家にコウモリが入ったら警察は来てくれる?殺してはいけない理由と正しい相談先・追い出し方を解説

家の中に突然コウモリが入ってくると、「野生動物だから警察に連絡すれば捕まえてくれるのでは」と考えることがあります。しかし、一般住宅にコウモリが入り込んだというだけで、警察が捕獲・駆除を担当するとは限りません。事件・事故や人命に関わる緊急事態ではない通常の害獣対応は、自治体の環境・鳥獣担当部署や民間の害獣駆除業者へ相談することになるケースが一般的です。

一方で、日本に生息する野生のコウモリは鳥獣保護管理法の対象となるため、所有者がいない野生動物だからといって自由に捕獲・殺傷してよいわけでもありません。ここが「殺してはいけないのに、警察が捕まえてくれるわけでもない」という分かりにくさにつながっています。

基本的には「警察が来ない=自分で殺してよい」ではなく、むやみに素手で捕まえたり殺したりせず、自然に屋外へ出られる状況を作るか、自治体に相談して適切な業者・対応方法を確認するという考え方になります。

家にコウモリが出ても警察が必ず対応するわけではない

警察は犯罪捜査、交通事故、人命に関わる危険への対応などを担う機関であり、住宅へ入り込んだ野生動物の捕獲を専門に行う機関ではありません。そのため、室内にコウモリが1匹いるといった状況では、警察へ連絡しても自治体や専門業者への相談を案内されることがあります。

これは「野生動物だから警察の仕事」という仕組みではないためです。例えば住宅の屋根裏にコウモリが住み着いた、毎晩コウモリが出入りしている、フンが大量にたまっているといった問題も、通常は住宅管理・害獣対策として扱われます。

ただし、野生動物によって人が現に襲われている、交通事故につながりそうな場所にいるなど、具体的な危険や別の緊急事態が発生している場合は話が変わります。状況によって対応機関が異なるため、「コウモリなら必ず警察」「コウモリは絶対に警察の対象外」と一律には考えないほうがよいでしょう。

コウモリは勝手に殺したり捕獲したりしてよい動物ではない

日本の野生鳥獣については「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、一般に鳥獣保護管理法と呼ばれる法律があります。野生鳥獣の捕獲等は原則として規制されており、必要な捕獲を行う場合には許可制度があります。環境省も、捕獲等について国または都道府県などの許可が必要となる場合があることを案内しています。[参照] 環境省 関東地方環境事務所「鳥獣保護管理法の申請・届出」

そのため、「家に入ってきて迷惑だから殺虫剤をかける」「捕まえて処分する」といった判断を自己流で行うのは避けるべきです。害獣対策業者へ依頼する場合にも、コウモリへの対応実績と鳥獣保護管理法を理解している業者を選ぶことが重要です。

なお、「捕獲」と「追い出し」は同じではありません。建物内に入り込んだコウモリが自分から屋外へ出られるよう誘導したり、コウモリがいなくなったことを確認してから侵入口を封鎖したりする対策が中心になる場合があります。

室内に1匹だけ入った場合は「捕まえる」より出口を作る

室内をコウモリが飛んでいる場合、まず人やペットを別室へ移動させ、コウモリを素手で追い回さないことが大切です。パニックになって飛び回っているコウモリを網やタオルで捕まえようとすると、人もコウモリも負傷する可能性があります。

安全にできる状況なら、コウモリがいる部屋の室内側のドアを閉め、屋外につながる窓などを開けて出口を確保し、照明を落として距離を取ります。自力で屋外へ出ていく場合があります。ただし、高所作業が必要だったり、窓を開けることで別の危険が生じたりする場合は無理をしないことが重要です。

例えば夜にリビングへ1匹迷い込み、窓の周辺を飛び回っている程度なら、人が捕獲しようと追い回すより、外へ通じる開口部を確保して静かに待つほうが安全な場合があります。

弱って床にいるコウモリには素手で触らない

床に落ちて動かないコウモリを見ると、タオルでつかんで外へ運びたくなるかもしれません。しかし、弱っている野生動物ほど予想外の動きをすることがあり、咬まれたり引っかかれたりする危険があります。

厚生労働省は、野生動物について「どのような病原体を持っているか不明なことが多い」として、むやみな接触を避けることや、動物に触れた場合の手洗いなどを案内しています。コウモリについても直接触らないことが安全です。[参照] 厚生労働省「動物由来感染症を知っていますか?」

「飛ばないから安全」「小さいから手でつかめる」と判断しないことがポイントです。子どもやペットが近づかないようにし、自分で安全に対処できない場合は自治体や専門業者へ相談します。

日本のコウモリと狂犬病はどう考えればよい?

コウモリというと狂犬病を心配する人もいます。厚生労働省によると、日本国内では人の狂犬病は1956年を最後に、動物では1957年の猫を最後に国内発生がなく、現在、日本は狂犬病の発生がない国とされています。[参照] 厚生労働省「狂犬病に関するQ&A」

したがって、日本国内の住宅へコウモリが1匹入ったというだけで「狂犬病に感染する」と過度に恐れる必要はありません。一方、野生動物との直接接触を積極的に行ってよいという意味でもありません。厚生労働省は海外の例として、コウモリに咬まれた人が医療機関で適切な狂犬病予防処置を受けた事例も紹介しています。

海外ではコウモリが狂犬病の感染源となる地域があります。厚生労働省も、アメリカやヨーロッパ、中南米などではコウモリを狂犬病の感染源動物として挙げています。日本国内の状況と海外旅行中のコウモリ接触は分けて考える必要があります。

コウモリに咬まれた・引っかかれた場合はどうする?

実際に咬まれたり引っかかれたりした場合は、「日本だから絶対大丈夫」と自己判断せず、傷口を流水と石けんで十分に洗い、医療機関へ相談するのが安全です。野生動物との接触であることを医師に伝えます。

特に海外でコウモリと直接接触した場合は注意が必要です。厚生労働省は、狂犬病発生地域で犬やコウモリなどによる咬傷を受けた場合、できるだけ早く暴露後ワクチン接種を開始する必要があると案内しています。[参照] 厚生労働省「狂犬病に関するQ&A」

また傷が小さくても、感染症以外に細菌感染などの問題があります。「少し歯が当たっただけだから」と放置せず、医療機関へ状況を伝えて判断を仰ぐことが大切です。

警察ではなく、まず自治体のどこへ相談する?

コウモリへの対応窓口は自治体によって異なります。環境課、生活衛生課、自然環境担当、鳥獣担当などが窓口になっていることがあるため、市区町村または都道府県の公式サイトで「コウモリ」「野生鳥獣」「害獣」などのキーワードを検索すると見つけやすくなります。

自治体が実際に職員を派遣してコウモリを捕獲してくれるとは限りません。対応方法を案内するだけの場合や、民間業者への依頼を案内する場合もあります。つまり自治体への相談は「無料で駆除してもらうため」というより、地域で認められる対処方法や担当窓口を確認する意味があります。

賃貸住宅やマンションの場合は、自治体への相談と並行して大家・管理会社へ連絡することも重要です。換気口、屋根、外壁など建物側の隙間から侵入している場合、個人の部屋だけで対処しても再発する可能性があります。

屋根裏に住み着いている場合は1匹迷い込んだケースとは別

毎晩天井から音がする、屋根の隙間から何匹も出入りしている、同じ場所にフンが大量に落ちているといった場合は、偶然1匹が室内へ入ったケースとは分けて考える必要があります。

この場合は侵入口の特定、追い出し、侵入口の封鎖、フンの清掃・消毒まで含めた対策が必要になる可能性があります。コウモリが残っている状態で穴だけを塞ぐと、建物内部へ閉じ込めてしまうおそれもあります。

さらに繁殖時期には飛べない幼獣がいる可能性があり、単純な追い出しが適切ではない場合もあります。屋根裏など手が届きにくい場所へ定着している場合ほど、野生動物対策の知識がある専門業者へ相談する意味が大きくなります。

害獣駆除業者へ頼む場合に確認したいこと

コウモリ対策を民間業者へ依頼する場合は、「コウモリ駆除○円」という広告だけで決めず、作業内容と総額を確認することが大切です。侵入口が複数ある住宅では、追い出しより封鎖工事のほうが大きな費用になることがあります。

見積もりでは、現地調査費、追い出し作業、侵入口の封鎖、フン清掃、消毒、高所作業費、再発保証などを分けて確認すると比較しやすくなります。また、鳥獣保護管理法に配慮した方法で施工するのかも確認しましょう。

例えば「薬剤をまいて殺します」という説明だけをする業者より、侵入口を調査し、コウモリを適切に追い出してから再侵入防止施工を行う業者のほうが、問題の根本解決という点では合理的です。

コウモリが室内に出たときの対応を整理

状況 基本的な対応
1匹が室内を飛んでいる 素手で追わず、安全に可能なら屋外への出口を確保する
床に落ちている・弱っている 素手で触らず、人やペットを近づけない
自力で安全に対処できない 自治体の野生鳥獣担当や専門業者へ相談
賃貸住宅で発生 大家・管理会社にも連絡
屋根裏へ定着している 追い出しと侵入口封鎖を専門業者へ相談
咬まれた・引っかかれた 傷を十分に洗い医療機関へ相談
海外でコウモリに接触 狂犬病リスクを考慮し速やかに医療機関へ相談
人命などに差し迫った危険がある 状況に応じて警察・消防など緊急機関へ連絡

ポイントは、コウモリを見つけたら「捕まえる」ことを最初の目標にしないことです。接触を避け、人と動物の安全を確保した上で、屋外へ出られる状況を作るか専門家へ相談します。

なぜ「殺せないのに行政が捕まえてくれない」という状況になるのか

一見すると矛盾しているようですが、「野生動物の捕獲・殺傷を法律で規制すること」と「行政機関がすべての住宅へ出向いて野生動物を捕獲すること」は別の制度だからです。

鳥獣保護管理法は野生鳥獣を無秩序に捕獲・殺傷することを防ぎ、必要な場合には許可など一定のルールの下で対応するための法律です。一方、住宅内に侵入した害獣の除去サービスを警察に義務付ける制度ではありません。

そのため、警察から「専門業者へ相談してください」と案内されても、それ自体が「違法なことを自分でやってください」という意味ではありません。法律に沿った方法で追い出しや侵入防止を行える専門業者などへ依頼する、という意味で理解するのが適切です。

まとめ|コウモリは警察より自治体・管理会社・専門業者への相談が基本

住宅へコウモリが入り込んだ場合、警察が必ず出動して捕獲してくれるわけではありません。一般的な住宅の害獣問題であれば、自治体の環境・鳥獣担当部署、賃貸なら管理会社、対応が難しければ専門の害獣対策業者へ相談するのが基本です。

一方、日本に生息する野生のコウモリは鳥獣保護管理法の対象なので、迷惑だからという理由だけで勝手に捕獲・殺傷してよいわけでもありません。室内へ1匹迷い込んだ程度なら、無理に捕まえず、安全に可能な範囲で屋外への出口を確保する方法が考えられます。

「警察が来てくれない=自分で捕まえて処分する」ではなく、「人とコウモリが接触しないようにして、追い出し・侵入防止が必要なら適切な窓口や専門業者へつなぐ」と考えるのが重要です。

特に素手で触ることは避け、咬まれたり引っかかれたりした場合には傷を十分に洗って医療機関へ相談します。また、屋根裏へ多数が住み着いている場合は、侵入口の封鎖やフン処理まで必要になることがあるため、1匹の迷い込みとは分けて対処しましょう。

※本記事は2026年8月時点の環境省・厚生労働省等の公開情報をもとに一般的な対応を解説しています。鳥獣の捕獲許可や相談窓口は地域・状況・種によって異なる場合があります。実際の捕獲や駆除を行う前に、所在地の都道府県・市区町村の担当部署へ確認してください。

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