電話などで「2か月無料」「無料期間終了時にキャッシュバック」と案内された有料サービスについて、想定より早くauかんたん決済の請求が表示されると、詐欺ではないかと不安になることがあります。しかし、請求が想定より早かったという事実だけで、直ちに刑法上の詐欺と断定することはできません。
確認すべきなのは、契約日、無料期間の具体的な数え方、課金対象月、実際の決済日、勧誘時の説明、契約画面や書面に記載された条件が一致しているかです。特にサポートセレクションの公式案内では、2025年7月以降、クレジットカード・携帯キャリア決済について「利用月の27日に請求」とされています。[サポートセレクション公式サイト参照]
「2か月無料と説明されたのに、無料期間に対応するはずの月について4950円が請求された」のであれば、まず事業者へ契約条件と請求対象月の説明を求め、納得できなければ消費者ホットライン188へ相談するのが基本です。
まず契約日と課金日を時系列で確認する
例えば契約日が7月18日、auかんたん決済の課金日が9月27日であれば、日付だけを単純に比較すると7月18日から9月27日までは2か月以上経過しています。そのため、「9月27日に請求された」という情報だけでは、無料期間が1か月しかなかったとは断定できません。
重要なのは、「2か月無料」が何を意味していたかです。7月18日から9月17日までの約2か月を指すのか、7月・8月の利用料金が無料で9月分から有料になるのか、それとも初回課金日から2回分が無料なのかによって結論が変わります。
サポートセレクションの現在の公式FAQでは、携帯キャリア決済について2025年7月以降は「ご利用月の27日にご請求」と案内されています。したがって、9月27日の4950円が9月利用分であり、7月・8月が無料という契約なら、請求時期として矛盾しない可能性もあります。[公式FAQ参照]
「2か月無料」の証拠があるなら必ず保存する
一方、契約画面やSMS、メールなどに「○月○日まで無料」「初回課金日は○月○日」と具体的に記載され、その内容と実際の4950円請求が食い違っているのであれば重要な資料になります。
保存しておきたいのは、契約日が分かる画面、無料期間の説明、月額4950円の表示、初回課金日の表示、5000円キャッシュバックの条件、SMS・メール、auかんたん決済の利用明細、事業者へ問い合わせた内容と回答です。
Webページは後から内容が変更される可能性があるため、URLだけでなくスクリーンショットも保存しておくことが重要です。電話で説明を受けた場合には、日時、電話番号、担当者名、何と説明されたかを記録しておきましょう。
請求が違っていても直ちに「詐欺」とは決められない
刑法上の詐欺に当たるかどうかは、単なる請求ミスや契約条件の認識違いとは別問題です。最初から相手をだまして金銭を得る意思があったかなど、具体的な事情を確認する必要があります。
例えば「2か月無料」という説明が実際の契約内容にも反映されているのにシステム上誤って請求されたのであれば、請求ミスとして返金される可能性があります。一方、勧誘時には無料と説明しながら、実際には異なる条件で契約させていたのであれば、消費者契約法や特定商取引法上の問題になる可能性があります。
消費者庁は、消費者契約法について、不当な勧誘によって締結した契約を取り消せる制度などを定めていると案内しています。[消費者庁・消費者契約法参照]
電話で勧誘された契約なら特定商取引法も確認する
事業者側から電話をかけてきてサービス契約を勧誘され、その通話をきっかけに申し込んだ場合は、契約の方法によって特定商取引法の電話勧誘販売に該当する可能性があります。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、電話勧誘販売に該当する場合、原則として法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能とされています。また、事業者が重要事項について事実と異なる説明をし、それを信じて契約した場合には契約を取り消せる場合があります。[特定商取引法ガイド参照]
ただし、すべての電話を介した契約が必ず電話勧誘販売に該当するわけではありません。申込経路や勧誘の経緯によって適用関係が変わるため、契約から時間が経っていても消費生活センターへ資料を見せて確認する価値があります。
まずサポートセレクションに何を確認すればいい?
事業者へ問い合わせる際には、「返金してください」だけでなく、契約内容との相違点を具体的に示すと話が進みやすくなります。
例えば「契約日は7月18日です。契約時には2か月無料と説明され、保存している画面では初回課金についてこのように表示されています。9月27日に4950円がauかんたん決済で発生しています。この4950円は何月分の料金なのか、無料期間をどのように計算しているのか説明してください」と問い合わせます。
サポートセレクション公式サイトには、問い合わせ先としてメールと電話窓口が掲載されています。また、解約はマイページ、電話、メールから手続きできると案内されています。[サポートセレクション公式問い合わせ情報参照]
今後の4950円請求を止めるには継続課金も確認する
返金交渉とは別に、今後サービスを利用しないのであれば継続課金を停止できているか確認することも重要です。1回分の請求について争っている間にも契約が継続していれば、翌月以降も請求される可能性があります。
auは、au PAY(auかんたん決済)の毎月課金サービスについて、My auなどから現在登録中のサービスを確認でき、サービス提供元のWebサイトなどから解約すると案内しています。また問い合わせ時には「継続課金ID」が必要になることがあるため、控えておくと便利です。[au・継続課金サービスの解約方法参照]
返金を求めていることと、サービスを解約したことは別です。今後利用する意思がない場合は、解約完了画面や受付メールまで保存しておきましょう。
auにも請求内容を確認しておく
auかんたん決済は、サービス提供元の商品・サービス料金をKDDIが代わって請求する仕組みです。そのため、契約条件や返金の判断は基本的にサービス提供元との確認が中心になります。au公式FAQでも、解約手続きができない場合などはサービス提供元へ直接問い合わせるよう案内しています。[au公式FAQ参照]
ただし、au側では利用明細、継続課金サービス名、決済日時などを確認できます。事業者へ説明するための証拠として、My auやau PAYの利用履歴を保存しておくとよいでしょう。
「自分が申し込んだ覚えそのものがない」というケースと、「申し込んだが無料期間・金額が説明と違う」というケースでは対応が異なります。後者なら契約内容の争いとして、保存した説明資料と実際の請求を比較することが重要です。
返金されない場合の第一の相談先は消費者ホットライン188
事業者へ問い合わせても説明に納得できない、無料期間の証拠を示しても返金に応じてもらえない、解約方法が分からないといった場合は、消費者ホットライン「188」が代表的な相談先です。
188へ電話すると、原則として居住地域の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。消費者庁も、契約や悪質商法などのトラブルで相談先が分からない場合に188を利用するよう案内しています。相談自体は無料ですが、通話料金は発生します。[消費者庁・消費者ホットライン188参照]
相談するときは、契約日、勧誘方法、無料期間の表示、課金日の表示、実際の請求明細、キャッシュバック条件、事業者との問い合わせ履歴を手元に用意すると説明しやすくなります。
警察への通報は「契約トラブル」と「詐欺被害」を分けて考える
請求内容に納得できないという段階では、まず消費生活センターへの相談が適しています。一方、架空のサービスだった、契約した覚えが全くない、意図的に虚偽の説明を繰り返して金銭を取っていると考えられるなど、犯罪被害が疑われる事情がある場合には警察への相談も選択肢になります。
ただし「返金してくれないから詐欺」と直結するわけではありません。契約条件の解釈や請求ミスなど民事上のトラブルであれば、警察ではなく消費生活センターや弁護士などによる対応が中心になることがあります。
そのため、まず188へ相談して資料を確認してもらい、犯罪性が強く疑われる場合に警察へ相談するという流れも現実的です。
5000円キャッシュバックの条件も別に確認する
「無料期間終了時に5000円キャッシュバック」と案内された場合には、その支給条件も確認しておく必要があります。申請が必要なのか、一定期間サービスを継続することが条件なのか、自動付与なのかによって対応が異なります。
特に「4950円の月額料金が発生するが5000円が戻る」という説明の場合、無料期間とキャッシュバックを混同しないことが重要です。「最初の2か月は料金そのものが0円」なのか、「料金は発生するが後でキャッシュバックされ実質無料」なのかでは契約内容がまったく違います。
契約時に「2か月無料」と「5000円キャッシュバック」の両方を説明されたのであれば、それぞれの適用期間・受取条件を書面で確認しましょう。
まとめ|4950円請求だけで詐欺とは断定せず、無料期間と請求対象月を照合する
サポートセレクションで「2か月無料」と案内されたにもかかわらず4950円が請求された場合、最初に確認するのは契約日と請求日の差だけではなく、4950円が何月分の料金なのか、無料期間がどのように設定されていたのかです。
契約日が7月18日で課金日が9月27日なら、日付上は2か月以上経過しています。またサポートセレクション公式サイトは、2025年7月以降の携帯キャリア決済について利用月の27日に請求すると案内しています。そのため、9月分から有料という契約であれば9月27日の請求が契約どおりである可能性もあります。
一方、保存している契約画面に「9月末まで無料」「初回課金は10月以降」などと記載されているのに9月27日に請求されているのであれば、その証拠を添えて事業者へ返金を求める余地があります。説明と契約条件が異なっていた場合には、消費者契約法や特定商取引法上の問題になる可能性もあります。
返金に応じてもらえない、説明が不明確、契約時の説明と明らかに違う場合の第一の相談先は消費者ホットライン188です。契約画面、SMS、auかんたん決済の明細、キャッシュバック条件、事業者とのやり取りをすべて保存し、事実関係を時系列に並べて相談すると解決につながりやすくなります。