい」というように、経緯と金額を具体的に提示できます。
相手が15万円で合意するなら、その金額を離婚協議書へ記載します。合意できなければ、「書いたから請求できる」ということにはならず、他の財産分与等と併せて調停などで話し合うことになります。
離婚協議書に記載する場合のポイント
合意できた場合は、「引越し費用を負担する」だけではなく内容を具体化しましょう。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 支払名目 | 離婚に伴う解決金 |
| 金額 | 金300,000円 |
| 支払期限 | 2026年○月○日限り |
| 支払方法 | 指定口座への振込 |
| 振込手数料 | 相手方負担 |
| 分割の場合 | 毎月○日に○円を○回 |
「実際にかかった金額を後から請求する」という曖昧な内容より、離婚時に金額を確定させたほうが後の争いを減らせます。
まとめ:新居の初期費用を当然に請求できるわけではないが、離婚条件として合意することは可能
別居婚から同居を予定し、そのために現在の住宅へ退去連絡をした後で離婚することになった場合でも、新しい一人暮らし用住宅の初期費用や引越し費用を、法律上当然に相手へ全額請求できるとは限りません。
離婚後は夫婦間の扶養義務がなくなるため、元配偶者へ自分の生活費や新居費用を当然に負担させる制度はありません。一方、まだ離婚前なら婚姻費用、離婚時には財産分与、慰謝料、解決金などの中で金銭問題を整理できます。
特に「夫婦で同居すると合意したため現在の家へ退去通知を出した」という事情があるなら、その結果として新たな住居費が必要になったことを交渉材料にすることは可能です。相手が一定額を負担することに同意すれば、その内容を離婚協議書へ記載できます。
ただし離婚協議書は双方の合意によって成立するため、相手が同意しない内容を一方的に記載しても、それだけで支払義務を作ることはできません。話し合いがまとまらない場合は、離婚調停の中で財産分与や慰謝料などと合わせて話し合う方法があります。
まず実務的に優先すべきなのは、現在の賃貸住宅の大家・管理会社へ退去通知を撤回できないか直ちに確認することです。住み続けられれば新居初期費用そのものを避けられます。また、同居予定だった新居がまだキャンセル可能なら、不要な費用が発生する前に早めに手続きをしましょう。
相手へ負担を求めるなら、同居合意のLINEやメール、退去通知、新居の見積書、引越し見積書などを保存し、「なぜこの費用が発生したのか」を説明できる状態にしておくと交渉しやすくなります。
合意した金額を離婚後に支払ってもらう場合には、単なる口約束ではなく書面化し、金額が大きい場合や分割払いなら強制執行認諾文言付きの公正証書を検討すると安心です。
[参照] 法テラス「未払の婚姻費用は、財産分与として請求できますか?」