会社が給与を払わないとき弁護士を立てるべき?未払い賃金の証拠・裁判・差し押さえ・会社にお金がない場合の回収方法

数か月分の給与が未払いになり、会社側が「本当に働いていたか分からない」などとして支払いを拒否している場合、問題は単に会社との交渉を続けるか、すぐ裁判を起こすかという二択ではありません。未払い賃金の存在を証明できるか、会社に回収可能な財産があるか、倒産の可能性があるかまで含めて判断する必要があります。

また、代表者と比較的良好な関係にある場合でも、「反抗しなければ自分だけ支払ってもらえるかもしれない」という期待だけで法的手続きを見送ることにはリスクがあります。口頭での好意と、法的に確保された支払義務・回収手段は別物だからです。

特に会社の預金が減っている、資金繰りが悪化しているという情報がある場合は、「勝てるか」だけでなく「勝った後に回収できるか」を早い段階から弁護士に検討してもらうことが重要です。

働いた分の給与は会社代表者の好意で支払われるものではない

労働基準法24条は、賃金について原則として労働者本人へ全額を支払い、毎月1回以上、一定の期日に支払うことを定めています。[参照:厚生労働省・労働基準法]

会社の代表者が交代したからといって、法人そのものが同じであれば、それだけを理由として会社の既存の賃金債務が消滅するわけではありません。「前の代表の時代だから知らない」「働いていたか自分には分からない」という話と、会社が法的に賃金を支払う義務があるかは分けて考える必要があります。

一方で会社が勤務実態そのものを争うのであれば、実際に勤務した事実と未払い額を立証できる資料が重要になります。労働基準監督署へ相談済みであっても、民事上の回収を進める場合には証拠を改めて整理しておく価値があります。

「働いていた証拠」は給与明細やタイムカードだけではない

勤務記録が会社側にしかないケースでも、勤務実態を裏付ける可能性がある資料は多数あります。雇用契約書、労働条件通知書、過去の給与明細、銀行への給与振込履歴、タイムカード、勤怠システムの画面、シフト表などが代表例です。

さらに、業務メール、チャット、取引先との連絡、作成した書類、パソコンのログ、交通費の記録、出退勤に関するメッセージなども状況によって資料になります。経理担当者であれば、会計処理、請求・支払い業務、税理士とのメールなどが勤務実態を裏付ける可能性もあります。

重要なのは、会社と対立してから証拠を探し始めるのではなく、適法に保有している自分の資料を早めに整理し、何が証拠として利用できるか弁護士へ確認することです。会社の機密情報などを無断で持ち出すことは別の問題につながる可能性があるため、証拠確保の方法自体も専門家へ相談するのが安全です。

弁護士を立てるか「自分だけ支払ってもらう」のを待つか

これは代表者の性格だけで決めるべき問題ではありません。比較するときには、回収見込額、成功報酬、支払いについて会社から具体的な書面が出ているか、会社の資金状態、他の未払い債権者の存在、倒産可能性などを確認します。

例えば未払い給与が100万円で成功報酬が回収額の24%という契約なら、単純計算では24万円が成功報酬となります。ただし消費税、実費、強制執行費用などが別途必要かは委任契約によって異なるため、「24%だけ」と思い込まず契約書を確認する必要があります。

一方、「弁護士を付けなければ自分だけ払うかもしれない」という話についても、支払額・支払日・対象期間が明確な書面になっていなければ不確実です。給与全額をいつ払うのかではなく「認められた分だけ」「もう少し待てば」といった状態なら、時間の経過によって会社の財産状況がさらに悪化するリスクも考える必要があります。

弁護士を付けたら必ず裁判になるわけではない

弁護士への依頼は「いきなり全面戦争を始める」という意味ではありません。証拠と会社の資力を検討したうえで、書面による請求、交渉、労働審判、訴訟などから適切な方法を選ぶことができます。

すでに依頼候補の弁護士がいる場合には、「共同で訴えるかどうか」だけを質問するのではなく、自分だけ会社側から支払いを示唆されている事情まで伝えたうえで、法的手続きを開始する時期を相談する方法があります。相談したからといって、その場で必ず訴訟を起こさなければならないわけではありません。

また、過去にその代表者を相手とする別事件で同じ弁護士が敗訴しているという事情だけから、今回の未払い賃金事件でも勝敗を予測することはできません。争点・証拠・法律関係が別なら結論も別です。気になる場合は別の労働事件に詳しい弁護士からセカンドオピニオンを取る方法もあります。

裁判に勝っても会社に財産がなければ回収できないことがある

ここは非常に重要です。裁判で「会社は未払い給与100万円を支払え」という判決を得ても、判決そのものがお金に変わるわけではありません。会社が任意に払わなければ、判決などの債務名義を使って強制執行を検討することになります。

裁判所は、判決や和解調書どおりに支払いが行われない場合、債務者の銀行預金などを差し押さえて回収する債権執行手続きを案内しています。[参照:裁判所・債権執行]

しかし会社名義の銀行口座を差し押さえても残高がほとんどなければ、その口座から十分な回収はできません。そのため未払い賃金事件では、請求権の有無と同時に会社にどのような財産・売掛金などがあるのかを考えることが重要になります。

会社への給与請求で代表者個人の口座を直接差し押さえられるとは限らない

法人である会社と、その会社の代表取締役個人は法律上別の主体です。雇用主が株式会社などの法人であり、未払い賃金の債務者が会社なら、原則として会社に対する判決を取得しただけで代表者個人の銀行口座を自由に差し押さえられるわけではありません。

代表者個人に対して別途法的責任が成立し、代表者本人を債務者とする債務名義を取得できる事情があるかは別問題です。単に「代表者だから」というだけで会社の未払い給与を個人財産から回収できると考えるのは危険です。

したがって「会社口座にお金がないなら社長の口座を差し押さえればよい」という単純な構図ではありません。法人・代表者それぞれに対してどのような請求が成立し得るかは、具体的事実を弁護士に確認する必要があります。

会社の口座が空なら預金以外の財産も検討対象になる

強制執行の対象は預金だけとは限りません。会社が第三者に対して持っている売掛金など、会社の財産状況によって別の回収方法を検討できることがあります。

例えば会社が事業を継続しており、取引先から継続的に代金を受け取っているのであれば、会社口座の残高だけを見て直ちに「回収不能」と判断できるとは限りません。一方で、事業自体が停止し、換価できる財産もほとんどない状態なら回収は難しくなります。

会社の財産が急速に失われるおそれがある場合には、訴訟判決を待つ以外の保全手続が問題になることもあります。具体的に仮差押え等を検討できるかは担保や証拠など個別の条件があるため、資産散逸を疑う情報があるなら早い段階で弁護士へ伝えるべき事項です。

会社が倒産状態なら「未払賃金立替払制度」も確認する

会社が本当に資金を失い、倒産する可能性がある場合には、裁判による全額回収だけでなく国の「未払賃金立替払制度」についても確認する価値があります。

厚生労働省によると、この制度は企業倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、一定の要件のもとで未払い賃金の一部を立替払いする制度です。法律上の倒産だけでなく、中小企業について労働基準監督署長が事実上の倒産を認定する仕組みもあります。[参照:厚生労働省・未払賃金立替払制度]

ただし誰でも利用できる制度ではなく、倒産、退職時期、未払い賃金の範囲などの要件があります。退職後の手続時期にも注意が必要なため、倒産の兆候があるなら労働基準監督署や労働者健康安全機構へ早めに確認することが重要です。[参照:労働者健康安全機構・未払賃金の立替払事業]

「代表を怒らせないこと」と「債権を守ること」は分けて考える

代表者との関係を壊さなければ優先的に支払ってもらえる可能性がある、という状況では迷うのも自然です。しかし法的な判断では、相手の性格を読むことだけに依存するのはリスクがあります。

現実的には、会社側へ不要な挑発をする必要はありません。その一方で、水面下で弁護士へ資料を見せ、未払い額、証拠、回収可能性、会社の財産状況、手続きのタイムリミットを確認しておくことは可能です。「弁護士に相談すること」と「今日訴えること」は同じではありません。

もし会社側が本当に個別に支払う意思を示すなら、「いつ」「6・7・8月分のうちいくらを」「どのような計算で」「残額をいつ払うのか」を明確にすることが重要です。口頭の期待だけで長期間待つより、具体的な支払計画を書面化できるかが一つの判断材料になります。

成功報酬24%は「高い・安い」だけで判断しない

弁護士費用を比較するときは成功報酬率だけではなく、回収できなかった場合の費用、消費税、実費、訴訟・強制執行まで依頼内容に含まれるかを確認します。着手金が不要でも、どこまでが成功報酬の対象なのかによって最終的な手取りは変わります。

また「弁護士を使わなければ100%受け取れる」という前提も成立しません。会社が任意に全額払うならそのほうが手取りは大きくなりますが、待っている間に会社の資力が失われれば、結果的に回収額が小さくなる可能性があります。

比較すべきなのは「100万円を自力で回収」と「76万円を弁護士経由で回収」という単純な数字ではなく、それぞれの方法で実際に回収できる確率・時期・費用・資産散逸リスクです。

まとめ:未払い給与では「誰の味方か」より証拠と回収可能性を優先する

数か月分の給与が未払いになっている場合、弁護士を立てるかどうかを代表者の機嫌だけで決めるのではなく、未払い賃金を証明する証拠と、会社から実際に回収できる財産が残っているかを中心に判断することが重要です。

会社に対する判決を得ても、会社に財産がなければ全額回収できない可能性があります。また、会社への未払い給与請求で勝っただけでは、原則として代表者個人の銀行口座を当然に差し押さえられるわけではありません。そのため会社口座が空になっているという情報があるなら、売掛金など他の財産、保全手続、倒産時の未払賃金立替払制度まで含めて検討する必要があります。

会社側から個別支払いを示唆されている場合でも、法的手続きを直ちに開始するかとは別に、証拠一式と会社の財務状況に関する情報を持って労働事件に詳しい弁護士へ早めに相談しておくことには意味があります。未払い賃金では「裁判に勝つこと」がゴールではなく、最終的にいくら手元へ回収できるかまで考えて方針を決めることが大切です。

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