「逮捕するのは警察官」というイメージがありますが、日本の法律上、逮捕を行えるのは警察官だけではありません。検察官や一定の司法警察職員が逮捕する場合があるほか、条件を満たした現行犯であれば一般人でも逮捕できる制度があります。
一方で、誰でも自由に他人の身体を拘束できるわけではありません。逮捕は人の自由を強く制限する行為なので、通常は裁判官が発する逮捕状が必要であり、令状なしで逮捕できるのは法律で定められた例外的な場合です。ここでは、警察以外に誰が逮捕できるのか、逮捕状はいつ必要なのかを刑事訴訟法をもとに整理します。
逮捕するのは警察官だけではない
刑事訴訟法199条では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合、検察官、検察事務官または司法警察職員は、原則として裁判官があらかじめ発する逮捕状によって被疑者を逮捕できると定められています。
つまり、「警察官だけに逮捕権がある」という理解は正確ではありません。検察官なども法律上の要件を満たせば逮捕を行うことがあります。
なお、裁判官は基本的に捜査機関として犯人を捕まえに行く立場ではありません。通常逮捕では、検察官や一定の司法警察員からの請求を受け、要件を審査した裁判官が逮捕状を発付するという役割を担います。[参照:e-Gov法令検索・刑事訴訟法]
警察以外の「司法警察職員」とは?
犯罪捜査を担当する司法警察職員というと警察官が代表的ですが、特定分野の犯罪について捜査権限を持つ特別司法警察職員も存在します。
代表例の一つが麻薬取締官です。厚生労働省の職業情報では、麻薬取締官は特別司法警察員として薬物犯罪の捜査を行い、薬物犯罪者の逮捕や取調べなどを担当すると説明されています。
ほかにも、それぞれの根拠法令と職務範囲に応じて司法警察職員として犯罪捜査を行う公務員がいます。そのため、「事件なら何でも警察以外の職員が逮捕できる」という意味ではなく、それぞれに認められた職務・権限の範囲が重要です。
通常の逮捕には裁判官の逮捕状が必要
逮捕には大きく分けて「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」があります。このうち通常逮捕では、原則として裁判官が発する逮捕状が必要です。
捜査機関が「この人が怪しい」と考えただけで自由に通常逮捕できる制度にはなっていません。刑事訴訟法199条では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提として、裁判官が逮捕状を発する仕組みになっています。
例えば、防犯カメラや関係者の供述などから被疑者が特定されたものの、犯行から数日経過しているケースを考えてみます。この場合は基本的に現行犯ではないため、通常逮捕するのであれば、捜査機関が逮捕状を請求し、裁判官が要件を審査して発付した逮捕状に基づいて逮捕するという流れになります。
例外1:現行犯なら一般人でも逮捕できる
非常に重要なのが現行犯逮捕です。刑事訴訟法213条には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定められています。「何人でも」なので、警察官や検察官だけではなく一般人も含まれます。
例えば、店舗で商品を盗んで逃げようとしている人物を店員や警備員がその場で取り押さえるケースが典型例です。法律上の現行犯に該当するなどの条件を満たしていれば、警察官ではない人による現行犯逮捕が成立する可能性があります。
ただし、一般人が現行犯人を逮捕した場合、刑事訴訟法214条により、直ちに検察官または司法警察職員へ引き渡さなければなりません。自分で長時間監禁したり、制裁を加えたりしてよい制度ではありません。
「怪しい人」を一般人が逮捕できるわけではない
ここは特に誤解しやすい点です。「犯人だと思った」「以前から怪しかった」という程度で、一般人が自由に他人を拘束できるわけではありません。
現行犯の要件を満たさないのに無理に身体を拘束すれば、逆に刑事・民事上の問題が生じる可能性があります。実際に犯罪らしい場面に遭遇しても、安全を確保したうえで110番通報し、警察に対応を委ねるのが基本です。
例外2:緊急逮捕では逮捕状を取る前に逮捕する場合がある
もう一つ知っておきたいのが「緊急逮捕」です。刑事訴訟法210条では、一定以上の重い犯罪について、罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があり、しかも急速を要して裁判官の逮捕状を求めることができない場合、検察官、検察事務官または司法警察職員が理由を告げて被疑者を逮捕できる制度を定めています。
緊急逮捕は「令状がいらない逮捕」というより、緊急性があるため逮捕を先行させ、その後直ちに逮捕状を求める制度と理解すると分かりやすいでしょう。逮捕状が発せられなければ、被疑者を直ちに釈放しなければなりません。
したがって、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕では「逮捕時点で逮捕状が必要なのか」という点が異なります。
| 逮捕の種類 | 逮捕時の逮捕状 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 通常逮捕 | 原則必要 | 裁判官があらかじめ発した逮捕状による |
| 現行犯逮捕 | 不要 | 法律上の現行犯なら一般人でも可能 |
| 緊急逮捕 | 逮捕時には不要 | 一定の重大犯罪・緊急性などの要件があり、逮捕後直ちに逮捕状を求める |
一般人の現行犯逮捕と警察への「通報」は別の話
ニュースや日常会話では「警察に通報する」と「犯人を逮捕する」が混同されることがありますが、この二つは別の行為です。通報は犯罪や事故などを警察に知らせて対応を求めることで、通報した人自身が相手を逮捕する必要はありません。
現行犯逮捕が法律上可能な場面であっても、一般人が必ず逮捕しなければならないわけではありません。刃物を持っているなど危険性がある相手を無理に取り押さえれば、本人や周囲が負傷する危険があります。
犯罪を目撃した場合には、まず自分と周囲の安全を確保し、警察へ通報することが重要です。現行犯逮捕という制度があることと、「一般人が積極的に犯人を取り押さえるべき」という話は分けて考える必要があります。
まとめ:逮捕状が必要かどうかは逮捕の種類によって異なる
日本では警察官だけが逮捕を行えるわけではなく、検察官、検察事務官、司法警察職員などにも法律上の権限があります。また、現行犯については刑事訴訟法213条により「何人でも」逮捕状なしで逮捕できるため、条件を満たせば一般人による現行犯逮捕も可能です。
一方、通常逮捕では原則として裁判官の逮捕状が必要です。緊急逮捕では一定の厳格な要件のもとで逮捕を先行できますが、その後直ちに逮捕状を求める必要があります。つまり、「逮捕=必ず警察官」「逮捕=必ず事前に令状が必要」のどちらも正確ではなく、誰が・どのような状況で・どの種類の逮捕を行うかによってルールが変わるということです。
なお、一般人による現行犯逮捕は要件の判断や身体拘束の方法によってトラブルになる可能性があります。実際の事件を目撃した場合には無理に取り押さえようとせず、安全を優先して警察へ通報することが基本です。具体的な事件における逮捕の適法性については、弁護士などの法律専門家への相談が適切です。