不貞慰謝料50万円+求償権放棄は妥当?離婚しない場合の相場と示談金の考え方を解説

配偶者の不貞相手と示談するとき、慰謝料の金額だけでなく重要になるのが「求償権」です。特に離婚せず夫婦関係を継続する場合、不貞相手から慰謝料を受け取った後、その一部を配偶者が求償されれば、同一家計からお金が出ていくことになり、実質的な回収額が減る可能性があります。

そのため、不貞相手から「慰謝料50万円を支払い、配偶者への求償権も放棄する」といった示談案が提示された場合、単純に50万円という数字だけで高い・安いを判断することはできません。離婚の有無、不貞期間、頻度、発覚前の夫婦関係、子どもの有無、不貞相手の認識、求償権放棄の内容などをまとめて評価する必要があります。

この記事では、離婚しないケースの不貞慰謝料の一般的な水準を踏まえながら、2年間にわたる不貞や求償権放棄が示談金の判断にどう影響するのかを整理します。なお、慰謝料には法律で決められた定価がないため、以下の金額はあくまで交渉・裁判実務上の目安です。

離婚しない場合の不貞慰謝料は50万~150万円程度が一つの目安

不貞慰謝料について「不倫期間が2年なら○万円」という法律上の計算式はありません。裁判では婚姻期間、不貞期間・回数、発覚前の夫婦関係、不貞による婚姻関係への影響、子どもの有無、不貞相手の認識など、さまざまな事情から金額が判断されます。

弁護士による実務解説では、離婚も別居もしないケースでは50万~100万円程度、広めにみれば50万~150万円程度が一つの目安として紹介されています。一方、不貞を原因として別居・離婚に至ったケースでは、これより高額になる傾向があります。[参照] グリーンリーフ法律事務所「不貞慰謝料と離婚慰謝料」

したがって、夫婦が離婚せず同居・婚姻を継続しているケースで「慰謝料50万円」という提示は、金額だけを見れば実務上あり得ないほど低い数字ではありません。ただし、50万円が必ず妥当という意味でもありません。不貞が長期間・高頻度だったなどの事情があれば、より高い金額を交渉する余地があります。

2年間の不貞・頻繁な密会・子どもの存在はどう評価される?

例えば、不貞関係が約2年間続き、肉体関係があり、休日のたびに会っていたという事情が証拠によって裏付けられる場合、単発・短期間の不貞より重大と評価される方向に働き得ます。2年間という継続期間と頻度は、示談交渉で無視しにくい要素です。

さらに夫婦に子どもがいること、発覚前には夫婦関係が特に悪化していなかったことなども、慰謝料を検討する際の事情になり得ます。反対に、不貞開始前から夫婦関係が事実上破綻していた場合には、不貞相手の責任そのものが否定されることがあります。最高裁も、不貞時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、特段の事情がない限り第三者は不法行為責任を負わないとする考え方を示しています。[参照] 最高裁判所・不貞慰謝料に関する判決資料

逆にいえば、不貞開始前まで通常の夫婦生活が続いていたことを客観的に説明できるのであれば、「もともと婚姻関係は破綻していた」という反論への対抗材料になります。LINE、写真、旅行・家族行事の記録、同居状況など、夫婦関係を示す事情も整理しておくとよいでしょう。

「子どもがいないと聞いていた」という主張だけで責任がなくなるわけではない

不貞相手が「既婚者であることは知っていたが、子どもはいないと聞いていた」と主張するケースがあります。この場合、重要なのは「子どもの有無を正確に知っていたか」だけではありません。

不貞慰謝料の責任を考えるうえでは、相手が配偶者の存在を知っていた、または注意すれば知ることができたのかが重要です。既婚者であること自体を認識しながら肉体関係を継続していたのであれば、「子どもはいないと思っていた」という事情だけで不貞についての責任が当然になくなるわけではありません。

ただし、具体的な慰謝料額については個々の事情が総合評価されます。「子どもがいると知っていたら絶対に○万円増える」「知らなければ必ず○万円減る」といった固定ルールはないため、そこだけで金額を決めるのは適切ではありません。

求償権とは?離婚しない場合には特に重要

不貞は、不貞をした配偶者とその相手の双方が関係する共同不法行為として扱われることがあります。被害を受けた配偶者は不貞相手だけに慰謝料を請求することもできますが、不貞相手が自分の内部的な負担割合を超えて慰謝料を支払った場合には、不貞配偶者に対して一定額を請求できることがあります。これが求償権です。

例えば説明を単純化し、慰謝料全体を100万円、夫と不貞相手の内部負担を仮に50%ずつとします。不貞相手が100万円全額を妻に支払った場合、不貞相手が夫に対して50万円を求償するという構図が考えられます。実際の負担割合は必ず50対50になるわけではなく、不貞関係の経緯や主導性などによって変わります。

求償権については、不貞相手と不貞配偶者との内部負担割合が問題となり、その割合は個別事情によって異なると弁護士による実務解説でも説明されています。[参照] グリーンリーフ法律事務所「不貞慰謝料における求償権放棄」

なぜ「50万円+求償権放棄」という提案が出てくるのか

離婚しない夫婦の場合、求償権には少し特殊な問題があります。例えば妻が不貞相手から100万円を受け取った後、不貞相手が夫に50万円を求償し、夫婦が家計を共有していれば、家庭全体で見ると50万円が外へ戻ることになります。

そこで不貞相手側から「慰謝料額を低くする代わりに、夫に対する求償権を放棄します」という示談案が提示されることがあります。これは実務上珍しい発想ではありません。

したがって「50万円+求償権放棄」と「100万円+求償権を残す」は、額面だけでは比較できません。後者では後から夫に求償される可能性があるためです。離婚しない場合ほど、手取りではなく「夫婦の家計から最終的にいくら出入りするか」という視点が重要になります。

求償権放棄なら慰謝料はいくらが妥当なのか

ここが最も判断の難しいところです。「求償権を放棄する場合は慰謝料○万円」という公的な算定表はありません。そのため、50万円、80万円、100万円など特定の数字だけを取り出して正解と断定することはできません。

離婚しないケースの慰謝料が概ね50万~150万円程度の範囲で語られることが多いことを考えると、50万円+求償権放棄は交渉案として成立し得る水準です。しかし、不貞期間が2年間に及び、頻繁に会っていたなどの事情があるなら、50万円をそのまま即決するのではなく、増額の余地を検討する合理性もあります。

例えば「100万円を支払い、かつ求償権を放棄してほしい」と交渉すること自体は可能です。しかし、請求額を提示できることと、裁判になった場合にその金額が認容されることは別問題です。相手に弁護士が付いている場合、裁判になった場合の見通し、証拠、不貞期間、婚姻継続という事情を踏まえて反論してくることが予想されます。

50万円を80万円・100万円に上げてもらう交渉は可能?

示談交渉は双方の合意によって成立するため、最初に提示された50万円を受け入れる義務はありません。証拠が十分あり、不貞期間や頻度などの事情を具体的に示せるのであれば、増額を求めることは可能です。

例えば「2年間継続していたこと」「既婚者であることを認識していたこと」「休日ごとに会う程度の継続性があったこと」「不貞開始前には婚姻関係が破綻していなかったこと」などを整理し、感情的な非難ではなく慰謝料算定に関係する事実として提示する方法があります。

一方で、離婚も別居もしないという事情は相手側にとって有力な減額材料です。そのため、150万円や200万円を要求すれば必ず通るというものでもありません。「裁判になった場合の見込額」と「求償権放棄によって得られる経済的メリット」の両方から着地点を探すのが現実的です。

「夫の責任分まで不貞相手に払わせる」ことには注意が必要

不貞慰謝料では、不貞相手だけが責任を負っているわけではありません。不貞をした配偶者自身にも責任があります。そのため、不貞相手に慰謝料を支払わせた後、内部負担の調整として配偶者への求償が問題になります。

例えば慰謝料全体の損害が100万円と評価されるケースで、不貞相手から100万円を受領した後、さらに夫から同じ不貞について100万円を受け取って合計200万円を当然に回収できる、という仕組みではありません。同一の損害について二重に填補を受けられるわけではない点には注意が必要です。

そのため、夫とは離婚せず、不貞相手だけとの間ですべてを解決したいのであれば、求償権をどう処理するかまで示談書で明確にしておく意味があります。

示談書は金額と求償権だけ確認すればよいわけではない

不貞慰謝料の示談書では、慰謝料額と求償権放棄以外にも確認すべき事項があります。特に相手方の弁護士が作成した案であれば、署名する前に条項全体を読む必要があります。

  • 慰謝料の金額
  • 支払期限と振込方法
  • 求償権を誰に対して、どの範囲で放棄するのか
  • 今後の接触・連絡についての取り決め
  • 口外禁止・守秘義務の範囲
  • 清算条項の範囲
  • 支払いが遅れた場合の取り扱い

特に清算条項は重要です。「本件に関して双方に一切の債権債務がない」といった内容に合意すると、その後の追加請求が難しくなる可能性があります。金額だけを見て署名するのではなく、何の権利を最終的に放棄する契約なのかを確認する必要があります。

また、接触禁止条項を入れる場合も「偶然同じ場所に居合わせただけで違約金」「業務上必要な連絡まで全面禁止」といった曖昧・過大な内容にならないよう、禁止対象と例外を具体化しておくことが重要です。

相手だけ弁護士を付けている場合は一度スポット相談を利用する方法もある

本人が自分で示談交渉すること自体は禁止されていません。しかし相手側に弁護士が付いている場合、提示された示談書は相手側の立場から作られていると考えるべきです。相手の弁護士は中立的な相談役ではなく、依頼者である不貞相手の利益を守る立場です。

だからといって、必ず弁護士へ交渉全体を依頼しなければならないわけでもありません。「この50万円+求償権放棄という条件は事案に照らしてどうか」「この示談書に不利な条項がないか」という限定的な法律相談を利用する方法もあります。

特に不貞期間が2年程度あり、肉体関係を示す証拠があり、相手が既婚者だと認識していたことにも争いが少ないケースでは、数万円程度の相談費用を惜しんだ結果、数十万円単位で条件を誤ることは避けたいところです。最終署名前の示談書チェックだけでも専門家に依頼する価値があります。

不貞慰謝料には時効もある

不法行為による損害賠償請求には消滅時効があります。法務省は、不法行為による損害賠償請求について、原則として損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年という期間を案内しています。[参照] 法務省「その他の被害者支援」

不貞が長期間続いたケースでは、いつ不貞を知ったのか、いつ相手を特定したのか、各不貞行為がいつ行われたのかなどによって時効の検討が複雑になる場合があります。

すでに示談交渉中だから絶対に問題ないと自己判断せず、時効完成が近い可能性がある場合には早めに弁護士へ確認するのが安全です。

まとめ|50万円+求償権放棄はあり得る条件だが、2年間の不貞なら増額交渉も検討できる

離婚しないケースの不貞慰謝料は、実務上おおむね50万~150万円程度が一つの目安として紹介されています。したがって、相手から提示された「50万円+求償権放棄」という条件は、相場から完全に外れた提案とはいえません。

ただし、不貞が約2年間継続し、肉体関係があり、休日のたびに会っていた、既婚者であることを相手が認識していた、発覚前の夫婦関係が破綻していなかったといった事情を証拠によって示せるのであれば、50万円からの増額を交渉する材料になり得ます。

一方、離婚しないことは慰謝料額を抑える方向の大きな事情です。したがって「2年間だから必ず150万円」「子どもが3人だから必ず増額」と機械的には判断できません。

重要なのは、50万円という額面だけではなく、求償権放棄によって夫婦の家計から将来お金が出ていかないメリットまで含めて比較することです。50万円+求償権放棄、80万円+求償権放棄、100万円で求償権あり、といった条件では実質的な価値が異なります。

また、示談が成立して清算条項に署名すると追加請求が困難になる可能性があります。相手側にすでに弁護士が付いているケースでは、少なくとも最終的な示談書へ署名する前に、自分側の弁護士へ一度内容を確認してもらうことが、金額と権利の両方を守るうえで有効です。

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