個人再生で700万円の借金は5分の1になる?手取り40万円・貯金がある場合の返済額と清算価値を解説

借金が大きくなり毎月の返済が難しくなったとき、裁判所を利用して債務を整理する方法の一つが個人再生です。自己破産とは仕組みが異なり、一定額を原則3年間で返済する再生計画が認可され、その計画どおり返済すれば残りの債務について原則として免除を受けられます。

たとえば住宅ローンなどを除く借金が700万円なら、単純に債務額だけを見ると5分の1にあたる140万円が一つの重要な基準になります。ただし、個人再生は「借金700万円だから必ず140万円になる」という制度ではありません。保有財産の価値や選択する手続によって、実際の返済額が140万円を上回る場合があります。

特に誤解されやすいのが「貯金は没収されるのか」「収入が高いと5分の1まで減額できないのか」という点です。ここでは裁判所が公表している個人再生の制度を基礎に、700万円の借金と月40万円程度の手取り収入があるケースを例として整理します。

個人再生とは?借金を減額して返済する裁判手続

個人再生は、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあり、法律上の方法で計算される無担保債務が5000万円以下などの要件を満たす人が利用できる裁判手続です。代表的なものとして「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。

裁判所によると、再生計画が認可された場合、原則として3年間で一定額を分割返済し、その計画どおり返済すると残った債務について免除を受けることができます。なお、事情によって返済期間が最長5年になる場合もあります。

個人再生は自己破産と異なり、原則として財産そのものを換価・処分して債権者へ配当する制度ではありません。一方で、保有している財産の価値は「清算価値」として最低返済額の計算に大きく影響します。この違いを理解しておくことが重要です。

700万円の借金なら最低弁済額の基準は140万円

小規模個人再生では、住宅ローンなど一定の債務を除いた基準となる債務額に応じ、最低限返済しなければならない金額の基準があります。裁判所が示している目安を整理すると次のようになります。

債務総額 最低弁済額の基準
100万円未満 債務総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 債務総額の5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円以下 債務総額の10分の1

したがって、対象となる借金が700万円なら計算上は700万円×1/5=140万円です。単純な債務額基準では140万円が最低弁済額となります。

仮に140万円を3年間(36回)で均等に返済するとすれば、単純計算では月約3万8,900円です。5年間(60回)が認められれば月約2万3,300円ですが、返済期間は原則3年であり、自由に5年を選択できるという意味ではありません。

また、700万円の中に住宅ローン、税金、養育費など性質の異なる債務が含まれている場合には単純にこの計算を当てはめられません。実際の基準債権総額を確認する必要があります。制度概要については裁判所「個人再生」[参照]でも確認できます。

貯金は没収される?個人再生で重要な「清算価値」

個人再生では、自己破産のように「一定の財産を処分して配当する」という仕組みとは異なるため、貯金があるから直ちに全額没収されるというものではありません。

ただし、「貯金を持ったまま借金だけ大幅に減らせる」というわけでもありません。個人再生には清算価値保障の原則があり、再生計画による返済総額は、原則として自分の財産を処分して返済に充てた場合の価値を下回ることができません。

清算価値の計算では預貯金だけを見るわけではありません。現金、預貯金、保険の解約返戻金、有価証券、自動車、不動産、退職金見込額の一定部分など、さまざまな財産が検討対象になります。具体的な評価方法や控除の扱いは裁判所・財産の種類などによって確認が必要です。

貯金額によって返済額が変わるイメージ

たとえば借金700万円で債務額から計算した最低弁済額が140万円だったとしても、個人再生上評価される清算価値が200万円なら、140万円ではなく少なくとも200万円以上を返済する計画が必要になる可能性があります。

反対に、清算価値が80万円だった場合、小規模個人再生の債務額基準である140万円のほうが高いため、原則として140万円以上が返済額を考える際の基準になります。

つまり「貯金を取られるか」というより、財産を保有できる代わりに、その財産価値によって最低返済額が上がることがあると理解したほうが個人再生の仕組みに近いでしょう。

手取り40万円だと5分の1まで減額できない?

手取り月40万円という数字だけを理由として、「収入が高いので個人再生できない」「700万円を5分の1にできない」と直ちに決まるわけではありません。個人再生では継続・反復した収入が見込めることが重要であり、安定した収入は再生計画を履行できるかという点では重要な要素になります。

ただし、ここで小規模個人再生と給与所得者等再生の違いに注意する必要があります。

給与所得者等再生の場合には、債務額による最低弁済額や清算価値だけではなく、政令に基づいて計算する可処分所得の2年分という基準も加わります。そして、それらを比較した結果、必要な返済額が大きくなることがあります。

手取り40万円だけでは可処分所得を計算できない

「手取り40万円×24か月=960万円だから960万円を返済する」という計算ではありません。個人再生における可処分所得は、単純な手取り額ではなく、法律・政令で定められた方法によって生活に必要な費用などを控除して算定します。

そのため、同じ月40万円程度の手取りでも、年齢、居住地域、扶養家族などの事情によって計算結果は変わり得ます。正確な数字は実際の資料を使って算定しなければ判断できません。

裁判所も、給与所得者等再生については、返済総額が可処分所得額の2年分以上である必要があると案内しています。裁判所の個人再生手続案内[参照]を確認すると制度上の違いが分かります。

小規模個人再生なら700万円→140万円で確定するわけでもない

小規模個人再生の場合、給与所得者等再生のような「可処分所得2年分」の最低弁済基準はありません。そのため給与所得者であっても、条件を満たしたうえで小規模個人再生を利用するケースがあります。

しかし、小規模個人再生には債権者の決議という重要な要素があります。裁判所の案内では、債権者の半数以上、または債権額の半額を超える不同意がある場合、小規模個人再生による再生計画を進めることができません。

さらに前述した清算価値も確認されます。したがって「借金700万円だから140万円に確定」という理解ではなく、140万円はあくまで債務額から算出される最低弁済基準の一つと考える必要があります。

700万円の借金で確認したい3つのシミュレーション

個人再生を検討するときには、借金の総額だけを見るより、最低弁済額・清算価値・可処分所得の関係を整理すると分かりやすくなります。

ケース 債務額基準 清算価値 考えられるポイント
ケースA 140万円 80万円 小規模個人再生なら140万円が最低弁済額の基準
ケースB 140万円 200万円 清算価値のほうが高いため200万円以上が必要となる可能性
ケースC 140万円 100万円 給与所得者等再生で可処分所得2年分が300万円なら300万円以上が必要となる可能性

このように、同じ700万円の借金でも財産や選択する手続によって結果が大きく異なります。

また、個人再生では毎月の手取りだけでなく、賞与の有無、家計の支出、扶養状況、財産、退職金、生命保険、自動車や不動産の価値などを含めて検討する必要があります。数字の一部分だけから最終的な弁済額を断定することはできません。

個人再生を検討する前に準備しておきたい資料

相談前に現在の借金と財産を一覧にしておくと、個人再生を利用した場合の見通しを立てやすくなります。裁判所への申立てでも債権者一覧表や財産目録、収入関係の資料などが必要になります。

  • 借入先ごとの現在の残高
  • 毎月の返済額
  • 給与明細・源泉徴収票
  • 預貯金の残高
  • 生命保険などの解約返戻金
  • 自動車・バイクなどの財産
  • 不動産の有無
  • 退職金の見込額
  • 住宅ローンの有無
  • 家族構成と毎月の生活費

特に貯金額を隠したり、申立て直前に財産を家族へ移したりすることは避けるべきです。個人再生では財産目録などを裁判所へ提出するため、正確に財産状況を申告することが前提になります。

借金700万円という規模であれば、自己判断で返済額を決めるのではなく、個人再生を扱う弁護士や司法書士などの専門家へ実際の資料を見せ、個人再生・任意整理・自己破産などを比較してもらうのが現実的です。個人再生は地方裁判所に申し立てる法的手続であり、申立先や必要書類については裁判所の民事事件Q&A[参照]でも確認できます。

まとめ:700万円なら5分の1は一つの基準だが、貯金と手続の種類で返済額は変わる

個人再生で対象となる借金が700万円の場合、債務額だけから計算すると5分の1の140万円が最低弁済額の一つの基準になります。月40万円程度の手取り収入があることだけで、この基準が直ちに利用できなくなるわけではありません。

一方、個人再生では貯金などの財産を単純に没収されるわけではないものの、財産の評価額である清算価値以上を返済しなければならないという重要なルールがあります。財産が140万円を大きく上回るケースでは、結果として返済総額も140万円を超える可能性があります。

さらに給与所得者等再生を選択すると可処分所得2年分という基準も加わるため、手取り収入が比較的高い場合には返済額が大きくなることがあります。したがって、個人再生を検討するときは「700万円÷5=140万円」だけで判断せず、債務総額・清算価値・可処分所得・債権者構成をまとめて確認することが大切です。

なお、個人再生の具体的な弁済額や手続の適否は個別事情によって異なります。本記事は一般的な制度の解説であり、個別案件への法律判断を行うものではありません。実際に申立てを検討する場合は、借入残高や預貯金などの資料を準備したうえで、弁護士などの専門家や管轄する地方裁判所の案内を確認してください。

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