交通事故のあと、レントゲンでは明確な異常が見つからないものの、首・肩・肩甲骨周辺などの痛みが長期間残るケースがあります。このような場合に気になるのが、後遺障害等級が認定される可能性、後遺障害診断書を誰に作成してもらうのか、そして示談金や依頼中の弁護士への対応です。
重要なのは、「レントゲンに異常がない=後遺障害には絶対ならない」という単純な仕組みではない一方、痛みが残っているだけで自動的に認定されるわけでもないという点です。事故との因果関係、症状の経過、診療記録、医学的所見などを総合的に検討する必要があります。
また、交通事故の損害賠償は治療費だけでなく、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料・逸失利益、物損など複数の項目に分かれます。示談書へ署名する前に、それぞれの項目が適切に計算されているか確認することが大切です。
レントゲンで異常なしでも後遺障害認定の可能性はある
国土交通省は、自賠責保険における後遺障害について、事故による傷害が治ったときに身体へ残された障害であり、傷害との相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるものと説明しています。[参照:国土交通省 自賠責保険の限度額と補償内容]
後遺障害等級表には、第14級9号として「局部に神経症状を残すもの」があります。また第12級13号には「局部に頑固な神経症状を残すもの」が定められています。[参照:国土交通省 後遺障害等級表]
したがって、骨折などがレントゲンにはっきり映っていなければ申請自体に意味がない、というわけではありません。ただし、どのような症状でも14級9号になるわけではなく、個別の資料に基づいて審査されます。
「5か月・2日に1回通院」だけでは認定の可否は決まらない
後遺障害認定について、「通院○日以上なら14級」「半年通えば認定される」といった単純な基準として考えるのは危険です。通院期間や頻度は経過を確認する材料にはなりますが、それだけで等級が決定されるわけではありません。
例えば事故直後から一貫して同じ部位の症状を訴えているのか、途中から症状が現れた場合にはその経緯が診療録に残っているのか、治療を継続しても症状が残ったのか、診察や検査でどのような所見があったのか、といった事情が重要になります。
また「電気治療を多数回受けた」という事実だけで後遺障害を証明できるわけでもありません。リハビリの回数だけではなく、医師による診察、症状の記録、必要な検査など医療記録全体が重要です。
紹介先の病院を1回しか受診していない場合は診断書を頼む前に相談する
後遺障害診断書は、単に患者が申告した痛みを書くだけの書類ではありません。症状固定時の自覚症状、他覚症状・検査結果、障害内容などを医師に医学的な立場から記載してもらう重要な資料です。
そのため、紹介先の大きな病院を1回しか受診していない場合、その医師が事故直後から現在までの経過を十分把握できていないことがあります。診断書作成を依頼すれば必ず書いてもらえるとは限りません。
紹介先を受診するときには、事故日、事故態様、症状が発生した時期、これまでの治療内容、現在の日常生活・仕事で困っている動作などを正確に説明し、紹介状や過去の画像・診療情報も確認してもらったうえで、今後必要な診察や検査、後遺障害診断書の作成が可能かを医師へ相談するのが適切です。
肩甲骨周辺の痛みなら原因を医学的に確認することが先
肩甲骨周辺が痛いからといって、原因が必ず肩甲骨そのものにあるとは限りません。首、肩関節、筋肉・軟部組織、神経など複数の可能性があります。レントゲンは有用な検査ですが、すべての病変を同じように確認できる検査ではありません。
例えば「長時間座っていると痛い」「寝返りで痛い」「重い物を持つと痛む」という情報は、医師が状態を評価するための重要な情報です。どの姿勢・動作で、どの場所に、どの程度の痛みが出るのかを具体的に伝えるとよいでしょう。
必要な検査は症状や診察所見によって医師が判断します。後遺障害を取るために特定の検査を要求するという発想ではなく、現在も続いている症状の医学的原因を適切に診断してもらうことを優先することが重要です。
保険会社の治療費打ち切りと「治療終了」は同じ意味ではない
相手方保険会社から「治療費の一括対応を終了する」と連絡された場合でも、それだけで医学的に治療の必要性がなくなったことを意味するわけではありません。治療の必要性や症状固定については、本来医師の医学的判断が重要になります。
痛みが続いていて別の医療機関への紹介が必要と判断されたのであれば、紹介先で状態を評価してもらう意味があります。治療費を誰がどのように負担するかについては、健康保険利用の可否なども含め、担当弁護士や保険者へ確認する必要があります。
また、症状固定後は一般に傷害部分の治療費・傷害慰謝料の期間と、その後に残った症状についての後遺障害の問題を分けて検討していくことになります。
後遺障害が非該当でも異議申立てという制度がある
後遺障害を申請しても必ず認定されるわけではありません。非該当になったり、想定していた等級より低い認定になったりすることもあります。
損害保険料率算出機構によると、自賠責の調査結果や支払額に不服がある場合、保険会社・共済組合に対して異議申立てをする制度があります。異議申立てでは主張を記載した書面に加え、その主張を裏付ける新たな資料があれば添付します。[参照:損害保険料率算出機構 自賠責の損害調査に関するFAQ]
同機構では、認定が困難なケースや異議申立事案について、弁護士、専門医、交通法学者など外部専門家が参加する審査会を設けています。[参照:損害保険料率算出機構 損害調査]
弁護士に不信感があるなら我慢して任せ続ける必要はない
交通事故を弁護士へ依頼した後、連絡が遅い、説明が分かりにくい、約束した連絡が来ない、手続きが進んでいるのか分からないといった不満が生じることがあります。一度の連絡ミスだけで能力を判断することはできませんが、依頼者が重要な手続きの進行状況を把握できない状態が続くのであれば、確認するべきです。
特に「いつ受任したのか」「相手方へ受任通知をいつ送ったのか」「後遺障害はどの方法で申請する予定なのか」「今後何をいつ行うのか」「治療終了後の進め方はどうするのか」などについて、電話だけでなくメールなど記録の残る方法で具体的な回答を求めると整理しやすくなります。
弁護士特約を利用している場合でも、紹介された弁護士へ最後まで必ず依頼し続けなければならないとは限りません。変更を検討するなら、まず自分の保険会社へ弁護士特約で担当弁護士を変更できるか、変更後の弁護士費用が特約の対象になるかを確認し、そのうえで交通事故案件を扱う別の弁護士からセカンドオピニオンを受ける方法があります。
弁護士を変更する前に確認したい5つのポイント
担当弁護士への不満がある場合、感情だけで即座に解任するより、次の事項を確認してから判断すると失敗しにくくなります。
- 現在どの手続きまで進んでいるか
- 後遺障害申請をどのような方針で行う予定か
- 必要な診断書・画像・診療記録を誰が収集するのか
- 今後のスケジュールを具体的に説明してくれるか
- 質問に対して理由を含めた回答が得られるか
これらを質問しても明確な説明がなく、重要な連絡漏れや放置が繰り返され、信頼関係を維持できないと感じる場合には変更を検討する理由になります。
変更する場合は、新しい弁護士を確保する前に現在の弁護士を解任すると一時的に代理人がいなくなることがあります。弁護士特約の保険会社、新しい候補の弁護士、現在の弁護士の順序を整理して進めるほうが安全です。
弁護士がいても相手方から低い示談案が出ることはある
弁護士を依頼しているからといって、相手方保険会社が最初から依頼者の希望どおりの金額を提示するとは限りません。相手方と被害者側では、過失割合、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益などについて見解が異なることがあります。
大切なのは「最初の提示額がいくらだったか」だけではなく、担当弁護士がその提示をどう評価し、どの項目について増額交渉するのかを説明できることです。弁護士が付いていることと、相手方の提示をそのまま受け入れることは別問題です。
示談案を提示されたら、総額だけを見るのではなく、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、物損、既払金、過失相殺などがどのように計算されているか、項目別の計算書を確認しましょう。
示談金が適正か確認するには第三者のチェックも有効
担当弁護士から示談案を示されたときには、「この金額が妥当です」とだけ聞くのではなく、計算根拠を確認することが重要です。特に後遺障害が認定された場合、等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の考え方が大きく変わります。
国土交通省によると、自賠責保険では後遺障害について等級に応じた補償があり、第14級の場合の限度額は75万円です。ただし、これは自賠責保険の支払限度額であり、民事上の最終的な損害賠償総額そのものと同じ意味ではありません。[参照:国土交通省 自賠責保険・共済の補償内容]
担当弁護士の説明に納得できない場合には、示談成立前に別の交通事故案件を扱う弁護士へ計算書を見せてセカンドオピニオンを受ける方法があります。示談書へ署名すると原則として後から追加請求することが難しくなるため、疑問点は署名前に確認することが重要です。
交通事故紛争処理センターという選択肢もある
相手方保険会社との損害賠償について争いがある場合には、公益財団法人交通事故紛争処理センターというADR機関もあります。同センターでは、自動車事故の損害賠償問題について法律相談、和解斡旋、審査を無料で行っています。[参照:交通事故紛争処理センター]
相談担当者には交通事故の賠償問題に詳しい弁護士が選任され、和解斡旋が不調となった場合には一定の条件のもとで審査を申し立てられる仕組みがあります。[参照:交通事故紛争処理センター よくある質問]
ただし、治療中などまだ和解に至る段階では利用できない場合があり、現在すでに代理人弁護士がいる場合の利用方法にも確認が必要です。利用を検討する場合は、自分の事故が対象になるか事前にセンターへ確認するとよいでしょう。
今の段階で整理しておきたい資料
後遺障害申請や示談交渉を進めるうえでは、記憶だけに頼らず資料を整理しておくことが重要です。事故から時間が経つほど、いつ何が起きたのか分からなくなりやすいためです。
- 事故日と事故状況
- 事故直後から現在までの症状の変化
- 受診した病院・診療科と受診日
- 紹介状と紹介先病院の診療記録
- レントゲンなどの画像・検査結果
- 仕事を休んだ日と収入への影響
- 日常生活で痛みが出る動作
- 保険会社とのメール・書面・電話日時の記録
- 弁護士とのメールや手続きの経過
例えば「肩が痛い」だけではなく、「デスクワークを約○時間続けると右肩甲骨付近が痛む」「寝返りで痛みが出る」「○kg程度の物を持ち続けると痛みが強くなる」といった具体的な状況を医師へ正確に伝えることが、症状を理解してもらう助けになります。
一方で、後遺障害認定を意識して症状を大きく表現したり、実際にはない症状を加えたりしてはいけません。事故後から現在までの事実を一貫して正確に伝えることが最も重要です。
まとめ
交通事故後に肩甲骨周辺などの痛みが残っている場合、レントゲンで明確な異常がないという理由だけで後遺障害認定の可能性が完全になくなるわけではありません。自賠責には第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」などがありますが、認定されるかどうかは事故との因果関係、症状の経過、診療記録、医学的所見などから個別に判断されます。
紹介先の病院をまだ1回しか受診していないのであれば、いきなり診断書だけを求めるのではなく、これまでの診療情報を確認してもらい、現在の症状について必要な診察・検査を受けたうえで、後遺障害診断書の作成が可能か医師へ相談することが重要です。
また担当弁護士への不信感を無理に我慢する必要はありません。まず現在の進行状況と今後の方針を具体的に確認し、それでも信頼関係を維持できない場合には、弁護士特約を提供する保険会社へ変更条件を確認したうえで、交通事故案件を扱う別の弁護士からセカンドオピニオンを受ける方法があります。示談についても総額だけで判断せず、各損害項目と計算根拠を確認し、十分に納得してから合意することが大切です。