駐車場でバック事故の過失割合は5対5?停止中にぶつけられた場合の0対100と証拠・保険会社への対応を解説

コンビニやスーパーの駐車場では、駐車枠からバックで出ようとする車同士の事故が珍しくありません。ところが事故後に「こちらは止まっていた」「相手も動いていた」と主張が食い違い、保険会社から5対5などの過失割合を提示されることがあります。

特に重要なのは、衝突した瞬間に双方がバックしていたのか、それとも一方がすでに停止していたところへもう一方がバックしてきたのかという点です。「駐車場のバック事故だから自動的に5対5」になるわけではなく、事故態様と証拠によって過失割合は変わります。

また、自分に過失がない「0対100」を主張すると、自分の保険会社から「示談交渉には介入できない」と説明されることがあります。これは見放されたという意味ではなく、自分側に賠償責任がない場合の保険会社の立場が関係しています。駐車場事故で争いになったときの考え方を整理します。

駐車場でお互いバックなら5対5が検討されることはある

例えば、向かい合った駐車枠や近接した駐車枠から双方がほぼ同時にバックし、お互いが動いている状態で衝突した場合には、双方に後方確認などの注意義務が問題となります。その結果、双方に過失がある事故として扱われる可能性があります。

このような事故では、事故の位置関係やどちらが先に動き始めたか、相手を認識できる状況だったかなどを検討して過失割合を決めます。したがって「バック同士なら絶対50対50」という法律上の固定ルールがあるわけではありません。

日本損害保険協会も、損害賠償額は過失割合などについて当事者双方が合意して初めて確定すると説明しています。[日本損害保険協会・損害賠償額について]

自分が停止してから相手がバックしてきた場合は事情が違う

一方、自分の車がバックを終えて完全に停止し、その後に相手が駐車枠から後退して衝突してきたのであれば、「双方がバック中に衝突した」という事故態様とは異なります。

例えば、自車が駐車枠からバックして通路へ出た後、Dレンジへ切り替えるため停止していたところ、別の駐車車両が後退してきて自車へ衝突したというケースです。衝突時に本当に自車が停止していたのであれば、その事実は過失割合を判断するうえで非常に重要です。

事故直前までバックしていたことと「衝突時にもバックしていたこと」は同じではありません。停止後に相手車が動き始めたのであれば、その時間的な前後関係を明確にして主張する必要があります。

停止していれば必ず0対100になるわけではない

ここは注意が必要です。「衝突時に止まっていた」という事実だけで、自動的に過失が0になるわけではありません。事故直前の運転状況や停止位置なども含めて判断されるからです。

例えば相手がすでに後退していることを十分認識できたのに、自車がその進路へバックして停止したような事情があれば、停止していたという一点だけでは判断できません。反対に、自車が先に通路へ出て停止していたところ、後から相手が安全確認をせず後退してきたことを立証できれば、自車側の過失なしを主張する根拠は強くなります。

したがって重要なのは「私は止まっていた」という言葉だけではなく、いつ停止したのか、相手はいつ動き始めたのか、両車がどの位置にいたのかを具体的に示すことです。

ドラレコがない事故では客観的な証拠を早急に探す

双方にドライブレコーダーがなく、相手が「お互い動いていた」、こちらが「私は停止していた」と主張すると、保険会社にはどちらが正しいのか簡単には判断できません。そのため事故直後から客観的な証拠を集めることが重要です。

コンビニの駐車場なら、店舗や敷地に防犯カメラが設置されている可能性があります。警察庁の資料でも、コンビニ等の駐車場を含む防犯カメラ映像が捜査上重要になる一方、保存期間が短く映像を確認できなかった事例があることが指摘されています。[警察庁資料参照]

店舗の防犯カメラ映像は上書きされる可能性があるため、事故後できるだけ早く「事故時刻の映像が残っているか」を店舗側や警察、保険会社を通じて確認することが重要です。店舗が本人へ直接映像を渡してくれるとは限らないので、保存だけでも依頼できないか相談するとよいでしょう。

車の傷の位置も重要な資料になる

映像がなくても、両車の損傷位置や傷の方向が事故態様を検討する材料になる場合があります。自車のどこに相手車のどの部分が接触したのかを、修理する前に複数方向から撮影しておきます。

事故現場についても、駐車枠、通路、車を止めた位置、相手の駐車位置が分かる写真を残します。可能なら簡単な図を作り、「自車はここまでバックして停止」「その後、相手車がここから後退」と時系列を書き込んでおくと説明しやすくなります。

日本損害保険協会も事故時には事故状況のメモを作成し、保険会社へ連絡することを案内しています。[日本損害保険協会・事故時の対応参照]

相手保険会社の「5対5」は決定事項ではない

相手側の保険会社から5対5を主張されたとしても、その時点で法的に過失割合が確定したわけではありません。保険会社から提示された過失割合は交渉上の提案であり、納得できなければ同意する必要はありません。

「双方がバックしていた」という前提で5対5を提示されているのであれば、「衝突時には停止していたので、その事故態様を前提とした割合には同意できない」と伝え、何を根拠に双方走行中と判断しているのか確認します。

日本損害保険協会も、示談では前提となる事実関係を双方で明確に確認する必要があるとしています。[日本損害保険協会・示談の注意点参照]

「過失0なら自分の保険会社が介入できない」のはなぜ?

自分の保険会社から「過失0を主張するなら示談交渉はできない」と言われると不安になりますが、これは珍しい対応ではありません。

自分にも過失があれば、自分から相手へ支払う損害賠償が発生する可能性があるため、自分の対人・対物賠償保険を扱う保険会社にも利害関係があります。一方、完全な被害事故として0対100を主張すると、自分側から相手へ支払う賠償責任がないため、保険会社が代理して示談交渉できないケースがあります。

日本損害保険協会も、被害者に一切責任がない場合には自身の保険会社の示談交渉サービスを利用できず、本人または弁護士が交渉することになると説明しています。[日本損害保険協会・示談交渉サービス参照]

まず確認したいのが弁護士費用特約

0対100を主張する事故で非常に役立つ可能性があるのが、自動車保険の「弁護士費用特約」です。自分の保険証券や契約アプリを確認し、付帯しているか保険会社へ問い合わせてみましょう。

弁護士費用特約が利用できれば、法律相談費用や弁護士への依頼費用などが契約上の限度額まで補償される場合があります。日本損害保険協会も、過失のない被害事故で保険会社が示談交渉できない場合への備えとして弁護士費用特約を紹介しています。[日本損害保険協会・弁護士費用特約参照]

なお、契約によっては本人の自動車保険だけでなく家族の契約などが利用できるケースもあります。適用範囲は商品ごとに異なるため、「今回の駐車場事故に弁護士費用特約を使えるか」と保険会社へ直接確認するのが確実です。

5対5に納得できないときの具体的な進め方

最初に、事故状況を時系列で整理します。「自車がバック開始→通路へ出る→停止→Dレンジへ変更しようとする→相手車が後退→衝突」というように、各動作を分けて説明します。「バックしていた」という表現だけだと、衝突時にも動いていたと受け取られる可能性があります。

次に、店舗へ防犯カメラの有無と映像保存について早急に相談し、事故現場と車両損傷の写真を保存します。警察へ届け出た事故について追加で映像などの情報が見つかった場合の扱いも確認しておくとよいでしょう。

そして相手保険会社には、5対5の根拠となる事故態様と過失割合の考え方をできれば書面で説明してもらいます。納得していない段階で示談書や免責証書へ署名する必要はありません。日本損害保険協会も、示談成立後は通常その内容を変更できないため、疑問を解消してから示談するよう案内しています。[日本損害保険協会・事故から示談までの流れ参照]

話し合いで決まらなければ第三者機関や裁判という方法もある

当事者や保険会社同士で過失割合について合意できない場合でも、それで5対5に確定するわけではありません。交通事故には弁護士への相談のほか、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどの相談・紛争解決手段があります。

日本損害保険協会も、示談で解決できない場合の裁判外紛争解決手続として、そんぽADRセンター、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどを案内しています。[日本損害保険協会・交通事故の紛争解決方法参照]

ただし、修理費が比較的小さい物損事故では、弁護士を自己負担で依頼すると費用が争っている金額を上回ることもあります。そのため弁護士費用特約の有無は特に重要です。

まとめ|「バック事故だから5対5」と決めつけず衝突時の状態を証拠で示す

駐車場で双方がバックして衝突した事故では双方に過失が認められることがありますが、一方がすでに停止してから、もう一方がバックして衝突したのであれば事故態様は異なります。5対5という提示を受けても、それだけで過失割合が確定するわけではありません。

ドラレコがない場合は、防犯カメラ、車両の損傷状態、事故直後の写真、位置関係、当事者の説明などが重要になります。特にコンビニの防犯カメラ映像は保存期間の問題があるため、できるだけ早く確認する価値があります。

また過失0を主張すると自分の保険会社が示談交渉できないことがありますが、それ自体は異常な対応ではありません。弁護士費用特約が利用できるか確認し、必要なら弁護士や交通事故の相談機関を利用します。事故の過失割合は「ぶつけられた感覚」だけでも「相手保険会社が提示した数字」だけでも決まらないため、衝突直前から衝突時までの事実をできるだけ客観的な証拠で固めることが重要です。

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