自賠責保険は過失割合が大きくても請求できる?被害者請求・重過失減額・支払いの仕組みを解説

交通事故でけがをした場合、相手車両の自賠責保険へ損害賠償額を請求できることがあります。しかし、自分にも大きな過失がある事故では、任意保険で示された過失割合がそのまま自賠責保険にも適用されるのか、自分の過失が100%なら一切支払われないのかなど、制度が分かりにくいところがあります。

自賠責保険は交通事故被害者の救済を目的とした制度で、任意保険における一般的な過失相殺とは異なる「重過失減額」という考え方が採用されています。そのため、自分の過失が大きいという理由だけで、任意保険と同じ割合だけ自動的に減額されるわけではありません。

この記事では、自賠責保険における過失の判断、任意保険会社が提示した過失割合との関係、過失が非常に大きい場合の支払い、被害者請求の手続きについて整理します。

自賠責保険と任意保険では過失割合の扱いが違う

交通事故の損害賠償では、事故当事者双方の過失割合が重要になります。たとえば任意保険の示談交渉で「相手30%・自分70%」と判断された場合、通常の民事上の損害賠償では、この過失割合をもとに過失相殺が行われます。

一方、自賠責保険は被害者救済を目的とした強制保険です。このため、通常の民事賠償と同じように1割単位でそのまま過失相殺する仕組みではありません。被害者側に重大な過失がある場合に限って一定の減額をする「重過失減額」という仕組みになっています。

したがって、任意保険会社が示した過失割合が、その数字のまま自賠責保険の支払額に機械的に適用されるわけではありません。自賠責保険への請求では、提出された事故資料などをもとに自賠責制度上の損害調査が行われます。

自賠責の損害調査は誰が行うのか

自賠責保険の請求を受けた保険会社は、事故状況、傷害と事故との因果関係、損害額などについて調査を行います。実務上、この損害調査には損害保険料率算出機構の自賠責損害調査部門が関わります。

損害保険料率算出機構によると、自賠責保険には加害者から行う請求と被害者から行う請求があり、いずれも加害車両が加入している自賠責保険会社・共済に請求します。[参照:損害保険料率算出機構]

そのため、「任意保険会社が70対30と言ったから、自賠責でも必ず70対30になる」という理解は適切ではありません。ただし、事故状況そのものが変わるわけではないため、警察資料、事故発生状況報告書、当事者の説明などが判断材料になります。

自分の過失が大きくても自賠責では直ちに支払いゼロにならない

自賠責保険で特に重要なのが、通常の過失相殺ではなく「重過失減額」が採用されている点です。国土交通省が定める自賠責保険の支払基準では、被害者に重大な過失がある場合について減額基準が設けられています。[参照:国土交通省 自賠責保険の支払基準]

たとえば被害者側の過失が7割未満なら、原則として重過失による減額の対象になりません。7割以上になると一定の減額が行われますが、傷害と死亡・後遺障害では減額の仕組みが異なります。

被害者側の過失 傷害 死亡・後遺障害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 原則減額なし 2割減額
8割以上9割未満 2割減額 3割減額
9割以上10割未満 2割減額 5割減額

このように、自賠責では被害者救済の観点から、一般的な過失相殺よりも減額が緩やかになっています。

「自分の過失10割」なら必ず自賠責から支払われるわけではない

注意したいのが、被害者側に100%の過失がある、いわゆる「無責事故」と判断される場合です。自賠責保険は、相手車両側に自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任があることを前提として支払われる制度です。

損害保険料率算出機構も、自賠責保険について「自動車の運行によって他人を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合」の損害を対象とする仕組みであり、加害者に賠償責任がない場合には支払われないと説明しています。[参照:損害保険料率算出機構 自賠責保険(共済)損害調査のしくみ]

したがって、「過失が9割なら一定の減額で済む」というケースと、「相手側に法律上の責任が全くない」と認定されるケースは区別する必要があります。自分の過失が非常に大きい事故であっても、請求前の段階で自己判断だけで「どうせ支払われない」と決めるのではなく、事故状況を示す資料を提出して正式な判断を受けることが重要です。

被害者請求なら相手の任意保険を通さず自賠責へ直接請求できる

交通事故でけがをした被害者には、相手車両が加入する自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」という方法があります。これは自動車損害賠償保障法に基づく制度です。

たとえば相手の任意保険会社による一括対応を利用していない場合や、任意保険会社との示談成立前に自賠責へ請求したい場合でも、必要な条件を満たせば被害者自身で手続きを進めることができます。

代表的な必要書類には、保険金・損害賠償額支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書などがあります。通院交通費や休業損害を請求する場合には、それぞれ追加書類が必要になることがあります。[参照:損害保険料率算出機構]

相手に許可を取らなければ被害者請求できないのか

被害者請求は、被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接損害賠償額を請求できる法定の制度です。そのため、請求そのものについて相手方から事前の「許可」をもらうことが制度上の前提ではありません。

ただし、請求を行えば事故状況の確認が必要になります。損害保険料率算出機構は、事故の相手方から自賠責への請求があった際、自賠責契約者、事故時の運転者、車両所有者などへ事故状況や治療費の支払い状況等を照会することがあると案内しています。[参照:損害保険料率算出機構]

つまり、相手に連絡せず請求書類の準備を始めること自体は可能でも、調査の過程で相手方へ照会が行われる可能性があります。「相手に一切知られずに自賠責請求を完了できる」と考えない方がよいでしょう。

具体例で見る「任意保険の過失割合」と「自賠責」の違い

仮に自動車同士の事故で、任意保険会社の示談交渉上、自分80%・相手20%という過失割合が提示されたとします。通常の民事上の損害賠償なら、自分の損害について大幅な過失相殺を受けることになります。

しかし、自分がけがをして相手車両の自賠責へ請求する場合、自賠責では独自の重過失減額基準によって判断されます。したがって、任意保険上の「自分80%」という数字を単純に損害額へ掛けて「自賠責では20%しか受け取れない」と計算するものではありません。

一方、事故状況を調査した結果、相手車両側に法律上の損害賠償責任がないと判断されれば、自賠責の支払対象外となる可能性があります。ここが「過失が大きい場合の減額」と「無責事故」の大きな違いです。

自賠責を請求する前に確認しておきたいこと

まず、相手車両の自賠責保険会社を確認します。交通事故証明書などから確認できる場合があります。不明な場合には、現在対応している任意保険会社にも確認するとよいでしょう。

次に、事故発生状況、警察への届出内容、診断書、治療費、通院日、休業損害などの資料を整理します。過失が争点になる事故では、ドライブレコーダー映像、事故現場の写真、車両の損傷状況なども重要な資料になり得るため、残っているものは保存しておくことが大切です。

また、自賠責の判断に納得できない場合には異議申立てなどの仕組みもあります。損害保険料率算出機構では、自賠責保険の支払いに関する異議申立てや紛争処理制度について案内しています。[参照:損害保険料率算出機構]

まとめ:自賠責は任意保険の過失割合だけで支払額が決まるわけではない

自賠責保険では、任意保険会社が提示した過失割合をそのまま適用して支払額を決めるわけではありません。自賠責の損害調査が行われ、被害者側に大きな過失が認められる場合には、通常の過失相殺とは異なる「重過失減額」の基準によって支払いが判断されます。

そのため、自分の過失割合が大きい事故でも自賠責請求が直ちにできなくなるとは限りません。ただし、相手側に法律上の賠償責任がない無責事故と判断されれば支払われない可能性があります。

また、被害者請求は相手方の事前許可を前提とする制度ではありませんが、損害調査の過程で相手方や関係者への照会が行われることがあります。実際の支払可否は事故状況によって異なるため、相手車両の自賠責保険会社へ必要書類や手続きを確認し、過失や賠償責任に争いがある場合は交通事故に詳しい弁護士などの専門家へ相談することも選択肢になります。

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