立体駐車場や商業施設の駐車場で、空いている駐車区画へバックで入ろうとした車と、その後方を通路上で進行してきた車が衝突した場合、「バックしていた側が100%悪い」と思われがちです。しかし、駐車区画へ入ろうとしている車と通路を進行する車の事故では、基本過失割合が「通路進行車80%:駐車区画進入車20%」とされる類型があります。ソニー損保や三井ダイレクト損保も、駐車場内で通路を進行する車と駐車スペースへ進入しようとする車の基本過失割合を80対20と案内しており、前進かバックかだけで基本割合が変わるわけではないとしています。[参照][参照]ただし、これは「すでに駐車動作を開始しており、後続車からその動きを認識できた」という典型的な事故を前提とした目安です。急にバックした、後続車がすでに真後ろにいた、双方の停止・進行状況が違うなど、具体的事情によって割合は大きく変わります。
バック駐車中の事故でも「バック車100%」とは限らない
駐車場事故では、公道を普通に走っている場合とは少し異なる考え方が使われます。駐車場はそもそも車を駐車するための施設であり、通路を走る車は、前方の車が駐車区画へ入る可能性を予測する必要があるからです。
三井ダイレクト損保では、駐車場内の通路を走行する車Aと、通路から駐車スペースへ入ろうとする車Bが衝突した場合、基本過失割合をA80%:B20%としています。また、双方について「前進でもバックでも基本過失割合は変わらない」と説明しています。[参照]
ソニー損保も同じ類型について、通路進行車80%、駐車スペース進入車20%を基本割合として紹介しています。[参照]
なぜ駐車しようとしている車の過失が20%になることがある?
理由は、駐車場という場所の目的にあります。通路は単に通過するためだけでなく、各車が駐車区画へ出入りするためのスペースとして使われます。
そのため、前方の車が停止して駐車区画へ入ろうとしていることを認識できた場合、後続車にはその車の駐車動作が終わるまで待つ、十分な間隔を取る、衝突しない速度で進むといった注意が求められます。
一方で、駐車する側にも通路を走行する車を確認し、安全にバックする義務があります。駐車車が優先だからといって、安全確認をせずに自由に後退できるわけではありません。この双方の注意義務を踏まえ、典型例では80対20という基本割合が使われています。
ハザードを点けたら後続車は「絶対に動いてはいけない」という法律上のルールではない
駐車するときにハザードランプを点滅させ、後続車へ「ここに駐車します」と意思表示することは実務上よく行われています。しかし、「ハザードを点けた瞬間から後続車は法律上絶対に動いてはいけない」という一律の道路交通法上のルールがあるわけではありません。
道路交通法53条では、停止・後退・進路変更などをするときに所定の方法で合図をすることが定められています。[参照]また警察庁の交通教則でも、後退時にはバックミラーなどで安全を確認し、周囲全体の安全確認を行うことが重要とされています。[参照]
一方、自動車保険会社が紹介する駐車場事故の過失基準では、駐車区画へ進入する車がハザードや方向指示器等であらかじめ駐車意思を示しているかどうかが事故状況を判断する重要な事情になります。例えばSOMPOダイレクトは、通路から駐車区画へ進入しようとする車について、ハザードや方向指示器などであらかじめ駐車することを示してから進入する必要があると説明しています。[参照]
ハザードは駐車後ではなく、駐車意思を後続車に知らせるために使われることがある
「ハザードは駐車が終わってから点けるもの」という説明も一律には正しくありません。ハザードランプは道路交通法上の正式な「バック駐車開始合図」として規定されているわけではありませんが、駐車場では後続車へ駐車意思を知らせるために使われることがあります。
つまり、空き区画を見つけ、減速・停止し、ハザードなどによって駐車意思を明確に示してからバックを開始したのであれば、「後続車から見ても駐車を始めることが分かる状態だった」という事情として過失割合の判断材料になる可能性があります。
逆に、ハザードを点けると同時に急にバックした場合や、後続車がすでに車のすぐ後ろまで来ていて回避が困難だった場合には、駐車車側の過失が20%より重く評価される可能性があります。
後方確認不足を認めたら必ず自分が8割・10割悪くなるわけではない
事故直後に「後ろをよく見ていませんでした」と話した場合、それは過失判断の一つの材料にはなります。しかし、その一言だけで最終的な過失割合が100対0になるわけではありません。
過失割合は、事故類型、双方の位置、速度、停止の有無、駐車動作の開始時期、合図、衝突箇所、ドライブレコーダー映像などを総合して判断します。日本損害保険協会も、過失割合とは双方が負担すべき損害賠償責任の割合であり、事故形態ごとに過去の裁判例を参考にして判断されると説明しています。[参照]
事故現場で相手が強く怒って「あなたの確認不足だから全部あなたが悪い」と言っても、それで法的な割合が決まるわけではありません。通常は双方の保険会社が事故状況を確認して協議します。
80対20になるためには「駐車しようとしていることが分かる状態」が重要
80対20という基本割合は、どんなバック事故にも使えるわけではありません。
典型的には、前を走っていた車が駐車区画を見つけて減速・停止し、駐車動作に入り、後続車がその動きを認識できる状態だったのに通路を進行して衝突したケースです。
例えば、前車が空き区画を少し通り過ぎた位置で停止し、ハザードを点けてバックを開始したところ、後続車がその後方へ入り込んできて衝突したという状況なら、通路進行車80%・駐車車20%という基準を検討しやすくなります。
逆にバック車の過失が大きくなる可能性があるケース
事故状況によっては、駐車車側の過失が20%から修正されることがあります。
例えば、後続車が既に停止しているのにその存在を見落としてバックしてぶつかった場合、話はかなり変わります。停止している車には事故を回避する余地がほとんどないため、バック車の過失が大きくなる可能性があります。
また、突然の急後退、著しい後方確認不足、非常に速いバックなどがあれば、駐車車側の著しい過失・重過失として修正される場合があります。反対に、通路車が徐行していなかった、無理に駐車車の後ろを通ろうとしたといった事情は通路車側の過失を重くする材料になり得ます。
事故直前に相手が「停止していたか、動いていたか」は非常に重要
駐車場内のバック事故では、相手車が衝突時に完全停止していたのか、それとも前進して駐車車の後方へ入ってきたのかが重要です。
後続車が前進中だったなら、「通路進行車と駐車区画進入車」の事故として80対20の基本割合を検討できる可能性があります。
一方、後続車がかなり前から完全停止しており、そこへバック車がそのまま衝突したのであれば、同じ80対20の典型例とは言いにくくなります。ドライブレコーダー映像がある場合、この違いを確認する強力な資料になります。
事故現場の傷の位置も過失割合を考える手掛かりになる
双方の車のどこが接触したのかも事故状況の確認材料です。
例えばバック車の後部中央と後続車の前部が接触している場合と、バック車の後部側面と後続車の側面が接触している場合では、事故直前の動きが異なる可能性があります。
警察や保険会社へ説明するときは、「相手が怒っていた」「自分が謝った」といった事情だけでなく、どこで停止し、いつハザードを点け、いつRレンジに入れ、相手車がどこにいて、双方のどの部分が当たったかを整理して伝えることが重要です。
警察は通常、民事上の過失割合を決めない
事故後に警察を呼ぶことは正しい対応です。ただし、警察が現場で「あなたが何割、相手が何割」と民事上の過失割合を最終決定するわけではありません。
警察は事故状況の確認や必要な交通事故処理を行いますが、修理代を何割負担するかという民事上の問題は、通常、双方の保険会社による協議や、合意できなければ裁判などによって決まります。
したがって事故現場でどちらかが強く主張した内容だけで、修理代の負担割合が確定するわけではありません。
お金はいくら払う?任意保険の対物賠償があれば通常は保険から支払われる
相手の車を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合、任意自動車保険の対物賠償責任保険が付いていれば、原則として契約内容に応じて保険から相手への賠償金が支払われます。
日本損害保険協会も、対物賠償責任保険について「自動車事故によって他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険」と説明しています。[参照]
例えば相手車の認定損害額が30万円、自分の過失が20%なら、単純化すれば自分側の賠償責任は6万円です。自分の過失が80%なら24万円です。対物賠償保険の補償対象なら、通常はその賠償部分を保険会社が対応します。
対物保険を使えば「その場で修理代を全額現金払い」する必要は通常ない
事故直後に相手から修理代を請求されても、自動車保険へ加入しているなら、まず保険会社を通して対応するのが基本です。
その場で「全部私が払います」と約束したり、相手の言う金額を現金で直接支払ったりする必要は通常ありません。修理見積もりや損害額、過失割合を確認したうえで、保険会社が賠償対応を進めます。
なお、対物賠償責任保険に免責金額が設定されている場合、その免責部分は自己負担になることがあります。日本損害保険協会も、対物賠償責任保険の免責金額として差し引かれた部分は加害者自身が賠償する必要があると説明しています。[参照]
自分の車の修理代は「車両保険」があるかで大きく変わる
対物賠償責任保険で補償されるのは、基本的に相手の車などへ与えた損害です。自分の車の修理代は別に考えます。
自分にも過失があれば、その過失部分について相手から全額補償してもらうことはできません。例えば自分の車の修理代が20万円で、自分20%・相手80%なら、相手側から受け取れる賠償は基本的に16万円相当となり、残る4万円部分は自己負担または車両保険で補うことになります。
車両保険へ加入していて今回の事故が補償範囲なら、自分の車の損害についても保険を利用できる可能性があります。日本損害保険協会は、車両保険について衝突・接触などによって契約車に生じた損害を補償するものと説明しています。[参照]
保険を使うかどうかは修理金額と翌年以降の保険料も確認する
軽い物損事故では、保険を使うことで翌年以降の等級や保険料に影響する場合があります。そのため損害が数万円程度なら、自費で賠償する方が長期的には安いケースもあります。
一方、相手車の修理費が数十万円以上になる場合や、自分の車にも大きな損害がある場合には、保険を使うメリットが大きくなることがあります。
事故受付をしたからといって、必ずその時点で保険金請求を確定しなければならないとは限りません。まず保険会社へ「今回保険を使った場合、等級がどう変わり、次回保険料にどの程度影響する見込みか」を確認してから判断するとよいでしょう。
相手が怒っていても、個人同士で過失割合を決めない
事故直後は相手も興奮しており、「全部そっちが悪い」「後方確認しなかったのだから100%払え」と強く言われることがあります。
しかし、過失割合は声の大きさや事故現場での謝罪によって決まるものではありません。双方の保険会社が事故状況や裁判例を参考に協議します。
相手から直接連絡が来た場合も、「保険会社へ連絡済みなので、今後の賠償については保険会社を通してください」と伝え、自分だけで割合や金額を約束しない方が安全です。
今のうちにドライブレコーダー映像を保存しておく
過失割合で争いになりそうな駐車場事故では、ドライブレコーダー映像が非常に重要です。
特に確認したいのは、ハザードを点けたタイミング、停止してからバックを始めるまでの時間、後続車との距離、相手が停止したのか前進を続けたのか、バック開始後に相手が後方へ入り込んだのかという点です。
ドライブレコーダーは時間が経つと古い映像が上書きされる機種があります。SDカードを取り出す、映像をスマートフォンやパソコンへコピーするなどして、事故前後の映像を早めに保存しておくとよいでしょう。
保険会社には「ハザードを点けた」だけでなく時系列を具体的に伝える
保険会社へは、「ハザードを点けてバックしたらぶつかった」という短い説明だけではなく、事故直前の動きを順番に説明することが重要です。
例えば「空き区画を発見した→区画を少し通過した→停止した→ハザードを点けた→バックを始めた→その途中で後続車と接触した」という形です。
同時に、相手車が「最初から後ろで停止していた」のか、「こちらが駐車動作を始めた後も前進してきた」のかを正確に伝えましょう。この部分によって過失割合の評価が変わる可能性があります。
まとめ:典型的なバック駐車対後続車なら80対20が目安だが、事故状況で変わる
立体駐車場の通路で、前方車が空き区画へバック駐車しようとしているところへ後続車が進行して衝突した事故では、通路進行車80%:駐車区画進入車20%が基本過失割合となる類型があります。ソニー損保や三井ダイレクト損保もこの基準を紹介しており、バック駐車だからという理由だけで駐車車が100%悪くなるわけではありません。[参照][参照]
ただし80対20はあくまで典型例の基本割合です。後続車がすでに停止していた、バック車が突然後退した、駐車意思が外から分からなかった、後方確認が著しく不十分だったなどの事情があれば、駐車車側の割合が増えることがあります。逆に、ハザード等で駐車意思を示して十分に停止していたにもかかわらず後続車が無理に後方へ進入した、通路車が徐行していなかったといった事情は、後続車側の過失を重くする材料になり得ます。
また、「ハザードを点けたら後続車は法律上絶対に動いてはいけない」という単純なルールはありません。ただし駐車場では、ハザードや方向指示器などによってあらかじめ駐車意思を示したかどうかは、後続車が駐車動作を認識できたかを判断する重要な事情になります。
お金については、任意保険の対物賠償責任保険へ加入していれば、相手車に対する自分の法律上の賠償責任は原則として保険で対応できます。[参照]事故現場で相手に修理代を直接払ったり、「全部自分が払う」と約束したりせず、保険会社へ任せるのが基本です。
まずは事故前後のドライブレコーダー映像を保存し、ハザードを点けた時点、バック開始時点、相手車が停止していたのか動いていたのか、衝突位置を保険会社へ正確に伝えましょう。今回のような事故では、単なる「後方確認不足」という一言よりも、駐車動作を開始した時点で後続車から認識できる状態だったかが過失割合を考える大きなポイントになります。