離婚を考えるとき、感情面と同じくらい重要になるのがお金の整理です。特に、夫婦の一方に高い収入があり、NISAや証券口座、預貯金などの資産がある場合、「名義が相手なら分けてもらえないのでは」と考えてしまいがちですが、財産分与は単純に名義だけで決まるものではありません。
また、自分に借金がある場合や幼い子どもがいる場合には、財産分与だけでなく養育費、離婚成立までの婚姻費用、親権・監護、慰謝料などを分けて整理する必要があります。
2026年4月施行の改正民法では、婚姻中に取得・維持した財産への夫婦の寄与は原則2分の1ずつと明確化され、財産分与を家庭裁判所に求められる期間も原則として離婚後5年へ延長されています。ただし、個々の財産が分与対象になるか、借金をどう扱うかは原資や使途などによって変わるため、総額だけで結論を出すことはできません。[参照:法務省 財産分与に関するルールの見直し]
結婚後に始めたNISAは財産分与の対象になる?
NISAは税制上の制度であり、「NISAだから財産分与されない」という特別な扱いになるわけではありません。ポイントは、その口座の資産が夫婦の婚姻中の協力によって形成された財産なのか、それとも一方の特有財産なのかです。
例えば、結婚後の給与から毎月NISA口座で投資信託や株式を購入し、別居時などの基準時点で評価額600万円になっていたとします。このように婚姻後の収入を原資として形成された資産であれば、口座が夫だけの名義でも財産分与の対象として検討されるのが基本です。
一方、結婚前から保有していた資金や、相続・贈与によって得た一方固有の財産を原資としている場合には、その全部または一部について特有財産であるとの主張が問題になります。したがって「結婚後にNISAを始めた」という事実は重要ですが、それだけで600万円全額が必ず共有財産になると断定することもできません。
財産分与は夫婦の年収差ではなく財産形成への寄与が基本
夫の年収が1,200万円、妻の年収が120万円というように収入差が大きくても、「夫が9割稼いだから財産も9割夫のもの」という計算になるのが原則ではありません。2026年4月施行の改正では、財産の取得・維持についての寄与は原則として夫婦対等、つまり2分の1ずつとされています。
これは、財産形成への貢献には給与を得ることだけでなく、家事や育児なども含まれるためです。法務省も、家事労働や育児の分担など様々な性質の寄与があることから、寄与の程度を原則2分の1ずつと説明しています。[参照:法務省]
したがって、パート勤務で収入が低い側でも、婚姻中に夫婦で形成した財産について原則2分の1という考え方が出発点になります。ただし、具体的事情によって調整される可能性はあるため、個別案件では弁護士による確認が必要です。
NISA600万円・証券100万円・妻の貯金50万円ならいくら分与される?
仮に夫名義のNISA600万円、その他の証券100万円、妻名義の預金50万円がすべて婚姻中に形成された共有財産で、ほかに対象財産・負債がないという単純なケースを考えてみます。
合計は750万円です。これを単純に2分の1ずつとすれば、それぞれ375万円分を取得する計算になります。妻がすでに50万円を保有しているなら、単純計算では夫側から妻側へ325万円相当を移すことで双方375万円になります。
| 仮定する財産 | 金額 |
|---|---|
| 夫のNISA | 600万円 |
| 夫のその他証券 | 100万円 |
| 妻の預金 | 50万円 |
| 共有財産合計 | 750万円 |
| 2分の1の目安 | 各375万円 |
しかし、これは「記載された750万円がすべて共有財産で、ほかには何もない」と仮定した説明用の計算にすぎません。実際には夫名義の預貯金、保険の解約返戻金、不動産、自動車、退職金の扱いなどを確認する必要があります。逆に婚姻前の預金や相続財産など、分与対象から外れる財産が含まれる可能性もあります。
そのため、口座残高が不明な状態で「最終的に325万円もらえる」と確定させることはできません。むしろ高収入世帯では、NISA以外の預貯金や金融商品などを含めた財産調査が重要になります。
自分の80万円の借金は財産分与でどうなる?
借金については「妻名義なら必ず妻だけの問題」「離婚なら夫婦で半分ずつ」というどちらの考え方も一律には当てはまりません。重要なのは借入れの目的や使途です。
例えば家族の生活費、子どもの教育費など夫婦共同生活のために生じた債務であれば、財産分与との関係で考慮される可能性があります。一方、個人的な浪費など夫婦共同生活とは関係なく作った借金なら、その人自身の債務として扱われる可能性が高くなります。
したがって「借金80万円」という残高だけでは判断できません。カードローンなのか、クレジットカードのリボ払いなのか、何に使ったのか、いつ借りたのかを整理しておく必要があります。
離婚調停をすると自分の借金は相手に知られる?
離婚調停を申し立てた瞬間に、裁判所が本人のあらゆる借金を自動検索して相手へ一覧通知するという制度ではありません。しかし、財産分与を争うのであれば、夫婦双方の財産・負債に関する資料が問題になる可能性があります。
特に「この80万円の借金も夫婦共同生活のための債務なので財産分与で考慮してほしい」と主張するなら、当然ながら借入れの存在や使途を説明する必要が生じます。反対に、相手方から財産状況について具体的な主張がされたり、裁判所から必要な資料の提出を求められたりすることも考えられます。
2026年4月からの制度では、財産分与に関する裁判手続について、家庭裁判所が当事者に財産情報の開示を命じられる仕組みも整備されています。正当な理由なく開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした場合の規定も設けられています。[参照:法務省]
したがって、借金を隠すことを前提に離婚戦略を考えるのは適切ではありません。弁護士には借金も含めて事実を正確に伝え、その債務が財産分与とどのように関係するか判断してもらうほうが安全です。
協議離婚と離婚調停は何が違う?
夫婦だけで財産分与、養育費、親権などについて合意できるのであれば協議離婚も可能です。しかし財産の全容が分からない、相手との直接交渉が難しい、財産分与や養育費について大きな意見の違いがある場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用する選択肢があります。
離婚調停では、裁判所の調停委員を介して話し合いを進めます。財産分与についても、どの財産が存在するのか、それをどのように分けるのかについて話し合えます。裁判所も、離婚調停の中で財産分与について話し合うことができると案内しています。[参照:裁判所 家事事件Q&A]
特に相手名義の口座残高が分からないケースでは、十分な財産確認をしないまま「NISA600万円と証券100万円だけ」と決めつけて協議離婚を成立させることには注意が必要です。財産資料を整理したうえで条件を決めることが重要です。
年収1200万円なら養育費10万円はあり得る?
養育費は「年収1,200万円だから必ず月10万円」と固定されるものではありません。家庭裁判所の実務では、双方の収入、子どもの人数・年齢などに応じた養育費算定表が目安として広く利用されています。
裁判所によると、給与所得者の場合は原則として源泉徴収票の「支払金額」を算定表へ当てはめます。養育費を支払う側だけでなく、受け取る側の年収も使用します。[参照:裁判所 養育費・婚姻費用の金額の定め方]
例えば給与所得者同士で、支払う側の年収が約1,200万円、受け取る側が約120万円、子どもが3歳で1人という条件なら、月10万円という金額は算定表との関係でも十分検討対象になり得ます。ただし実際の金額は正確な収入資料や個別事情を基に決められるため、「必ず10万円」「10万円が上限」とは言えません。
また私立学校の学費、特別な医療費など標準的な養育費だけでは処理しにくい支出をどう負担するかも、必要に応じて話し合っておくと将来のトラブルを減らせます。
離婚前に確認しておきたいお金の資料
財産分与で重要なのは、離婚届を急いで提出することより、夫婦の財産状況をできるだけ正確に把握することです。現在確認できる資料は適法な範囲で整理しておきましょう。
- 夫婦双方の銀行口座・預金残高
- NISA・証券口座の残高や取引報告書
- 生命保険などの解約返戻金
- 住宅・土地などの不動産
- 住宅ローンその他の負債
- 自動車など一定価値のある財産
- 源泉徴収票・給与明細
- 自分の借金の残高・契約内容・使途
財産分与では「いつの時点の財産を基準にするか」も問題になります。別居を予定している場合には、その前後の財産状況が分かる資料が重要になることがあります。
また離婚前に別居する場合には、離婚後の養育費とは別に「婚姻費用」が問題になります。婚姻関係が続いている間は、夫婦や未成熟子の生活費を双方の経済力に応じて分担する制度があるためです。
モラハラ・経済的DVがある場合は一人で条件交渉しない選択も
相手から威圧される、自由にお金を使わせてもらえない、財産情報を開示してもらえないなどの事情がある場合、夫婦だけで対等な離婚条件を交渉することが難しいことがあります。
特に財産分与、養育費、慰謝料、親権など複数の問題があり、相手の資産額も不明というケースでは、離婚届を出す前に離婚事件を扱う弁護士へ相談する意味が大きくなります。法テラスでは、一定の収入・資産基準などを満たす人を対象とした無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を案内しています。[参照:法テラス 民事法律扶助]
また身の危険を感じるような暴力・脅迫等がある場合には、お金の整理より安全確保を優先する必要があります。離婚の準備方法も家庭の状況によって大きく異なるため、専門機関へ早めに相談することが重要です。
まとめ:NISAも含めて全財産を確認してから離婚条件を決める
結婚後の収入を原資として形成されたNISAの資産は、夫だけの名義であっても財産分与の対象として検討されるのが基本です。2026年4月施行の改正では、婚姻中の財産取得・維持への寄与は原則2分の1ずつであることも明確化されています。
NISA600万円、証券100万円、妻の預金50万円がすべて共有財産で、それ以外の財産・負債がないと仮定すれば、750万円を各375万円とするのが単純な2分の1計算です。しかし実際には預金、保険、不動産、退職金、負債、婚姻前財産などを確認しなければ最終的な分与額は分かりません。
幼い子どもがいて、夫婦の収入差が大きく、相手の預金残高が不明で、自分にも借金があるケースでは、財産分与だけを切り離して考えず、養育費・婚姻費用・負債・親権などを含めて離婚前に整理することが重要です。協議離婚を急ぐより、財産資料を確保したうえで弁護士への相談や家庭裁判所の調停利用を検討することが、将来の金銭トラブルを防ぐことにつながります。