異母兄弟・異父兄弟にも相続権はある?疎遠な兄弟への相続を遺言で防げるのか解説

親の再婚や婚外関係などによって異母兄弟・異父兄弟がいても、本人同士には一度も交流がないケースがあります。それでも相続では、実際の付き合いの有無ではなく、法律上の親族関係と相続順位によって相続人が決まります。

結論として、異母兄弟・異父兄弟でも法律上の兄弟姉妹であれば、一定の条件を満たしたときに法定相続人になる可能性があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、適切な遺言を作成することで、兄弟姉妹へ財産を相続させない設計も原則として可能です。

ただし、配偶者・子・親などがいる場合は結論が変わります。また、片親だけが共通する兄弟姉妹には法定相続分について特別なルールがあります。相続関係を順番に整理してみましょう。

異母兄弟・異父兄弟も法律上は兄弟姉妹になり得る

相続では「生前に会ったことがあるか」「仲が良かったか」ではなく、法律上の親族関係が基準になります。そのため、幼少期から一緒に暮らしてきた兄弟だけが相続人になるわけではありません。

例えば父親が同じで母親が異なる異母兄弟や、母親が同じで父親が異なる異父兄弟であっても、法律上の親子関係を通じて兄弟姉妹の関係にあれば、相続順位が回ってきた際に相続人となり得ます。

したがって「親の事情で生まれてから一度も会ったことがない」という事情だけでは、相続権は消滅しません。数十年間まったく交流していなかった兄弟姉妹が、戸籍調査によって相続開始後に判明することもあり得ます。

兄弟姉妹に相続権が回ってくるのはどんな場合?

民法上、配偶者は原則として常に相続人となり、それ以外の親族には順位があります。第1順位が子などの直系卑属、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

順位 主な法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 子(一定の場合は代襲相続人)
第2順位 父母・祖父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(一定の場合は甥・姪)

したがって、未婚で子がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに死亡している場合には、兄弟姉妹へ相続順位が回ってくる可能性があります。異母兄弟・異父兄弟だからという理由だけで、この順位から除外されるわけではありません。

例えば独身・子なしのAさんが亡くなり、両親・祖父母もすでに死亡していたとします。Aさんに同じ父母から生まれた兄弟はいなくても、父親を同じくする異母兄が存在していれば、その異母兄が法定相続人となる可能性があります。

異母兄弟・異父兄弟の法定相続分は同じとは限らない

兄弟姉妹同士の相続では、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹とで法定相続分の計算に違いがあります。

民法第900条では、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められています。つまり異母・異父兄弟だから相続権がゼロになるのではなく、両親を同じくする兄弟姉妹と一緒に相続人となる場合に法定相続分が異なります。

例えば、亡くなった人に「父母双方が同じ兄」と「父親だけが同じ異母弟」が一人ずついるケースを考えます。配偶者・子・直系尊属がおらず、この2人だけが兄弟姉妹として相続するなら、法定相続分の比率は兄が2、異母弟が1となり、兄が3分の2、異母弟が3分の1となるのが基本です。

民法の相続に関する条文はe-Gov法令検索で確認できます。[参照:e-Gov法令検索 民法]

兄弟姉妹が先に死亡していると甥・姪が相続する場合もある

もう一つ注意したいのが代襲相続です。本来相続人になる兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合などには、その兄弟姉妹の子、つまり亡くなった本人から見た甥・姪が相続人となる場合があります。

例えば本人には一度も会ったことがない異母兄がいて、その異母兄が本人より先に死亡していたものの子がいる場合、条件を満たせばその子が代襲相続人となる可能性があります。

このため「兄弟はもう亡くなっているから相続人はいない」と自己判断するのも危険です。実際の相続手続では出生から死亡までの戸籍などを確認し、法律上の相続人を特定していきます。

遺言書で異母兄弟・異父兄弟に相続させないことはできる?

ここで非常に重要なのが遺留分です。遺留分とは、一定の法定相続人について最低限確保されている遺産取得割合のことです。しかし、すべての法定相続人に遺留分が認められているわけではありません。

民法第1042条では遺留分を有する者を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。つまり、兄弟姉妹には遺留分がありません。異母兄弟・異父兄弟についても、兄弟姉妹という立場で相続するのであれば同様です。

そのため、兄弟姉妹以外に遺留分を持つ相続人がいないケースなら、例えば「全財産を○○に遺贈する」といった有効な遺言を残すことにより、疎遠な兄弟姉妹へ遺産を渡さない相続設計が原則として可能です。

「相続を拒否する」と書くより財産の行き先を明確にする

遺言書を作る際は、単に「異母兄には相続させない」「兄弟への相続を拒否する」とだけ書くより、財産を誰に取得させるのかを明確に定めることが重要です。

例えば信頼している親族や第三者、公益法人などへ財産を遺贈する方法があります。遺言執行者を指定しておくことも、死後の手続きを円滑にするうえで検討できます。

また遺言には法律上定められた方式があります。特に自筆証書遺言は形式上の不備が問題になることがあるため、重要な相続設計では公正証書遺言を検討したり、弁護士・司法書士などの専門家へ相談したりする方法があります。法務局では自筆証書遺言書保管制度も用意されています。[参照:法務省 自筆証書遺言書保管制度]

配偶者や子がいる場合は話が変わる

「兄弟に財産を渡したくない」という問題では、本人の家族構成を正確に確認することが不可欠です。子がいる場合は原則として子が第1順位の相続人となるため、通常は兄弟姉妹まで相続順位が回ってきません。

子はいなくても父母などの直系尊属が存命なら、第2順位である直系尊属が先です。また配偶者がいる場合には配偶者も相続人となり、誰と共同相続するかによって法定相続分が変化します。

さらに子や配偶者、直系尊属には条件に応じて遺留分があります。そのため「遺言を書けば誰に対しても完全に相続をゼロにできる」と一般化することはできません。兄弟姉妹に遺留分がないという点と、他の相続人の遺留分は分けて考える必要があります。

疎遠な兄弟がいる人ほど生前の相続対策が重要

未婚・子なしで、父母もすでに亡くなっている人にとって、兄弟姉妹の存在は相続上かなり重要です。交流がなくても、遺言を残さず死亡すれば法律上の相続人として手続きに関係する可能性があるからです。

「自分の財産は世話になった人へ渡したい」「特定の団体へ寄付したい」「疎遠な兄弟には渡したくない」という希望があるなら、元気なうちに相続関係を戸籍で確認し、有効な遺言を準備しておくことが有効です。

特に異母・異父兄弟の存在が曖昧な場合は、自分の記憶だけで相続関係を判断しないことが大切です。親の戸籍をたどることで、知らなかった法律上の兄弟姉妹が判明するケースも考えられます。財産額が大きい場合や家族関係が複雑な場合には、個別事情を専門家へ確認するのが安全です。

まとめ:異母・異父兄弟にも相続権はあり得るが遺言で対策できる

異母兄弟・異父兄弟であっても、法律上の兄弟姉妹であれば相続権が発生する可能性があります。本人が未婚・子なしで、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が法定相続人となり得ます。生前の交流がないことだけを理由に相続権がなくなるわけではありません。

一方で兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹以外の遺留分権利者が問題にならないケースでは、有効な遺言によって別の人・団体などへ財産を取得させ、異母・異父兄弟に財産を相続させないようにすることが原則として可能です。

重要なのは「兄弟を拒否する」とだけ書くのではなく、実際の相続関係を確認したうえで、誰にどの財産を取得させるのかを法的に有効な遺言で明確にすることです。家族関係が複雑な場合ほど、相続が発生する前に戸籍確認と遺言作成を進めておくことが将来のトラブル防止につながります。

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