自宅を訪問して貴金属やブランド品、着物などを買い取る「訪問購入」の中には、断っているのに査定や売却を迫る、当初依頼していない品物まで見せるよう要求するなど、いわゆる「押し買い」と呼ばれるトラブルがあります。
訪問購入は自由に何でも勧誘できるわけではありません。特定商取引法によって事業者が守るべきルールが定められており、飛び込みでの勧誘、断った人への勧誘継続、威迫して困惑させる行為などが問題になることがあります。
被害を止めたい場合は、業者と直接争うことだけを考えるのではなく、消費生活センターや警察など適切な公的窓口へ情報を伝えることが重要です。ここでは、押し買いへの対処方法と通報・相談先、契約してしまった場合のクーリングオフについて整理します。
押し買いとは?訪問購入には法律上のルールがある
一般に「押し買い」と呼ばれているのは、事業者が消費者の自宅などを訪問し、貴金属やブランド品などを強引に買い取ろうとするトラブルです。法律上は、事業者が営業所以外の場所で消費者から物品を購入する取引の多くが「訪問購入」として特定商取引法の規制対象になります。
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問購入をしようとする事業者は、勧誘に先立って事業者名、契約締結について勧誘する目的であること、購入しようとする物品の種類などを告げる必要があります。[参照:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」]
また、訪問購入では、消費者が勧誘を依頼していないにもかかわらず自宅を訪れて勧誘する、いわゆる飛び込み勧誘が禁止されています。単に査定を依頼しただけなのに、査定の範囲を超えて売却を勧めることも法に抵触する可能性があります。
「何か売る物はありませんか」と強引に迫られた場合
典型的なトラブルとして、「不用品を買い取ります」と電話があり訪問を承諾したところ、実際に業者が来ると「貴金属はないですか」「指輪やネックレスを見せてください」と別の商品をしつこく要求するケースがあります。
例えば古着の査定だけを頼んだにもかかわらず、業者が家に入った後で貴金属の売却を執拗に要求するような状況です。消費者庁も、訪問購入の事例として、着物の買い取りを依頼したところ貴金属の買い取りまで執拗に要求されたケースを紹介しています。[参照:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入の事例」]
さらに、消費者が「売りません」「帰ってください」など契約しない意思を示した場合、その訪問時に勧誘を続けたり、その後改めて勧誘したりすることも禁止されています。断っているのに勧誘が続く場合は、業者名、担当者名、電話番号、訪問日時、車のナンバー、会話内容などを可能な範囲で記録しておくと、その後の相談に役立ちます。
押し買い業者はどこに通報・相談すればよい?
押し買いと思われる行為について相談したい場合、まず利用しやすい窓口が消費者ホットライン「188(いやや!)」です。188へ電話すると、地域の消費生活センターなどの相談窓口につながります。
契約内容やクーリングオフ、業者の勧誘方法など消費者取引そのものについて困っている場合には、消費生活センターへの相談が適しています。契約書、名刺、チラシ、SMS、着信履歴、領収書などが残っている場合は捨てずに保管しておきましょう。
一方、業者が帰らない、脅されている、身の危険を感じるといった緊急の場合は110番が優先です。緊急ではないものの、悪質商法などについて警察に相談したい場合には、警察相談専用電話「#9110」があります。警察庁は、犯罪に当たるか分からない場合を含め、悪質商法などについて#9110で相談できると案内しています。[参照:警察庁「警察相談専用電話」]
| 状況 | 主な相談先 |
|---|---|
| 訪問購入の契約・勧誘について相談したい | 消費者ホットライン188・消費生活センター |
| 悪質商法として警察に相談したい | 警察相談専用電話 #9110 |
| 業者が帰らない・脅迫されているなど緊急性がある | 110番 |
業者を「潰す」より事実と証拠を公的機関へ伝えることが重要
悪質な業者に遭遇すると「営業できないようにしたい」と考えることもあります。しかし、個人が業者を直接追及したり、SNSで個人情報を公開したり、営業妨害を試みたりする方法は適切ではありません。事実関係が十分に確認できていない状態で業者を犯罪者と断定すると、別のトラブルにつながるおそれもあります。
重要なのは、具体的な事実を記録し、消費生活センターや警察などへ情報提供することです。特定商取引法では訪問購入について、不招請勧誘や再勧誘の禁止だけでなく、事実と異なる説明、重要事項を故意に告げない行為、威迫して困惑させる行為なども禁止しています。
行政機関は寄せられた情報などを踏まえて法令に基づく対応を行います。そのため「悪質だった」という感想だけではなく、「○月○日○時ごろに訪問」「古着だけの査定を頼んだが貴金属を出すよう要求された」「断った後も○分間勧誘された」など、客観的な情報を残すことが有効です。
すでに売ってしまった場合はクーリングオフを確認する
強引な勧誘によって物品を売ってしまった場合でも、訪問購入では一定の条件を満たせばクーリングオフが利用できます。原則として、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録によって契約の申込みの撤回・解除ができます。
また、訪問購入ではクーリングオフ期間中、原則として消費者は物品の引渡しを拒むことができます。「契約したのだから今すぐ品物を渡してください」と言われても、法律上認められた期間内の引渡し拒絶について確認することが大切です。
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、威迫によって消費者を困惑させ、クーリングオフできなかった場合には、8日を経過した後でもクーリングオフできる場合があります。個別事情によって判断が変わるため、期間が過ぎたと思っても自己判断で諦めず、188などへ相談するとよいでしょう。[参照:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」]
押し買い被害を防ぐためにできること
訪問購入では、そもそも知らない業者を安易に自宅へ入れないことが重要です。「不用品1点だけでいい」「何でも高く買い取る」などと言われても、会社名、所在地、電話番号、買い取り対象を事前に確認しましょう。
査定を依頼する場合も、「今日はこの品物だけを査定してください」と対象を明確にしておく方法があります。依頼していない貴金属や時計などを要求されたら、出す必要はありません。売却する意思がなければ、はっきり断ることが大切です。
高齢者が一人で対応する家庭では、家族が同席する、玄関を開ける前に訪問目的を確認するなどの対策も有効です。不審な勧誘があった場合は、同じ地域で被害が広がる可能性も考え、早めに公的窓口へ相談することが被害防止につながります。
まとめ:押し買いは一人で業者と争わず188や#9110へ相談する
訪問購入には特定商取引法によるルールがあり、飛び込み勧誘、断った後の勧誘継続、威迫して困惑させる行為などは禁止されています。「押し買いかもしれない」と感じた場合は、まず事業者名や訪問日時、電話番号、契約書などの情報を保存しておきましょう。
契約や勧誘についての相談は消費者ホットライン188、悪質商法として警察に相談したい場合は#9110、身の危険があるなど緊急の場合は110番が基本的な選択肢です。
悪質な業者に対して個人で報復したり「潰そう」としたりするよりも、証拠と具体的な事実を公的機関へ伝えるほうが安全かつ適切です。すでに契約・売却してしまった場合でも、訪問購入では原則8日間のクーリングオフ制度があるため、早めに消費生活センターへ相談することが重要です。